1か月児健康診査

更新日:2026年04月01日

1か月児健診は、赤ちゃんがこの1か月でどんなふうに育ってきたかを、いっしょに確認するための大切な時間です。

赤ちゃんの成長は一日一日が新しく、おうちの方の「これでいいのかな?」という気持ちも自然なこと。
だからこそ、1か月児健診は安心につながる第一歩です。

健診のご案内

妊娠時にお渡ししている「親と子の健康バッグ」の中に入っている受診票を持って、東京都内の産婦人科等の実施医療機関(以下、「都内医療機関」という。)で受診してください。

受診票は令和8年(2026年)10月1日から利用できます。

令和8年(2026年)4月1日から令和8年(2026年)9月30日までに都内医療機関で1か月児健診を受診した場合、健診費用の一部をお返しします。詳しくは1か月児健康診査費用助成の欄をご覧ください。

対象者

次のすべてを満たすお子さん

・受診日当日に八王子市に住民登録がある

・受診日当日で生後28日から生後41日まで(出生日を0日とします)のお子さん

健診内容

内容

身体の発育状況や栄養状態の確認、先天性の病気の有無の確認など

持ち物 母子健康手帳、保険資格情報の確認ができるもの、乳幼児医療証(まる乳)
費用 無料(健診のほかに必要な検査、治療が行われたときは、自己負担が発生する場合があります。)
健診場所 都内医療機関

医療機関では、混雑や感染予防等のために健康診査の日程を定めている場合があります。必ず事前に医療機関へお問い合わせください。

1か月児健康診査費用助成

  • 「親と子の保健バッグ」に入っている1か月児健康診査受診票は令和8年(2026年)10月1日以降しかご利用いただけません。

令和8年(2026年)4月1日から令和8年(2026年)9月30日までの間に都内医療機関で1か月児健康診査を受診した際にかかった費用の一部をお返しします。

対象となる方

次の要件をすべて満たすお子さん

  • 1か月児健康診査を受診した日に八王子市に住民登録がある
  • 1か月児健康診査を都内医療機関で受診した
  • 1か月児健康診査を令和8年(2026年)4月1日から令和8年(2026年)9月30日までの間に受診した
東京都外の医療機関で受診した場合は助成金の対象にはなりませんのでご注意ください。

申請期間

1か月児健康診査を受診した日から1年以内

申請に必要なもの

  • 都内医療機関が発行した1か月児健康診査を受診した際の領収書(受診内容が確認できる診療報酬明細等の別紙がある場合はそちらもご用意ください)
  • 母子健康手帳
  • 助成金の振込先が確認できるもの(預金通帳等)
  • 朱肉で押す印鑑(スタンプ印では申請できません)

助成金額

上限6,000円(以下の場合は実費)

申請場所・受付時間

子ども家庭部こども家庭総合センター
〒192-0046八王子市明神町三丁目19番2号(東京たま未来メッセ庁舎・会議室棟4階八王子市保健所内)
電話番号:042-656-8225
ファックス:042-656-8226
申請受付時間 9:00~12:00    13:00~16:30  月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)

1か月児健康診査助成金の申請は、こども家庭センター大横、こども家庭センター東浅川、こども家庭センター南大沢ではできません。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部こども家庭総合センター
〒192-0046八王子市明神町三丁目19番2号(東京たま未来メッセ庁舎・会議室棟4階八王子市保健所内)
電話番号:042-656-8225 
ファックス:042-656-8226

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