産後ケア事業のご案内
産後ケア事業の内容を一部変更しました
R5年12月1日より、下記のとおり一部変更しました。
・対象者の要件が「ご家族から十分な援助が受けられない方」「育児不安や心身の不調がある方」となっていましたが、どなたでも使えるように緩和しました。
・申請時期が、出産後からだけでなく、妊娠8か月(28週0日)からも申請できるようになりました。
・利用料金(自己負担分)のうち、最大2,500円を減額(5回まで)して利用できるようになりました。
産後ケア事業をご利用ください
産後ケア事業とは、出産後、お母さんの育児を支援するため、助産師による母子ケアを提供する事業です。
「授乳がうまくいかない」「育児全般自信がないので相談したい」「無理なく育児をスタートするためにサポートしてほしい」そんな産後のお母さん向けのサービスです。
産後の体調を整え、安心して育児をするために、ぜひ産後ケア事業をご利用ください。
利用には申請が必要です。妊娠8か月(28週0日)から申請が可能です。
産後ケア事業は、流産・死産された方もご利用いただけます。
対象者
八王子市に住所があり、産後ケアを必要とする母子
(感染症に罹患、もしくは入院加療の必要な方は利用できない場合があります。)
内容・利用回数・料金など
内容
- お母さんのケア(授乳ケアなど)
- 赤ちゃんのケア(健康状態のチェック)
- 授乳・沐浴の相談や指導、育児相談など
- 赤ちゃんのみの託児は行っていません。
- 医療行為は含まれません。
- ※ 2について)市民税非課税世帯は「市民税非課税証明書」、生活保護世帯は「生活保護受給証明書」の提出が必要です。なお、証明年の1月1日現在八王子市に住民登録があり、所得の申告をしている方については、下記の同意書があれば市民税非課税証明書の提出は不要です。
利用料金(自己負担分)の減額について
令和5年(2023年)12月1日より、産後ケアの利用料金(自己負担分)について、最大5回まで(初回から5回目まで利用日順)減額してご利用いただけます。
産後ケアの種類(宿泊型・通所型・訪問型)に関わらず減額されますが、減額の持ち越し、分割はできません。
減額5回分利用以降は、通常の利用料金でご利用ください。
既に利用申請していて、利用回数及び利用期限がまだ残っている方へ
令和5年11月末現在で、利用申請していて、利用回数及び利用期限が残っている方に、「減額利用票」を郵送でお送りしました。今後、産後ケアを利用される際は、既にお持ちの「八王子市産後ケア事業利用承認通知書」と「減額利用票」の2点を必ずご持参ください。
宿泊型・通所型ロング サービス提供施設
みなみ野グリーンゲイブルズクリニックホームページ(外部リンク)
通所型ショート サービス提供施設
通所型ショートの施設の詳細については、こちら(八南助産師会のホームページ)に掲載されています。
訪問型助産師
訪問助産師の情報については、こちら(八南助産師のホームページ)に掲載しています。
申請・利用方法
お近くの保健福祉センターにお申し込みください。(電話申し込み可)
申請時、保健師等が状況をお伺いします。電子申請もできます。
八王子市産後ケア事業利用申請書 (PDFファイル: 245.7KB)
お問い合わせ・申し込み先
- 大横保健福祉センター (電話番号 042-625-9200、ファックス 042-627-5887)
- 東浅川保健福祉センター(電話番号 042-667-1331、ファックス 042-667-7829)
- 南大沢保健福祉センター(電話番号 042-679-2205、ファックス 042-679-2214)
この記事に関するお問い合わせ先
健康医療部大横保健福祉センター(事務担当)
〒192-0062 八王子市大横町11-35
電話番号:042-625-9128
ファックス:042-627-5887
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更新日:2024年04月02日