八王子市ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業のご案内

更新日:2026年08月31日

ベビーシッター利用支援事業(一時預かり型)問合せ先

事業概要

保護者の急な用事、育児負担の軽減など、夕方から夜間・早朝における保育ニーズへの対応を図るため、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を利用した際の利用料の一部を補助します。

対象者

八王子市に住民登録がある未就学児とその保護者

補助対象期間

令和8年9月1日から令和9年3月31日まで

補助対象時間

午後5時から午後10時まで

午後10時から翌午前7時まで

補助上限時間(年度当たり)

年間144時間
障がい児・ひとり親家庭・多胎児は年間288時間

補助上限額(1時間あたり)

日中利用 17時~22時    1時間あたり2,500円

夜間利用 22時~翌7時    1時間あたり3,500円

対象経費

利用したベビーシッター認定事業者に支払った金額のうち、「純然たる保育サービス提供対価」が補助対象となります。

入会金、会費、交通費、家事援助、キャンセル料、保険料、おむつ代等の費用は対象外となりますが、八王子市では以下に掲げるサービス・オプション料金について、保育利用料の一部として助成対象経費とみなします。

保育サービス及びオプション料金の補助対象と補助対象外の例
  保育サービス オプション料金
(事業者により表記は異なります)

補

助

対

象

  1. 子どもの預かり(共同保育含む)
  2. 調理済み又はレトルトの食事や離乳食の提供
  3. 沐浴(保育サービスの一環として提供される場合)
  4. 預かり前後、又は預かり中の送迎
  5. 共同保育中における兄弟・多胎児の同時預かり(共同保育中に家事や外出等を行うことはできません)
  6. テレワーク中の預かり
  7. 市外(実家など)での預かり
  8. 自宅外(児童館など)での預かり
  1. 利用時間帯による加算
  2. 利用日による加算(土日祝、ハイシーズンなど)
  3. 延長料金加算
  4. 子どもの年齢による加算
  5. 病児病後児利用加算
  6. 共同保育2人目以降加算
  7. 保育料に充当される会費(実際に利用した場合のみ)

補

助

対

象

外

  1. ベビーシッターによる家事代行(食事作り、掃除など)
  2. 共同保育以外における兄弟・多胎児の同時預かり
  3. 送迎のみの利用
  1. 交通費
  2. 入会金や会費(上記以外)
  3. キャンセル料
  4. 事前顔合わせ料金(面談)
  5. おむつ代等の実費
  6. 二人同時お世話料金(共同保育以外の利用であって、ベビーシッターの配置要件を満たさない場合にかかる経費)

 

クーポンやポイント等を利用している場合

勤務先の福利厚生、こども家庭庁ベビーシッター割引券、各事業者のポイント、クーポン券等の利用により割引を受けている場合でも補助対象となります。

ただし、補助金額は補助対象経費から当該割引額を差し引いて算定します。

なお、割引額が交通費等の補助対象外経費に充当されたことが確認できる場合は、当該割引額については充当先の補助対象外経費から差し引いて算定します。

また、利用時間については実際に利用した時間となり、割引額に応じて減算することはありません。

対象事業者の確認(東京都公式ホームページ)

東京都が定めたベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業認定事業者

事業者ごとにサービス内容は異なります。
詳細は、下記リンク先からご確認ください。
利用時には、必ず事業者へ「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」とお伝えください。

対象となるベビーシッター

東京都が定める要件を満たしているベビーシッター

認定事業者であっても、都が定める要件を満たしていないベビーシッターの利用では補助が受けられません。

対象となる保育条件

児童1人に対し、ベビーシッター1人による保育であること。

例外として、補助対象児童のきょうだいを、保護者とベビーシッターが一緒に保育を行う(共同保育)場合かつ、保護者が契約において同意している場合は、ベビーシッターが1人であっても対象となる可能性があります。詳細については、FAQ(よくある問い合わせ)をご確認ください。

利用の流れ

はじめに、本事業をご利用になる前に、こども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点(下記リンク先)」をご確認ください。

1.事前登録 (利用者⇔市)

本事業を利用するためには、事前登録が必要です。

事前登録フォームから、申請者(保護者)情報、対象児童情報及び振込口座情報等を登録してください。
ひとり親家庭又は障がいをお持ちのお子さんに該当する場合は、事前登録フォームでその旨を登録してください。証明書類は事前登録時に提出することができます。また、後日提出することも可能です。

2.事業者と契約(利用者⇔事業者)

東京都の「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧(外部サイト)」から事業者を選び、直接契約を結びます。

契約の際は、必ず事業者へ「ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)を利用したい」とお伝えください。

補助要件を満たしたベビーシッターを予約してください。要件証明書が発行可能なベビーシッターに依頼した場合のみ、補助対象となります。

3.ベビーシッターの利用・支払い(利用者⇔事業者)

ベビーシッターを利用し、料金を支払います。

事業者から、「領収書」、「利用明細書」、「ベビーシッター要件証明書(利用日以前の発行日)」を受け取ってください。

4.補助金の申請(利用者⇒市)

申請書に必要書類を添えて、申請期限(必着)までに申請してください。

5.交付決定(市⇒利用者)

申請書類の審査後、「交付決定通知書」を送付し、指定された口座へ補助金交付決定額を振り込みます。

審査内容によっては、交付決定額が申請額より低くなる場合があります。

補助金申請

補助金申請フォームについては、令和8年12月1日に公開を予定しています。
申請は、電子申請、郵送又は窓口で受け付けます。


申請に必要な書類を揃えたうえで、申請スケジュールに記載の期限までに申請してください。
最終申請受付日は令和9年4月15日(必着)です。最終受付日を過ぎた場合は、いかなる理由があっても受付することができませんので、余裕をもって申請してください。
※領収書等の添付書類が整わない場合でも、最終申請締切日までに必ず申請をお願いします。なお、申請時点で用意できる書類は提出してください。最終申請締切日に間に合わない書類がある場合は、事前にコールセンターへご相談ください。

申請いただいた内容をもとに、概ね1~2か月程度で交付決定を行います。申請内容に不備や確認事項がある場合は、お問い合わせ先からご連絡することがありますので、あらかじめご了承ください。

電子で申請する

補助金申請フォームについては、令和8年12月1日に公開を予定しています。

郵送で申請する

下記必要書類の1~7をご用意いただき、下記提出先へご提出ください。

提出先

株式会社パソナライフケア(八王子市委託事業者)

〒107-0062 東京都港区南青山3-1-30
株式会社パソナライフケア 八王子市ベビーシッター担当

窓口に持参する

下記必要書類の1~7をご用意いただき、保育幼稚園課窓口へご提出ください。
【提出先】
八王子市役所 本庁舎 4階
子ども家庭部 保育幼稚園課
【受付時間】
平日8時30分~17時
(土日祝日及び年末年始を除く)

申請スケジュール

令和8年度中(令和8年9月1日~令和9年3月31日)に利用した分の申請スケジュールです。

申請スケジュール
申請対象となる利用分 申請受付期限 交付予定日
令和8年9月から12月利用分

令和8年12月1日から

令和9年1月15日(必着)まで

令和9年2月末
令和9年1月から3月利用分(原則)

令和9年3月1日から

令和9年4月15日(最終)(必着)

令和9年5月末
  1. 令和8年9月1日から令和8年12月31日までの利用分は、第1回申請期限又は第2回申請期限までに申請できます。
  2. 令和9年1月1日から令和9年3月31日までの利用分(原則)は、第2回申請期限までに申請してください。なお、最終申請期限は、令和9年4月15日(木曜日)です。
  3. 最終期限を過ぎた場合、補助金の交付はできません。
    ※領収書等の添付書類が整わない場合でも、最終申請締切日までに必ず申請をお願いします。なお、申請時点で用意できる書類は提出してください。最終申請締切日に間に合わない書類がある場合は、事前にコールセンターへご相談ください。

必要書類

申請ごとに下記1~7の書類をご用意ください。
電子申請を行う方は、利用内訳表を作成のうえ、領収書等の必要書類をPDF又は画像データ(jpeg、png等)でご用意ください。(補助金交付申請書兼請求書は作成不要です。)

1 補助金交付申請書兼請求書

  • 記入例については、下記をご確認ください。
  • プリンタがご自宅にない場合は、各コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用して印刷することができます。
  • 申請者の名前で記入してください。(受取人名の委任では受付できません)

2 利用内訳表

  • 利用した児童ごとに記入してください。
  • 記入例については、申請書類よりご確認ください。
  • 補助対象時間(午後5時から翌午前7時まで)の利用時間及び当該時間に係る保育料、クーポン等割引額を記載してください。
  • 補助対象時間と対象外時間をまたいで利用した場合は、保育料及びクーポン等割引額を利用時間に応じて按分して記載してください。

3 領収書

  • あて名は申請者と同一である必要があります。
  • 請求書やクレジットカード利用明細では受付できません。お手元にない場合は利用した事業者にお問合せください。

4 利用明細書

  • 「利用した児童名」「利用日」「利用時間」「保育利用料の内訳」「利用したベビーシッター名」がわかるものが必要です。
  • 利用した事業者により書式が異なります。詳しくは事業者へお問合せください。

5 ベビーシッター要件証明書(コピー可)

  • ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書を提出してください。
  • 要件証明書の日付は利用日と同日かそれ以前でないと受付できません。

6 本人確認書類(コピー可)

【例】

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(表面)
  • 在留カード
  • その他官公署が発行する本人確認書類

 

下記7~8については、必要な方のみ提出が必要です。

7 勤務先からの福利厚生その他補助等を受けていることがわかるもの(コピー可)

  • 福利厚生その他クーポン券、ポイント利用をしたことが利用明細書で確認できない場合に提出が必要です。

8 障がいのあるお子さん・ひとり親家庭に該当する方は、要件確認書類を添付してください。

※すでに利用者登録(事前登録)時に提出されている方は、提出不要です。

次のいずれかの写し

・身体障害者手帳
・愛の手帳(療育手帳)
・精神障害者保健福祉手帳
・特別児童扶養手当証書
・通所受給者証
・医師の診断書
・その他障がい児であることが確認できる書類

次のいずれかの写し
・ひとり親家庭等医療費助成医療証(マル親)
・児童扶養手当証書
・児童育成手当受給者証
・申請者(保護者)が記載されている戸籍謄本(発行から3か月以内)
・その他ひとり親家庭であることが確認できる書類

事業者の皆様へ

八王子市では、東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助要綱に基づき、令和8年9月1日よりベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業を実施しています。

本ページでは、事業者向けの情報を掲載しています。

補助対象となる事業者は、東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)の認定事業者です。

制度の詳細については、東京都ホームページをご確認ください。

利用者へ発行いただく書類

利用者が補助金申請を行う際には、次の書類が必要となります。利用者から依頼があった場合は発行をお願いします。

・領収書
・利用明細書
・ベビーシッター要件証明書

利用明細書について

利用明細書には、次の事項が確認できるよう記載をお願いします。
(1)利用日
(2)児童名
(3)ベビーシッター名
(4)保育に要した時間
     ア 家事サービス等保育以外の時間を合算しないこと
     イ 単価が切り替わる22時と7時をまたぐ利用の場合は、同じ日であっても行を分けて記載すること。
  (5) 保育料(割引前の金額)
  (6) 保育料に充当するクーポン等割引額
  (7) 割引後保育料
  (8) その他(交通費・純然たる保育サービスではないオプション費用等)
  (9) 利用者の支払額
  (10) ベビーシッターを活用した共同保育(保護者とベビーシッターによる保育)の適用有無 

ベビーシッター要件証明書について

利用者から依頼があった場合は、東京都の定める様式によりベビーシッター要件証明書を発行してください。

※利用者は補助金申請時にベビーシッター要件証明書の提出が必要となります。

お問い合わせ

本事業に関するお問い合わせは、下記コールセンターへご連絡ください。

株式会社パソナライフケア(八王子市委託事業者)

電話番号:0120-387-812

受付時間:平日9時から17時まで (土日祝日及び12月29日から1月3日を除く)

申請書類

補助金申請に必要な書類については、申請受付開始までに掲載します。

よくある問合せ