都外受診、補装具・治療用眼鏡、全額負担等にかかる医療費助成の支給申請について(マル乳・マル子・マル青・マル親)
医療証の資格期間内に医療機関で支払った保険診療の自己負担分のうち、助成対象額が還付されます。
下記に該当する方は、申請書に記入のうえ、領収書を添えて申請してください。
ご不明な点がありましたら、子育て支援課までお問い合わせください。
高校生等医療費助成制度は令和5年4月受診分から制度開始となります。ご注意ください。
申請について
1 対象者
- 東京都外の医療機関で受診された方
- 東京都内で医療証を取り扱わない医療機関に受診された方
- 医療証が到達する前に受診された方または、医療機関に提示できなかった方
- 東京都外の国民健康保険証をお持ちの方
- 他の医療助成制度の自己負担分を支払った方
- 治療用の補装具・眼鏡等にかかる費用を支払った方
2 申請に必要なもの
- 医療証に記載されている保護者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
- 医療機関の発行する保険点数と受診された方の名前が記入されている領収書(コピー不可)
- 印鑑(認め印可、自署の場合は印不要です)
(補足)補装具・眼鏡の作成や保険証を提示せず全額負担した場合は、必要書類が異なります。
詳細は以下のリンクよりPDFファイルを参照してください。
・補装具・眼鏡・コンタクトレンズを作った場合(PDFファイル:302.9KB)
・保険証を提示せずに受診した場合(PDFファイル:303.4KB)
(補足)高額療養費該当の場合は、子育て支援課までお問い合わせください。
3 助成方法
最短で申請をお受けした月の2か月後に、ご指定の口座に決定額を振込みます。
ただし、高額療養費、眼鏡、補装具等に該当している場合は、保険給付の決定後に振込みます。
決定額については、振込み前に通知いたします。
4 助成できる範囲
医療証の資格期間内に受診し、以下に該当するものを支払った場合
- 保険診療の自己負担分のうち、対象額
- 他の国制度や都制度の医療助成制度の自己負担分が一部負担金を超える場合、その差額
(ただし、入院時食事療養費標準負担額は除きます。)
(補足)健康診断料、予防接種料、文書・診断料、容器代・入院室料差額代に係る費用など、健康保険が適用されないものは助成できません。
5 その他の注意事項
- お支払いいただいた金額が、21,000円を超えている場合は、高額療養費や附加給付に該当している可能性がありますので、子育て支援課またはご加入の健康保険組合等まで、お問い合わせください。なお、高額療養費に該当すると、確認や調整のため支給までお時間をいただく場合や、市やご加入の健康保険組合等へ追加のお手続きが必要となる場合がございます。
- 保険診療適用内であるにも関わらず健康保険証を持参せず受診された場合、あるいは、補装具や弱視用眼鏡等にかかる費用を支払われた場合など、10割全額負担されている方は、先にご加入の健康保険組合等に療養費の支給申請が必要です。詳細は「2 申請に必要なもの」内のPDFファイルをご参照ください。
- 医療助成費の請求期間は、支払日の翌日から5年間です。期間内でも、年数の経過により医療機関等への調査ができず、支給できなくなる場合がありますので、お早めに申請をお願いいたします。
- 補装具作成や保険証を提示せず受診した場合など10割負担時に必要な、健康保険組合等への療養費の支給申請は別途、請求時効(原則2年)が定められています。時効により療養費が支給されない場合は、医療助成費も支給できません。
申請窓口
窓口又は郵送で申請が可能です。
1 窓口申請
八王子市役所本庁舎子ども家庭部子育て支援課、浅川・由木・元八王子・北野事務所
祝休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時
八王子駅南口総合事務所子ども窓口
祝休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後7時
日曜日の午前8時30分から午後5時(日曜日は受付業務のみの対応となります。)
南大沢事務所
祝休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時
日曜日の午前8時30分から午後5時(日曜日は受付業務のみの対応となります。)
2 郵送申請
郵送での提出の場合は、以下の概要及び記入例をご確認のうえ、「乳・子・青・親共通支給申請書」から申請書をダウンロードしてご申請ください。
(補足)子育て支援課到着日が申請日となります。同封する領収書等の取り扱いにご注意ください。
送付先
郵便番号 192-8501
八王子市役所子ども家庭部子育て支援課
(補足)郵便番号のみで到達しますので、住所の記載は不要です。
更新日:2023年03月31日