養育費確保支援事業
養育費確保支援事業とは
養育費は、子どもが自立するまでの衣食住に必要な経費、教育費、医療費などで、子どもの生活を支え、健やかな成長を支えるために重要な役割を担うものです。
市では養育費の確保を支援するため、以下の経費について助成を行う養育費確保支援事業を実施しています。
- 公正証書作成手数料等
- 養育費保証契約保証料
- 裁判外紛争解決手続(ADR)費用
- 認知調停費用
- 養育費調停にかかる弁護士費用(着手金)(R8.4から)
- 養育費の強制執行申立てにかかる弁護士費用(着手金)(R8.4から)
【手続きの流れ】
については下部をご覧ください。
対 象 者
- 八王子市内在住
- 20歳未満のお子さんを養育している母子家庭の母、または父子家庭の父(※)
- 各補助事業内容の要件を満たしている方
- 過去に同種の補助金の交付を受けていない方
(※)裁判外紛争解決手続(ADR)費用については、離婚前後の親
補助事業の内容
公正証書作成支援等補助事業(養育費の取り決めに要する経費)
- 公正証書作成手数料
(養育費の取り決めに要した経費に限ります) - 調停・裁判などでの収入印紙代等の補助
- 戸籍謄本等の添付書類取得費用および連絡用の郵便切手代
補助要件(すべてに当てはまること)
- 取り決めした経費を負担している
- 取り決めした債務名義を有している
- 対象の児童を扶養している
補助金額
上限5万円
申請時期
公正証書を作成した日の翌日から6か月以内
参考

養育費保証契約保証料補助事業
契約した養育費保証契約(※)の初回に支払う保証料の一部を補助します。
(※)養育費の支払いが滞った際、対象者に保証会社が立て替えて金銭を支払い、保証会社が当該金銭を養育費支払い義務者に請求する契約)
補助要件(すべてに当てはまること)
- 取り決めした債務名義を有している
- 対象の児童を扶養している
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を結び、その経費を負担している
補助金額
上限5万円
申請時期
養育費保証契約を結んだ日の翌日から6か月以内
認知調停費用補助事業
1.家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代
2.戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代
3.認知調停に係るDNA鑑定に要する費用
補助要件(すべてに当てはまること)
- 認知調停に係る経費を負担している
- 認知の対象となる児童を現に扶養している
- 認知の対象となる児童について養育費の取り決めを目指している
補助金額
上限5万円
申請時期
認知の審判または裁判が確定した日の翌日から6か月以内
参考
裁判外紛争解決手続(ADR)費用補助事業
- ADR申込料、依頼料に相当する費用及び1回目の調停にかかる費用(※1)
- ADRの2回目以降の調停にかかる費用(※1※2)
(※1)書類などの代理作成費用、弁護士会または法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合の当該場所の賃借費用、交通費その他実費を除く
(※2)ADRにより調停が成立し、養育費の取り決めを交わした文書を作成した場合に限る。
補助要件(すべてに当てはまること)
- 養育費等に係る取り決めを行うため、弁護士会又は法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が実施する裁判外紛争解決手続(ADR)を利用していること
- 裁判外紛争解決手続(ADR)の申込料、依頼料等の費用を負担していること
補助金額
上限5万円
申請時期
養育費の取決めを行った日、またはADRによる和解不成立が確定した日の翌日から6か月以内
参考
(法務省)かいけつサポート(認証紛争解決サービス)について(事業者を探す)
養育費調停弁護士費用支援
養育費を請求する調停を申し立てる際に、弁護士に委任して行う場合に、その弁護士等委任費用(着手金に限る)を補助します。
補助要件(すべてに当てはまること)
- 取り決めのための弁護士等と契約している。
- 取り決めに係る弁護士等の経費を負担している
- 対象の児童を扶養している
補助金額
上限5万円
申請時期 ※令和8年4月1日以降の日に限ります。
養育費調停等が確定した日の翌日から6か月以内
養育費強制執行弁護士費用補助
養育費を受け取るべき人が裁判所でする差押え等の手続の費用の一部(未払い養育費強制執行申立に要する弁護士等委任費用(着手金に限る。))を補助します。
- 弁護士と契約したことがわかる契約書の写し
- 公正証書等の写し
- 強制執行の申立てが受理されたことがわかる書類
- 弁護士活動着手金領収書
補助要件(すべてに当てはまること)
- 取り決めした債務名義を有している
- 受け取りのために弁護士等と契約している
- 受け取りに係る弁護士等の経費を負担している
- 対象の児童を扶養している
補助金額
上限5万円
申請時期 ※令和8年4月1日以降の日に限ります。
裁判所において強制執行が行われた日の翌日から6か月以内
手続き
相談・申請
以下の必要書類をそろえ、子育て支援課に申請してください。
※各補助内容に記載した申請時期をご確認のうえ、ご申請ください。
【必要書類(共通)】
- 八王子市養育費確保支援事業補助金交付申請書
- 母子・父子の戸籍謄本(※)
- 世帯全員の住民票の写し(※)
- 対象経費の領収書等
【公正証書作成支援等補助事業のみ】
- 養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)
【養育費保証契約保証料補助事業のみ】
- 養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)
- 保証会社と締結した養育費の保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る。)
【裁判外紛争解決手続(ADR)費用補助のみ】
- 養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)または、ADRによる和解不成立が確定したことを確認できる書類
【養育費調停弁護士費用補助のみ】
- 弁護士等との間で締結した契約書の写し
- 養育費が確定したことがわかる調停調書または審判書の写し
【養育費強制執行弁護士費用補助のみ】
- 弁護士等との間で締結した契約書の写し
- 裁判所が発行する差し押さえ命令書
- 養育費の強制執行が成功したことがわかる書類
※各種書類について公簿等で確認できる場合は、省略することが可能です。
事前にご相談ください。
交付決定
申請書類を市が審査し、決定通知書及び補助金交付請求書を送付します。
(1週間程度かかります。)
補助金交付請求書の提出
決定を受けてから30日以内に
補助金交付請求書に必要事項を記入し、子育て支援課に提出してください。
補助金の交付
請求書類を市が確認し、指定の口座に補助金を振り込みます。
参 考
八王子市養育費確保支援事業補助金交付申請書 (PDFファイル: 163.4KB)
八王子市養育費確保支援事業チラシ (PDFファイル: 407.4KB)
八王子市養育費確保支援事業チラシ(補助事業内容一覧) (PDFファイル: 239.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
子ども家庭部子育て支援課(ひとり親支援担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7362
ファックス:042-621-2711


更新日:2026年03月31日