妊産婦・乳幼児保健指導、母子栄養食品の支給
妊産婦・乳幼児保健指導
対象者
生活保護世帯または市民税の非課税世帯の妊産婦および乳幼児
内容
一般保健指導(診察、血液・尿検査、血圧測定等)や歯科保健指導(診察)が受けられます。
母子栄養食品の支給
対象者
- 生活保護受給世帯の妊産婦または乳児
- 市民税が非課税の世帯(申請した年度)の妊産婦または乳児
- 所得税が非課税の世帯(前年)の妊産婦または乳児
内容
母体の保護及び乳児の健康増進のため、経済的に余裕のない方に、妊産婦・授乳婦用粉乳または、乳児用調整粉乳(粉ミルク)を、無料で支給しています。
支給期間
妊産婦は、申請した翌月から、乳児の出生後4か月めまで、乳児は医師が必要と認めたものに限り、認められた月もしくは申請した翌月から満1歳の誕生月まで支給されます。
支給される物
- 妊産婦 1人1か月概ね780グラム(スティックタイプ)
- 乳児 1人1か月概ね880グラム(1缶)
申請に必要な書類
母子健康手帳
対象となる妊婦または乳幼児のものをご持参ください。
生活保護受給証明書
生活保護の受給している方は受給していることの証明書が必要です。下記の場所でお求めください。
市役所本庁舎地下1階
福祉部生活福祉地区第一課または生活福祉地区第二課
市民税・都民税課税(非課税)証明書(所得の証明)
市民税または所得税が非課税の方は、非課税であることの証明書が必要となります。下記の場所でお求めください。
- 市役所本庁舎2階税制課
- 市民部各事務所
手数料がかかります。
申請する月によって提出していただく年度が変わります。詳しくはお問い合わせください。
確定申告の写しまたは源泉徴収票のいずれか
確定申告をされている方やお勤めの方は確定申告書または源泉徴収票が必要となります。
- 確定申告書は税務署に提出したものの写し
- 源泉徴収票は勤め先からもらったものの写し
申請する月によって提出していただく年度が変わります。詳しくはお問い合わせください。
医師が栄養強化の必要を認めた意見書(乳児の場合)
養育医療または栄養補給が必要と医師が認めた意見書が必要となります。
意見書の様式は、各保健福祉センターでお配りしています。
病院でもらえる場合もありますが、手数料がかかることがありますので、事前に病院にご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康医療部大横保健福祉センター(保健担当)
〒192-0062 八王子市大横町11-35
電話番号:042-625-9200
ファックス:042-627-5887
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更新日:2021年04月23日