【検証事業】ベビーシッターを利用した病児保育
令和7年度(2025年度)に引き続き、八王子市では、東京都が実施する「ベビーシッターを利用した病児保育に係る検証事業」を活用し、子育て中の方が少しでも安心できるような環境を整え、子どもたちが健やかに過ごせるように取り組んでいきます。
事業内容
対象となる児童の病児保育について、東京都の認定したベビーシッター事業者(認定事業者)のサービスを受けることができる制度です。
自己負担額:400円~/時間(負担上限額あり)
(注意)別途、保育料以外の入会金や保険料、交通費等(一部補助あり)がかかる場合があります。また、利用時間の上限を超えた分の利用料は助成の対象外となります。なお、検証事業のため、利用者アンケートにご協力いただきます。
登録要件
以下の要件をすべて満たした方が本検証事業の登録対象となります。
1.未就学児及び保護者の両方が八王子市内に住民票上の住所を有していること(保育所等の0歳児クラスから5歳児クラスに該当する児童。生後6か月未満児を除く。)
※転出した場合、利用対象者ではなくなります。(転出日の前日までは対象)
2.令和8年度東京都病児保育推進事業ベビーシッターを利用した病児保育に係る検証事業利用約款の記載事項に同意したこと
※本事業は検証事業のため、登録可能人数に限り(地域ごと(PDFファイル:253.4KB)に上限登録数を設定)があります。そのため、実施期間中であっても登録受付を停止することがあります。ご了承願います。
利用要件
次の要件をすべて満たす児童が対象です。
・ 当面の症状の急変が認められない体調不良(回復期含む)の児童
・利用者の勤務等により家庭で保育を行うことが困難である生後6か月以上の未就学児
・八王子市から対象児童であることの認定を受けた児童
利用可能時間帯
月曜日から金曜日までの午前8時から午後8時まで(土曜日・日曜日・祝休日、12月29日から1月3日の年末年始を除く。)
利用上限
0~2歳児クラスに 該当する児童:56時間(~令和9年(2027年)3月31日まで)
3~5歳児クラスに 該当する児童:28時間(~令和9年(2027年)3月31日まで)
(※障害児、ひとり親世帯として認められた場合は、上記時間数の倍の時間が上限となります。)
利用可能期間
令和9年(2027年)3月31日(水曜日)まで(予定)
利用方法
ご利用を希望される場合は、利用約款(ベビーシッターを利用した病児保育に係る検証事業)(PDFファイル:264.5KB)を必ずお読みください。利用規約の記載事項にすべて同意することが、利用の条件です。また、子ども家庭庁が定める「ベビーシッターを利用するときの留意点(外部サイト)」を事前にご確認ください。
1.ベビーシッターを利用した病児保育に係る検証事業対象者確認のため、下記の申請フォームに必要事項を入力し、八王子市に申請します。(申請内容の確認にお時間をいただきます。)
2.市で「登録申請」を受理後、審査を行い、対象者の確認ができましたら、対象者に「令和8年度東京都病児保育推進事業ベビーシッターを利用した病児保育に係る検証事業対象者確認書」(以下、「確認書」とする。)を送付します。
3.利用者は「確認書」が届いたら、本検証事業認定事業者(以下の2社)から事業者1つのみを選び、「確認書」を提示のうえ、契約を結びます。
都認定事業者
| 認定事業者名 | 問合せ先 |
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電話番号:050-5434-3429 (平日:8:00~20:00 日・祝日:14:00~20:00) メール:info@honeyclover.co.jp |
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電話番号:03-3477-1287 (平日:9:00~18:00) |
4.利用者は契約締結後「確認書」に記載している電子申請フォームにより、(児童ごとに)アカウント発行申請を行います。※アカウントの発行まで10開庁日程かかります。事業者と契約後、速やかにアカウントのご申請をお願いします。
5.本事業の専用システムで助成券発行を行うためのアカウントが、公益社団法人全国保育サービス協会から利用者へメールで連絡されます。
6.アカウントが発行されましたら、お子さまが体調を崩された際に、契約した事業者へベビーシッター利用の申込を行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7248
ファックス:042-621-2711
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更新日:2026年06月19日