令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(児童1人あたり一律5万円)を支給します。
子育て世帯生活支援特別給付金のうち、「ひとり親世帯分」の給付金について、お知らせいたします。
給付金の対象となるか<支給要件確認フローチャート>(PDFファイル:261.8KB)もあわせてご確認ください。
ひとり親世帯分以外の住民税(均等割)が非課税の子育て世帯向けの給付金については、こちらをご確認ください。
※扶養義務者の所得超過等により「ひとり親世帯分」で受給していない方は、要件を満たした際(児童手当または特別児童扶養手当受給者で令和4年度(2022年度)住民税が非課税の方)、「ひとり親世帯以外分」で受給できる場合があります。
(注意)ひとり親世帯分とひとり親世帯以外分は併給できません。
支給対象者
次の(1)から(3)のいずれかに該当する方
(1)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けた方 【申請不要】
(2)公的年金等を受けていることによって、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けられなかった方のうち、その年金の受給額と令和2年中の収入額等の合計が児童扶養手当を受けられる水準を下回る方【申請必要】
(3)令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当する方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準を下回る方【申請必要】
支給額
対象児童1人あたり一律5万円
対象児童は、申請者が養育している児童のうち、18歳になってから最初の3月31日を迎えるまでの児童(身体障害者手帳3級以上または愛の手帳2度程度以上の障害を有する場合は20歳未満の方)です。
支給手続き
1.令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方(支給対象者(1)に該当する方)
・申請は不要です。
・対象となる方へ、令和4年6月10日にご案内を送付し、児童扶養手当で指定している口座に令和4年6月29日に振込みしました。
【給付金の支給を希望しない場合】
早急に八王子市特別給付金コールセンター(0120-661-705)まで連絡の上、「受給拒否の届出書(PDFファイル:84.4KB)」をご提出ください。
【口座解約・変更等により児童扶養手当指定口座への振込みができない場合】
早急に八王子市特別給付金コールセンター(0120-661-705)まで連絡の上、「支給口座登録等の届出書(PDFファイル:120.4KB)」をご提出ください。
2.公的年金等を受けていることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(支給対象者(2)に該当する方)
・申請が必要です。
・公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など非課税のものを含む)を受けている方は、その受給額を含み、令和2年中の収入額が児童扶養手当を受けられる水準となっている場合、対象となります。
・申請方法については、詳細が決まり次第ホームページ等でお知らせします。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準を下回る方(支給対象者(3)に該当する方)
・申請が必要です。
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和2年2月以降(ただし、ひとり親になった(※)翌月以降に限る)の任意の1か月の収入を12か月換算した収入額が児童扶養手当を受けられる水準になっている場合、対象となります。
・申請方法については、詳細が決まり次第ホームページ等でお知らせします。
(※)児童扶養手当法第4条の定める支給要件を満たし、18歳になった年の年度末までの児童、もしくは一定の障害のある20歳未満の方を養育していること
税法上の扶養親等の数 |
申請者本人 |
配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
3,114,000円 |
3,725,000円 |
1人 |
3,650,000円 |
4,200,000円 |
2人 |
4,125,000円 |
4,675,000円 |
3人 |
4,600,000円 |
5,150,000円 |
(注意)4人以上いる場合は、1人増えるごとに申請者475,000円を加算
お問い合わせ先
【給付金制度に関するお問い合わせ先】
厚生労働省コールセンター
電話:0120-400-903 (土日祝を除く 月~金 午前9時から午後6時)
【申請方法に関するお問い合わせ先】
八王子市特別給付金コールセンター
電話:0120-661-705 (日曜祝日を除く 月~土 午前8時30分から午後5時15分)
注意事項
本給付金は所得税法における非課税所得に該当し、課税の対象にはなりません。
本給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により本支給を受けた場合は、支給した本給付金の返還を求めます。
”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、八王子市や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- 福祉部子育て・生活支援給付金担当
- 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-649-6075
ファックス:042-621-2711
更新日:2022年06月29日