児童手当

更新日:2025年10月09日

目次

1.対象者

 八王子市に住民票があり、18歳になって最初に迎える3月31日までの児童を養育している方が対象です。


(以下の場合はご注意ください)

  • 対象児童が日本に住民登録されていない場合は、支給されません。ただし、留学目的により海外に居住している場合であれば、支給対象となる場合があります。
  • 児童福祉施設等に入所している児童、里親に委託している場合、施設の設置者等、里親に支給されます。
  • 児童の父母が、児童を監護していない・監護できない等の理由がある場合、祖父や祖母等にあたる養育者に対して支給します。(民生委員による証明等が必要)
  • 未成年後見人や、父母指定者(父母が国外に居住している場合に、父母等が指定したもの)についても、父母と同様の要件で手当を支給します。

2.請求者について

原則として、父母のうち所得の高い方が請求者となります。

  • 里帰り出産をして出生届を八王子市以外の区市町村に提出される場合、その窓口では児童手当の認定請求は行えません。別途、八王子市に対して認定請求を行う必要がありますので、手続きを忘れないよう十分ご注意ください。
  • 対象児童の父母が離婚協議中または離婚した場合、一定の要件を満たせば、所得の低い方でも支給できる場合があります。

(請求先が八王子市以外となる場合)

  • 公務員の方                                                    ⇒   勤務先(独立行政法人勤務の場合は除く)
  • 請求者が八王子市以外にお住いの場合         ⇒   請求者が居住している区市町村

3.支給金額

児童一人あたりの金額
児童年齢 児童一人あたりの金額
3歳未満 15,000円 第3子以降
30,000円
3歳~
高校生年代(注釈1)
10,000円 第3子以降
30,000円

養育する大学生年代(注釈2)までの子の人数により「第3子以降」であるかを判定します。

(注釈1)高校生年代:中学校修了後、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
(注釈2)大学生年代:高校生年代後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで

4.支給方法・支給月

2か月毎に、請求者名義の金融機関の口座に手当を振込みます。

支給月と支給対象月
支給月 支給対象月
2月 12月、1月分
4月 2月、3月分
6月 4月、5月分
8月 6月、7月分
10月 8月、9月分
12月 10月、11月分

各月の10日に振込みとなります。ただし、10日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直前の平日に振込みとなります。

5.申請日及び支給(又は増額)開始月

  • 原則、申請日の翌月分から認定(増額)されます。ただし、申請日が出生日・前住所地での転出予定日の翌月になった場合でも、出生日・前住所地での転出予定日から15日以内に申請すれば、申請月から支給(又は増額)されます(15日特例)。
  • 郵送の場合は、届いた日が申請日となります。
  • 必要書類が揃うまでに時間を要する場合は、先に認定請求書を提出してください。

(注意) 「15日」の数え方
翌日から数え、数える日数には閉庁日(土日、祝日、年末年始等)を含めますが、15日目が閉庁日の場合は翌開庁日が15日目となります。

6.必要書類

  • 児童手当認定・額改定(増額)請求書(マル乳・マル子・マル青医療証と同じ書類)
  • 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳やカード)
  • 申請者と配偶者の個人番号カード(通知カード)と来庁者の本人確認書類
  追加で書類が必要な場合(一例)
【支給対象児童と別居している場合】
  高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の児童と別居している場合は、監護・生計維持についての申立書・同意書をご提出ください。
【大学生年代の子を含めて児童を3人以上養育している場合】
 大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の子を含めて児童3人以上養育している場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書をご提出ください。
【離婚前提で別居している場合】
 児童の父母が離婚前提により住民登録上別居(同住所別世帯を含む)している場合は、必要書類を揃えていただくことで児童と同居している方へ支給することができます。
『児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)』と『離婚協議中であることを確認できる書類』が必要となります。

その他必要に応じて書類の提出をお願いする場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

【個人番号及び本人確認書類について】

 平成28年1月1日より、申請時に申請者及び配偶者の個人番号を記載する必要があります。
また、個人番号の記載された書類を提出する方の、本人確認書類の提示が必要となります。
本人確認書類の詳細に関しましては、以下のリンクをご確認ください。なお、通知カードの未着等で個人番号が不明な場合、番号の記載が無くても、申請受付は可能です。

7.申請窓口

申請窓口

1

八王子市役所本庁舎子ども家庭部子育て支援課

午前8時30分~午後5時 (祝休日を除く月曜日から金曜日)

2

浅川・由木・元八王子・北野事務所 午前9時~午後4時 (祝休日を除く月曜日から金曜日)

3

八王子駅南口総合事務所子ども窓口 午前10時~午後7時 (祝休日を除く月曜日から金曜日)
午前10時~午後5時 (日曜日は受付業務のみ対応)

4

南大沢事務所 午前10時~午後5時 (祝休日を除く月曜日から金曜日)
午前10時~午後5時 (日曜日は受付業務のみ対応)

5

オンラインで申請される場合 マイナポータルより申請してください。
(注意)マイナンバーカードが必要となりますのでご注意ください。

6

郵送での提出の場合

認定請求書は、下記「児童手当・乳幼児医療費助成制度・義務教育就学児医療費助成制度・高校生等医療費助成制度共通書類」からダウンロードできます。

~送付先~
郵便番号 192-8501
八王子市役所子ども家庭部子育て支援課
(郵便番号のみで到達しますので、住所の記載は不要です)

8.その他

8-1.届け出が必要な場合(一例)

児童手当認定・額改定(増額)請求書

  • 出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき
  • 受給者が離婚をしたとき

(注意)離婚により受給者を変更したい場合は、従前の受給者の資格消滅の手続きと併せて新たに受給者となる人からの認定請求書の提出が必要です(一定の条件有)。離婚日の翌日から15日以内に提出してください。認定請求書の提出が遅れると遅れた分の手当を受給できないためご注意ください。

  • 受給者が死亡したとき、または拘禁及び釈放等されたとき 

申請内容諸変更届】 

  • 受給者または子どもの氏名が変わったとき
  • 受給者や配偶者、子どもの住所が変わったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき

受給事由等消滅届

  • 受給者の市外転出等、児童手当の受給要件を満たさなくなったとき

(注意)受給者が他自治体へ転出する場合、転入先で改めて手当の申請が必要です。転出(予定)日の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れると遅れた分の手当を受給できないためご注意ください。

  • 受給者が公務員になったとき

(注意)児童手当は勤務先から支給されます。勤務する所属庁へお問い合わせください。

  • 児童が施設に入所したとき、または里親に委託されたとき

口座振替依頼書

  • 振込口座が変わったとき(支店の統廃合による変更も含みます)
  • 婚姻や離婚などにより受給者の氏名が変わったとき
8-2.児童手当の振込口座を変更したい場合

受給者名義の別口座にのみ変更することができます。以下の郵送、窓口又は電子申請の方法で手続きしてください。なお、原則支給月の前月20日までに提出がない場合は、次回の振込日までに変更が間に合わない場合がありますのでご承知おきください。
(例:2月10日支給の場合、提出期限は1月20日)


  • 郵送又は窓口での変更をご希望の場合

口座振替依頼書を提出ください。送付先や開庁時間について、7.申請窓口をご覧ください。


  • 電子での変更をご希望の場合

マイナポータルより申請してください

(注意)マイナンバーカードが必要となりますのでご注意ください。

8-3.更新手続きについて(令和4年度から変更となりました)

例年6月に児童手当の資格の継続のために現況届を提出していただいていましたが、令和4年度から以下の場合を除いて現況届の提出が不要となりました。市で所得や加入年金等について確認し、その年度の6月分から翌年度の5月分について引き続き手当を受給できるかどうか審査します。

現況届の提出が必要な場合

  • 離婚前提で配偶者と別居し、児童と同居していることにより手当を受給している
  • DVで避難しているため住民登録地ではない住所で手当を受給している
  • 戸籍や住民登録のない児童の手当を受給している
  • 法人が未成年後見人となり手当を受給している
  • 施設設置者(ファミリーホームや里親を含む)が手当を受給している
  • 市で現況届の提出が必要とした場合

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部子育て支援課
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7368 
ファックス:042-621-2711

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