産後ケア事業のご案内

更新日:2025年04月01日

産後ケア事業の内容を一部変更しました

R7年4月1日より、下記のとおり一部変更しました。

・八王子市に住所がある産後1年以内の母子であれば、どなたでも利用できるようになりました。

・登録は不要となり、妊婦面談の時にお渡しする「八王子市産後ケア利用助成券・減免券」を使って、出産後からご利用いただけます。

・令和6年度中に申請登録し、「八王子市産後ケア事業利用承認通知書」をお持ちの方は、利用方法の変更はなくそのままお使いいただけます。

産後ケア事業をご利用ください

産後ケア事業とは、出産後、お母さんの育児を支援するため、助産師等の専門職による母子ケアを提供する事業です。

「授乳がうまくいかない」「育児全般自信がないので相談したい」「無理なく育児をスタートするためにサポートしてほしい」そんな産後のお母さん向けのサービスです。

産後の体調を整え、安心して育児をするために、ぜひ産後ケア事業をご利用ください。

産後ケア事業は、流産・死産された方もご利用いただけます。

対象者

八王子市に住所があり、産後1年以内で「八王子市産後ケア利用助成券・減免券」

または「八王子市産後ケア事業利用承認通知書」をお持ちの母子。

(感染症に罹患、もしくは入院加療の必要な方は利用できない場合があります。)

内容

  1. お母さんのケア(授乳ケア・心身のケアなど)
  2. 赤ちゃんのケア(発育・健康状態のチェック)
  3. 授乳・沐浴の相談や指導、育児相談など
  • 赤ちゃんのみの託児は行えません。
  • 医療行為は含まれません。

利用回数

・宿泊型は6泊7日まで

・通所型(ロング・ショート)と訪問型は合わせて7回まで

※回数を超えて利用された分は、八王子市産後ケア事業の助成は受けられません。

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  • ※ 2について)市民税非課税世帯は「市民税非課税証明書」、生活保護世帯は「生活保護受給証明書」の提出が必要です。なお、証明年の1月1日現在八王子市に住民登録があり、所得の申告をしている方については、下記の同意書があれば市民税非課税証明書の提出は不要です。

利用料金(自己負担分)の減額について

産後ケアの利用料金(自己負担分)について、最大5回まで利用料金(自己負担分)から最大2500円減額してご利用いただけます。産後ケアの種類(宿泊型・通所型・訪問型)に関わらず減額されますが、減額料金の持ち越し、分割はできません。

5回分の減額利用が終了した方は、通常の利用料金でご利用ください。

・「八王子市産後ケア利用助成券・減免券」をお持ちの方は、助成券と一緒に減免券を産後ケア事業者に提出し、減額をうけてください。

・「八王子市産後ケア事業利用承認通知書」をお持ちの方は、利用の際に減額を利用したい旨を産後ケア事業者にお伝えください。

 

産後ケア利用時に助成券・減免券(もしくは承認通知書)をお忘れ、紛失した場合は、八王子市産後ケア事業をご利用いただけませんのでご注意ください。

「八王子市産後ケア事業利用承認通知書」もしくは「八王子市産後ケア利用助成券・減免券」をどちらもお持ちでない妊婦もしくは産後1年以内の産婦の方へ

下記に該当する妊婦もしくは産後1年以内の産婦の方は、「八王子市産後ケア利用助成券・減免券」をお渡しできますので、お住まいの地域を担当するこども家庭センター母子保健担当へお問い合わせください。

・令和6年度中に妊婦面談を受けているが、「八王子市産後ケア事業利用承認通知書」

をお持ちでない方。

・他市町村から転入された方。

宿泊型 サービス提供施設

通所型サービス提供施設

(50音順)

※1.東京医科大学八王子医療センター及び東海大学医学部付属八王子病院、いわさレディースクリニックは自院で出産した方に限る。

通所型ロング サービス提供施設

通所型ロング

通所型ショート サービス提供施設

通所型サービス提供施設

訪問型助産師

訪問型助産師

ご利用の流れ

利用方法

お問い合わせ先

  • こども家庭センター大横 母子保健担当 (電話番号 042-625-9200)
  • こども家庭センター東浅川 母子保健担当 (電話番号 042-667-1331)
  • こども家庭センター南大沢 母子保健担当 (電話番号 042-679-2205)

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部こども家庭総合センター
〒192-0046 八王子市明神町3丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟4階
電話番号:042-656-8225
ファックス:042-656-8226

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