妊娠中に転入・転出した場合、妊婦健康診査受診票はどうすればよいですか。
よくある質問
Q. 妊娠中に転入・転出した場合、妊婦健康診査受診票はどうすればよいですか。
回答
都内の区市町村からの転入
お手元の受診票をそのままお使いください。
なお、多胎妊娠の場合の妊婦超音波検査受診票については、受診票控えにより受診実績を確認し、必要な枚数を交付いたします。お住いの町を担当するこども家庭センター母子保健担当へご連絡ください。
あなたのお住いの町を担当するこども家庭センターはこちらからご確認ください (PDFファイル: 153.7KB)
都外からの転入
すでに使用している受診票の枚数に応じて、受診票を交付します。市役所本庁舎1階市民課、各事務所、各こども家庭センターで申請してください。なお、転入前に14回以上受診票を使用している場合は交付できません。
都内の区市町村への転出
お手元の受診票をそのままお使いください。
都外への転出
転出先の市町村にご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども家庭部こども家庭総合センター
〒192-0046八王子市明神町三丁目19番2号(東京たま未来メッセ庁舎・会議室棟4階八王子市保健所内)
電話番号:042-656-8225
ファックス:042-656-8226
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更新日:2025年04月01日