保育の必要性がある満3歳児(課税世帯・第2子以降)の預かり保育に係る申請書 よくある質問

更新日:2024年02月20日

「第2子以降の幼児における保育の必要性に関する申請書兼申請内容変更届」及び「保育の必要性がある満3歳児(課税世帯・第2子以降)の預かり保育に係る園児保護者負担軽減給付費申請書」の記入や提出書類は次のとおりです。

1 申請者は世帯主でなければならないのですか。

申請者は、園児の保護者であれば、世帯主でなくても構いません。
ここでいう保護者とは、園児と生計を共にし、在籍施設の預かり保育料等の納入義務を負う方をいいます。

2 保育の必要性を確認するための提出書類(就労証明書等)を既に提出している場合、再度提出する必要はありますか。

保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)を令和5年10月以降に八王子市保育幼稚園課へ既に提出済みの場合は、保育幼稚園課へご相談ください。
また、本申請と同時に、他申請の必要書類として保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)を提出する場合、一方を写し(コピー)とすることが可能です。
※3か月以内に発行されたものに限ります。

3 課税証明書、給与支払証明書又は所得申立書(以後、「課税証明書等」とする。)は必ず提出しなければなりませんか。

保育の必要性がある満3歳児(課税世帯・第2子以降)の預かり保育に係る園児保護者負担軽減給付費の給付条件の1つに、「市町村民税課税世帯」とあります。このため、次の年度の市町村民税(相当額)を確認します。

預かり保育の利用月  令和5年(2023年)10月~令和6年(2024年)3月
⇒令和5年度(2023年度)の市町村民税額(相当額)

 

1月1日時点の住民登録の状況により、課税証明書等の提出の有無が変わります。下のフローチャートをご確認ください。

令和5年度の課税証明書等の提出の有無

参考

市町村民税課税世帯 保育の必要性がある満3歳児(課税世帯・第2子以降)の預かり保育に係る園児保護者負担軽減給付費の給付対象
市町村民税非課税世帯 施設等利用費の給付対象
※施設等利用給付「新3号認定」を取得する必要があります。
世帯の市町村民税が確認できない世帯(課税証明書等を保育幼稚園課へ提出していない場合、市町村民税が未申告の場合) 給付対象外

※市町村民税以外の条件はリンク先をご確認ください。

4 「個人番号提供書」はどこで入手できますか。

下のPDFを印刷するほか、八王子市役所本庁舎(4階 保育幼稚園課)と在籍施設で入手できます。

5 「個人番号提供書」は、申請書に添付して、在籍施設へ提出できますか。

「個人番号提供書」は、在籍施設に提出できません。必ず八王子市役所本庁舎(4階 保育幼稚園課)へ郵送又は窓口提出をしてください。(郵送の場合、郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法を推奨します。)

なお、八王子市保育幼稚園課の提出期限は令和6年3月15日です。

6 在籍施設が定めた申請書の提出期限に課税証明書等の取り寄せ等が間に合わない場合はどうすればいいですか。

申請書の「後日提出」にチェックを付けて、提出してください。
課税証明書等は、園児の氏名、生年月日、在籍施設を記入し、八王子市保育幼稚園課に郵送等で直接提出してください。

なお、八王子市保育幼稚園課の提出期限は令和6年3月15日です。

7 令和4年中(2022年中)の収入等を記載する「給与支払証明書」「所得申立書」はどこで入手できますか。

下のPDFを印刷するほか、八王子市役所本庁舎(4階 保育幼稚園課)と在籍施設で入手できます。

8 きょうだいがいる場合、課税証明書等は何通提出しますか。

課税証明書等は、きょうだいの人数に関わらず、園児1人分の書類で構いません。
申請書の余白に、きょうだいの申請書に課税証明書等を添付していることをご記入ください。

9 課税証明書等を教育・保育給付認定申請書、施設等利用給付認定申請書又は園児保護者負担軽減給付費申請書に添付した場合、再度提出する必要がありますか。(きょうだいの書類に添付した場合を含む。)

八王子市保育幼稚園課へ課税証明書等を提出済みの場合、再度提出していただく必要はありません。申請書の余白に「●●年度分の課税(非課税)証明書は、△△申請で八王子市に提出済みのため、本申請書に添付しません。」と記入してください。八王子市に申請書が届いた後に課税証明書等の提出状況を確認します。
※ただし、八王子市で課税証明書等の提出が確認できなかった場合又は保育幼稚園課以外に提出した場合は、課税証明書等の提出を依頼します。

10 申請書提出後に世帯状況に変更があった場合(氏名変更、ひとり親世帯等の状況変更等)はどうしたらいいですか。

「第2子以降の幼児における保育の必要性に関する申請書兼申請内容変更届」を提出してください。「第2子以降の幼児における保育の必要性に関する申請書兼申請内容変更届」は、子育て応援サイト内に掲載したPDFを印刷するほか、八王子市役所本庁舎(4階 保育幼稚園課)と在籍施設で入手できます。

11 申請書や制度に関する問い合わせは、保育幼稚園課(八王子市役所本庁舎)だけでなく、市民部各事務所でもできますか。

市民部各事務所では、申請書や制度に関する問い合わせに回答等を行うことができません。

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この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部保育幼稚園課(給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7248
ファックス:042-621-2711

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