高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
高等学校卒業程度認定試験合格支援事業とは
高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親及び20歳未満の児童が、安定した就業のため高等学校卒業程度認定試験(以下、「高卒認定試験」とします)の合格を目指して対象講座を受講する場合、その学び直しを支援することを目的に給付金を支給します。
※この給付金の申請をする方は、対象講座の受講申し込み前に、母子・父子自立支援員との事前相談が必要です。
対象者
市内にお住まいで、20歳未満のお子さんを養育しているひとり親家庭の親及び20歳未満の児童で、次のすべての要件を満たす方。
- ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けているか、児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準にあること
- 高卒認定試験に合格することが適職につくために必要であると認められる方
- 大学入学資格を取得していない方
- 過去に同じ給付金を受けたことのない方
対象となる講座
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)
(注意)高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象となりません。
支給額
受講開始時給付金
- 支給額が4,000円以下の場合は、対象外です。
- 受講開始の確認後に支給します。
受講修了時給付金
- 支給額が4,000円以下の場合は、対象外です。
- 受講修了証明書等の確認後に支給します。
合格時給付金
- 受講修了日から2年以内に高卒認定試験に全科目合格の場合、支給されます。
- 合格証書等の確認後に支給します。
手続き
事前相談
対象講座の受講申し込み前に必ずご相談ください。
母子・父子自立支援員が希望する職種や生活の状況などをお伺いし、高卒認定試験に合格することが、適職につくために必要かどうかを確認します。
受講予定講座の資料をお持ちになり、子育て支援課へ予約の上、お越しください。
受講対象講座指定申請
事前相談後に申請書類を受け付けし、審査を行います。
必要書類
- ひとり親家庭の親と児童の戸籍謄本(※)
- 児童扶養手当証書の写し(※)
- 受講講座のパンフレット(期間・費用の記載があるもの)
- 印鑑
給付金支給申請
受講開始時給付金
受講開始の翌日から30日以内に支給申請を行ってください。
必要書類
- ひとり親家庭の親と児童の戸籍謄本(※)
- 児童扶養手当証書の写し(※)
- 申請時の印鑑
- 受講対象講座指定通知書
- 受講料の支払い領収書
- 振込先口座の通帳またはカード
受講修了時給付金
講座修了の翌日から30日以内に支給申請を行ってください。
必要書類
- ひとり親家庭の親と児童の戸籍謄本(※)
- 児童扶養手当証書の写し(※)
- 申請時の印鑑
- 受講対象講座指定通知書
- 受講修了証明書
- 受講料の支払い領収書
- 振込先口座の通帳またはカード
合格時給付金
合格証書に記載された日の翌日から40日以内に支給申請を行ってください。
必要書類
- ひとり親家庭の親と児童の戸籍謄本(※)
- 児童扶養手当証書の写し(※)
- 申請時の印鑑
- 受講対象講座指定通知書
- 合格証書の写し
- 振込先口座の通帳またはカード
- (※)公簿等で確認ができる場合は、省略できます。
- 途中で支給要件に該当しなくなった場合は、給付金の支払いはできません。
- 不正な手段により支給を受けた場合は、支給額の全額を返還していただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども家庭部子育て支援課(母子・父子自立支援担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7300
ファックス:042-621-2711
お問い合わせメールフォーム
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更新日:2023年04月06日