児童手当の制度改正(拡充)(令和6年10月分以降)
令和6年10月1日(12月10日支給分)から児童手当制度が変わります
該当者の方へ、8月19日から順次お知らせ(申請書・返信用封筒)をお送りします
お手続きが必要かどうか、お知らせが届くかどうかについては、市公式ホームページ右下のチャットボットに「児童手当」と入力してご確認ください。
申請書が届かない、または提出の必要な様式が同封されていない場合
現在、児童手当の対象となる児童(または第3子の加算のカウント対象となる子)が別居している場合、申請書が届かない可能性があります。また、別居しているお子さんの状況により、追加で様式の提出が必要な場合があります。
- 申請書が届かない場合 ⇒ 「児童手当 認定請求書」をご提出ください。
- 高校生年代以下の子が別世帯にいる場合 ⇒ 上の認定請求書と併せて、「監護・生計維持についての申立・同意書」もご提出ください。
- 経済的負担をしている大学生年代の子が別世帯にいる場合 ⇒ 「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出ください。
※高校生年代以下の子を含めて3人以上とならない場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出いただいても増額の対象とはなりませんのでご注意ください。
児童手当法の改正内容
児童手当法の一部が改正(令和6年10月1日施行)されました。主な改正点は次のとおりです。
- 所得制限の撤廃
- 支給期間を中学生までから高校生年代までに
- 第3子以降の児童に係る支給額を月額30,000円に
- 支払月を年3回から年6回(偶数月)に
改正前 |
改正後(令和6年10月~) |
|||
3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 |
第3子以降※ 30,000円 |
|
3歳~ 小学校修了 |
10,000円 |
第3子以降 15,000円 |
10,000円 | |
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | ||
高校生年代 | なし | 10,000円 | ||
所得制限 |
あり 前年度の所得金額が一定以上の場合、 |
なし 特例給付は廃止 |
||
支給回数 | 年3回(2・6・10月)支払 | 年6回(偶数月)支払 |
※改正後は、第3子の加算(多子加算)のカウント方法が変更となり、新たに大学生年代をカウント対象とします。
- 改正後の初支給は令和6年12月10日となります。
- 令和6年6月支給分(2~5月分)、10月支給分(6~9月分)については、改正前の支給額で支給します。
- 公務員の方の児童手当は勤務先から支給されます。申請の要否については、勤務先にご確認ください。
※ 高校生年代:中学校修了後、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
※ 大学生年代:高校生年代後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで
今回の改正(拡充)で、手続きが必要な方
受給の有無 | 世帯受給状況 |
制度改正による加算の有無、申請の要否 |
---|---|---|
児童手当を |
経済的負担をしている大学生年代 の子が同一世帯にいる |
お子さんが3人以上いる場合は、加算の対象となるため申請が必要です。 |
経済的負担をしている大学生年代 の子が別世帯にいる |
お子さんが3人以上いる場合は、加算の対象となるため申請が必要です。 こちらからご自身でダウンロードいただき、ご提出ください。 |
|
大学生年代の子はいない | 申請は不要で、改正後の児童手当の支給額となります。 また、同一世帯に高校生年代の子がいる場合、申請不要で増額となります。 |
|
特例給付(1人あたり5,000円) を受給している |
申請は不要で、特例給付から改正後の児童手当の支給額となります。 |
|
児童手当を |
高校生年代の子が同一世帯に |
申請が必要です。 市から送付する申請書をご提出ください。 |
高校生年代の子が別世帯にいる | 申請が必要です。 こちらから申請書をご自身でダウンロードいただき、ご提出ください。 |
|
中学校修了前の子が同一世帯にい るが、所得上限額以上のため受給 していない |
申請が必要です。 市から送付する申請書をご提出ください。 |
※原則として、児童が国内に居住していることが要件となります(一定条件の留学を除く)。
提出書類
高校生年代以下のお子様を監護している(面倒を見ている)
制度改正(拡充)により、所得制限が撤廃されるほか、支給期間を高校生年代まで延長し、第3子以降の支給額が増額されます。
【児童手当・特例給付を受給中の方】
申請は不要で、改正後の児童手当の支給額となります。
※お子様が3人以上いる世帯の方で、大学生年代のお子様を監護している場合は、
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
【児童手当・特例給付どちらも受給していない方】
「認定請求書」の提出が必要となります。
※お子様が3人以上いる世帯の方で、大学生年代のお子様を監護している場合は、
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出も必要となります。
経済的な負担等がある大学生年代(18歳年度末以降~22歳年度末まで)の子がいる
制度改正(拡充)により、第3子以降の児童に係る多子加算のカウント方法が変更となりました。
監護している大学生年代の子をカウントすることにより支給対象児童が第3子以降となる場合、「認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を8月以降にご提出ください。
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)まで【必着】
請求書(添付書類を含む)は令和6年10月31日までにご提出ください。
手当が認定となる方で、令和6年10月31日までに申請がない場合は令和6年12月10日の支払いに間に合わない場合があります。
なお、改正(拡充)に係る申請の最終期限は令和7年3月31日です。
最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません(過ぎた場合、手当の支給は申請いただいた月の翌月分からとなります)。
※令和6年9月30日以前に八王子市から転出される場合は、転出先の自治体で手続きを行ってください。
申請書等について
全員提出が必要
児童手当 認定請求書(表)(PDFファイル:34.5KB)
児童手当 認定請求書(裏)(PDFファイル:5.4KB)
高校生年代以下のお子様が別世帯にいる場合提出が必要
監護・生計維持についての申立・同意書(表)(PDFファイル:187.7KB)
監護・生計維持についての申立・同意書(裏)(PDFファイル:300.8KB)
お子様が3人以上いる世帯の方で、大学生年代のお子様を監護している場合提出が必要
監護相当・生計費の負担についての確認書(表)(PDFファイル:7.5KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(裏)(PDFファイル:66.3KB)
提出先
※認定請求書は、郵送でご提出ください。(8月から受付開始)
送付先
郵便番号192-8501
八王子市元本郷町三丁目24番1号
八王子市役所子ども家庭部子育て支援課
公務員の方
児童の保護者(生計の中心者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続き先です。今回の改正(拡充)に伴う手続きは、八王子市ではなく勤務先(所属庁)で行ってください。
なお、手続きの時期等は、それぞれの勤務先(所属庁)へお問い合わせください。
その他の支給要件
・児童の国内居住要件
児童が日本国内に住所を有していることが必要です(留学中等の場合は除く)。
・児童が留学中の場合
児童が留学中の場合は、別途申立書の提出が必要になりますので、お問い合わせください(国内居住期間等の要件があります)。
・児童と同居している保護者を優先
両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している保護者が児童手当の受給者となります(単身赴任などの場合は主たる生計維持者が受給者となります)。
・養育者の支給要件
児童の父母が、児童を監護していない・監護できない等の理由がある場合は、祖父や祖母等にあたる養育者に対して支給します(民生委員による証明等が必要)。
・未成年後見人
未成年後見人や、父母指定者(父母が国外に居住している場合に、父母等が指定したもの)についても、父母と同様の要件で手当を支給します。
・児童福祉施設等への支給
児童福祉施設等に入所している児童については、施設長等に対して児童手当を支給します。
児童福祉施設等に入所した際は、資格喪失届をご提出ください。
児童が施設を退所した際は、父母等による認定請求書の提出が必要になりますので、忘れずにお手続き願います。
更新日:2024年08月01日