養育費確保支援事業

更新日:2022年12月26日

養育費確保支援事業とは

  養育費は、子どもが自立するまでの衣食住に必要な経費、教育費、医療費などで、子どもの生活を支え、健やかな成長を支えるために重要な役割を担うものです。

  その養育費の確保を支援するため、公正証書作成手数料や養育費保証契約保証料、認知調停費用の助成を行う、養育費確保支援事業を実施しています。

対 象 者

  • 八王子市内在住
  • 20歳未満のお子さんを養育している母子家庭の母、または父子家庭の父
  • 各補助事業内容の要件を満たしている方

補助事業の内容

公正証書作成支援等補助事業(養育費の取り決めに要する経費)

公正証書作成支援 イメージ
  1. 公正証書の作成手数料
  2. 調停・裁判などでの収入印紙代等の補助
  3. 戸籍謄本等の添付書類取得費用および連絡用の郵便切手代
 補助要件(すべてに当てはまること)
  • 取り決めした経費を負担している
  • 取り決めした債務名義を有している
  • 対象の児童を扶養している
  • 過去に同様の補助金を受けていない

養育費保証契約保証料補助事業

養育費保証契約補助事業のイメージ

契約した養育費保証契約(※1)の初回に支払う保証料の一部を補助します。

(※1)養育費の支払いが滞った際、対象者に保証会社が立て替えて金銭を支払い、保証会社が当該金銭を養育費支払い義務者に請求する契約)

補助要件(すべてに当てはまること)
  • 取り決めした債務名義を有している
  • 対象の児童を扶養している
  • 保証会社と1年以上の養育費保証契約を結び、その経費を負担している
  • 過去に同様の補助金を受けていない

認知調停費用補助事業

1.家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代
2.戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代
3.認知調停に係るDNA鑑定に要する費用

補助要件(すべてに当てはまること)
  • 認知調停に係る経費を負担している
  • 認知の対象となる児童を現に扶養している
  • 認知の対象となる児童について養育費の取決めを目指している

補 助 金 額

   それぞれ上限5万円

申 請 時 期

  • 公正証書等を作成した日(※2)の翌日から6か月以内
  • 養育費保証契約を結んだ日(※2)から6か月以内
  • 認知の審判又は裁判が確定した日(※3)から6か月以内

 (※2)令和5年(2023年)1月1日以降の日に限ります。

   (※3)  令和5年(2023年)4月1日以降の日に限ります。

手 続 き

相 談・申 請

以下の必要書類をそろえ、子育て支援課に申請してください。

申請書類を市が審査し、決定通知書及び補助金交付請求書を送付します。

【必要書類(共通)】
  • 八王子市養育費確保支援事業補助金交付申請書
  • 母子・父子の戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 対象経費の領収書等

【公正証書作成支援等補助事業のみ追加必要な書類】

  • 養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)

【養育費保証契約保証料補助事業のみ追加必要な書類】

  • 養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)
  • 保証会社と締結した養育費の保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る。)

※各種書類について、公簿等で確認できる場合は、省略することが可能です。ご相談ください。 

補助金交付請求書の提出

決定を受けてから30日以内
補助金交付請求書に必要事項を記入し、子育て支援課に提出してください。

請求書類を市が確認し、指定の口座に補助金を振り込みます。

参 考

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部子育て支援課(母子・父子自立支援担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7300 
ファックス:042-621-2711

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