児童手当
令和6年10月より児童手当の制度が一部変更となりました。
制度の変更内容についてはこちらから確認ください。
対象者
児童手当は、18歳になって最初に迎える3月31日までの児童を養育している方に支給します。原則として、父母のうち所得の高い方が請求者となります。
支給金額
児童年齢 | 児童一人あたりの金額 | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 第3子以降 30,000円 |
3歳~ 高校生年代(※1) |
10,000円 | 第3子以降 30,000円 |
養育する大学生年代(※2)までの子の人数により「第3子以降」であるかを判定します。
(※1)高校生年代:中学校修了後、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
(※2)大学生年代:高校生年代後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで
支給方法・支給月
2か月毎に、請求者名義の金融機関の口座に手当を振込みます。
- 2月(12月、1月分)
- 4月(2月、3月分)
- 6月(4月、5月分)
- 8月(6月、7月分)
- 10月(8月、9月分)
- 12月(10月、11月分)
各月の10日に振込みとなります。ただし、10日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直前の平日に振込みとなります。
児童手当制度改正についてのQ&A
質問1.申請するのを忘れていたが、これから申請できるのか?
新規認定請求(新規申請)の場合
制度改正に伴う申請書の提出期限である令和6年10月31日(必着)に遅れてしまった場合であっても、新たに制度の対象となったお子さんの児童手当については令和7年3月31日(月曜日)までに申請して認定された場合、令和6年10月分から支給できるという救済措置があります。
ただし、令和6年11月以降に申請された場合、令和6年12月10日(火曜日)の初回支給日ではなく、随時でのお支払いとなります。
額改定認定請求(増額申請)の場合
制度改正に伴う申請書の提出期限である令和6年10月31日(必着)に遅れてしまった場合でも児童手当を受給中の方の増額申請(高校生年代・大学生年代のお子さんの追加登録)については、令和7年3月31日(月曜日)までに申請して認定された場合、令和6年10月に遡って増額を受けることができるという救済措置があります。
ただし、令和6年11月以降に申請された場合、令和6年12月10日(火曜日)の初回支給日では増額されず、随時で差額を追加支給します。
質問2.支給金額が以前より少ない
令和6年10月より制度改正により支給月が4か月毎ではなく、2か月毎に変更となりました。
質問3.申請したはずだが、振り込みがなかった
令和6年12月10日(月曜日)の初回支給日には令和6年10月31日までに申請があった方に対し、入金の処理を行っています。
期限を過ぎて申請いただいた場合や、不足書類のある方については書類の提出を確認後、随時でのお支払いとなります。
認定請求について
受給の有無 | 世帯状況 | 必要書類 |
---|---|---|
児童手当を受給している | 経済的負担をしている大学生年代の子が同一世帯にいる | お子さんが3人以上いる場合は、加算の対象となるため申請が必要です。 こちらから申請書をご自身でダウンロードいただき、ご提出ください。 |
経済的負担をしている大学生年代の子が別世帯にいる | お子さんが3人以上いる場合は、加算の対象となるため申請が必要です。 こちらから申請書をご自身でダウンロードいただき、ご提出ください。 |
|
児童手当を受給していない | 高校生年代以下のお子様が同一世帯にいる |
申請が必要です。 |
高校生年代以下のお子様が別世帯にいる |
申請が必要です。 |
|
令和6年10月以前、所得制限額以上であったため受給をしていない | 申請が必要です。 こちらから申請書をご自身でダウンロードいただき、ご提出ください。 |
※原則として、児童が国内に居住していることが要件となります(一定条件の留学を除く)。
出生、転入等により新たに受給資格が生じた方は、児童手当の認定請求が必要です。
原則として、認定請求があった月の翌月分から支給します。認定請求が遅れた場合は、手当を受給できない月が生じますのでご注意ください。
ただし、受給資格の発生日(出生日、前住所地の転出予定日等)の翌日から15日以内に申請があった場合は、月をまたいでいても受給資格の発生日の翌月分から支給します。
- (注意):公務員の方は、認定請求先が八王子市ではなく勤務先となります(独立行政法人勤務の場合は除く)。
- (注意):里帰り出産をして出生届を八王子市以外の区市町村に提出される場合、その窓口では児童手当の認定請求は行えません。別途、八王子市に対して認定請求を行う必要がありますので、手続きを忘れないよう十分ご注意ください。
申請窓口
窓口で提出される場合は、
- 八王子市役所本庁舎 子ども家庭部子育て支援課
祝休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時
- 浅川・由木・元八王子・北野事務所
祝休日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後4時
- 八王子駅南口総合事務所 子ども窓口
祝休日を除く月曜日から金曜日の午前10時から午後7時
日曜日の午前10時から午後5時(日曜日は受付業務のみの対応となります)
- 南大沢事務所
祝休日を除く月曜日から金曜日の午前10時から午後5時
日曜日の午前10時から午後5時(日曜日は受付業務のみの対応となります)
電子申請は東京都電子自治体共同運営サービスで受け付けております。
(注意)スマートフォン・携帯電話からは児童手当・特例給付の申請を行うことができません。動作環境につきましては、リンク先の「動作環境について」のページを参照してください。
郵送での提出の場合、認定請求書は、下記「児童手当・乳幼児医療費助成制度・義務教育就学児医療費助成制度・高校生等医療費助成制度共通書類」からダウンロードできます。
送付先
郵便番号 192-8501
八王子市役所子ども家庭部子育て支援課
(郵便番号のみで到達しますので、住所の記載は不要です)
児童手当・特例給付・乳幼児医療費助成制度・義務教育就学児医療費助成制度・高校生等医療費助成制度共通書類
更新手続きについて(令和4年度から変更となりました)
例年6月に児童手当の資格の継続のために現況届を提出していただいていましたが、令和4年度から以下の場合を除いて現況届の提出が不要となりました。市で所得や加入年金等について確認し、その年度の6月分から翌年度の5月分について引き続き手当を受給できるかどうか審査します。
現況届の提出が必要な場合
- 離婚前提で配偶者と別居し、児童と同居していることにより手当を受給している
- DVで避難しているため住民登録地ではない住所で手当を受給している
- 戸籍や住民登録のない児童の手当を受給している
- 法人が未成年後見人となり手当を受給している
- 施設設置者(ファミリーホームや里親を含む)が手当を受給している
- 市で現況届の提出が必要とした場合
認定請求に必要なもの
- 印鑑(自署の場合は印不要です)
- 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳やカード)
- 請求者の保険証の写し(電子申請の場合、スキャナーや写真ではっきり写ったもの)
- 申請者と配偶者の個人番号カード(通知カード)と来庁者の本人確認書類
- 転入の方は、地方税関連情報の取得に係る同意書
- 必要に応じてその他の書類の提出をお願いする場合があります。
【個人番号及び本人確認書類について】
平成28年1月1日より、申請時に申請者及び配偶者の個人番号を記載する必要があります。
また、個人番号の記載された書類を提出する方の、本人確認書類の提示が必要となります。
本人確認書類の詳細に関しましては、以下のリンクをご確認ください。なお、通知カードの未着等で個人番号が不明な場合、番号の記載が無くても、申請受付は可能です。
- その他必要に応じて書類の提出をお願いする場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
- 必要書類が揃うまでに時間を要する場合は、先に認定請求書を提出してください。
- 同時に、医療費助成制度の申請をされる方は、各制度の必要書類等もご確認願います。
その他の支給要件
・児童の国内居住要件
児童が日本国内に住所を有していることが必要です(留学中等の場合は除く)。
・児童と同居している保護者を優先
両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している保護者が児童手当の受給者となります(単身赴任などの場合は主たる生計維持者が受給者となります)。
・養育者の支給要件
児童の父母が、児童を監護していない・監護できない等の理由がある場合は、祖父や祖母等にあたる養育者に対して支給します。(民生委員による証明等が必要)
・未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同様の要件で支給
未成年後見人や、父母指定者(父母が国外に居住している場合に、父母等が指定したもの)についても、父母と同様の要件で手当を支給します。
・児童福祉施設等への支給
児童福祉施設等に入所している児童については、施設長等に対して児童手当を支給します。
養育している児童が児童福祉施設等に入所した際は、資格喪失届をご提出ください。
児童が施設を退所した際は、父母等による認定請求書の提出が必要になりますので、忘れずにお手続き願います。
新たに受給資格が生じたときや、請求した内容に変更があった場合には届出が必要です
出生や引越しなどで、養育する児童の人数等に変更が生じた場合は届出が必要です。
届出が遅れると、手当に過払いが生じる場合があります。過払い分は市に返還していただくことになりますので、速やかな届出をお願いいたします。
詳しくは子育て支援課までご連絡ください。
変更に伴う届出用紙は、「児童手当・乳幼児医療費助成制度・義務教育就学児医療費助成制度・高校生等医療費助成制度共通書類」からダウンロードできます。
児童手当・特例給付・乳幼児医療費助成制度・義務教育就学児医療費助成制度・高校生等医療費助成制度共通書類
法改正前の児童手当・特例給付について(令和6年9月分まで)
対象者
児童手当・特例給付は、15歳になって最初に迎える3月31日まで(中学校修了前)の児童を養育している方に支給します。原則として、父母のうち所得の高い方が請求者となります。
所得制限
税法上の |
児童手当 |
特例給付 | 支給なし |
---|---|---|---|
0人 |
6,300,000円未満 |
6,300,000~8,660,000円未満 | 8,660,000円以上 |
1人 |
6,680,000円未満 |
6,680,000~9,040,000円未満 | 9,040,000円以上 |
2人 |
7,060,000円未満 |
7,060,000~9,420,000円未満 | 9,420,000円以上 |
3人 | 7,440,000円未満 | 7,440,000~9,800,000円未満 | 9,800,000円以上 |
4人 | 7,820,000円未満 | 7,820,000~10,180,000円未満 | 10,180,000円以上 |
5人 | 8,200,000円未満 | 8,200,000~10,560,000円未満 | 10,560,000円以上 |
- 扶養人数が1人増すごとに制限額に380,000円を加算します
- 請求者の所得です(同世帯の方との合算はしません)
- 判定する所得額
- 給与所得の場合 給与所得控除後の額から10万円を控除した額
- 事業所得の場合 必要経費差引後の額
- 複数の所得がある場合、合計の所得
表中の制限額は、社会保険料一律控除分80,000円が加算された額です。
このほか、下記の控除を所得額から引くことができます。
雑損・医療費・小規模企業共済掛金 |
相当額 |
---|---|
寡婦・障害者・勤労学生 |
270,000円 |
特別障害者 |
400,000円 |
ひとり親控除 |
350,000円 |
老人扶養 |
一人につき60,000円 |
更新日:2024年12月10日