令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金について
今般、食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国において「児童扶養手当受給者等の低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯等に対し、児童1人あたり5万円の特別給付金を支給する」ことが決定されました。これを受け、5月末までに八王子市での支給を開始する予定です。
給付金の概要
1.支給対象者
「ひとり親世帯」の方
ア 令和5年3月分の児童扶養手当受給者≪申請不要≫
イ 公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(※所得が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限ります。)≪要申請≫
ウ 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当の支給を受けている方と同程度の収入となった方≪要申請≫
「ひとり親世帯以外」の方
エ 八王子市から令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した方≪申請不要≫
オ 上記エのほか、対象児童(18歳になる年度末までの子(障害のある児童については20歳未満))を養育する父母等であって、基準日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方≪要申請≫
2.給付額
対象児童1人あたり一律5万円
3.支給方法
・支給対象アの方
申請手続きは不要です。対象者へは5月16日に通知を発送しました。振込予定日は5月29日です。児童扶養手当の受給口座に振込みます。
・支給対象者エの方
申請手続きは不要です。対象者へは5月16日に通知を発送しました。振込予定日は5月29日です。令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の振込口座へ振込みます。
※対象者ア、エの方に、令和5年3月以降に新たに養育することになったお子様(新生児等)がいらっしゃる場合、それらのお子様は今回の支給対象とはなりません。6月以降に追加支給する予定ですが、詳細が決まりましたら、子育て応援サイト等でお知らせします。
※お送りした通知に記載された振込予定口座に、口座解約・名義変更などによる変更がありましたら、直ちにご連絡ください。連絡後に口座変更依頼書をご提出ください。
口座変更依頼書(子育て世帯生活支援特別給付金)(PDFファイル:336KB)
※子育て世帯生活支援特別給付金の受給を希望しない場合には、直ちにご連絡ください。連絡後に受給拒否の届出書を提出してください。
受給拒否の届出書(子育て世帯生活支援特別給付金)(PDFファイル:277.2KB)
・支給対象者イ、ウ、オの方
申請が必要となります。詳細が決まりましたら、子育て応援サイト等でお知らせいたします。
4.お問い合わせ先
【給付金制度に関するお問い合わせ先】
・こども家庭庁 コールセンター
電話:0120-400-903(土日祝除く 月~金 午前9:00~午後6:00)
【申請方法に関するお問い合わせ先】
・八王子市子ども家庭部子育て支援課(給付金担当)
電話:042-620-7425(土日祝除く 月~金 午前8:30~午後5:00)
この記事に関するお問い合わせ先
子ども家庭部子育て支援課(給付金担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1
電話番号:042-620-7425
ファックス:042-621-2711
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更新日:2023年05月16日