利用者負担額(保育料)及び 給食費等について

更新日:2025年09月01日

利用者負担額(保育料)について

保育所・認定こども園(保育認定2・3号、教育認定1号)・新制度移行幼稚園(教育認定1号)・地域型保育事業(保育認定3号)の利用者負担額(以下、「保育料」といいます。)は、お子様の年齢、人数、保護者等の所得にかかわらず、市内在住の全てのお子様が無償です。

<注意>幼児教育・保育の質の向上を図るために必要となる人件費・施設維持費等の特定負担額や、制服代・通園バス代等の実費徴収費は保護者の方のご負担となります。
 

給食費について

給食の材料にかかる費用(給食費)について

給食の材料にかかる費用(給食費)については、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用です。このため、保育所等を利用する保護者も、自ら自宅で子育てを行う保護者と同様に、その費用を負担することが原則として八王子市では保育料の無償化後も引き続きご負担いただきます。

負担区分について

八王子市では下記のとおり給食費をご負担いただいております。

施設 クラス 給食費 (参考)保育料の取り扱い

主食費(お米等)

副食費(おかず等)

認可保育所
地域型保育事業
認定こども園

(保育認定2・3号)

0~2
歳児
無償(市負担)

無償

(保育料に含む)

東京都の保護者負担軽減事業により0円

 

3~5
歳児
無償(市負担) 有償(保護者負担) 国の幼児教育・保育の無償化により0円

認定こども園

新制度移行幼稚園

(教育認定1号)

有償(保護者負担) 有償(保護者負担)
金額及び納付について

3~5歳児クラスのお子様の副食費の金額は、利用される施設で設定しており、お支払いも利用される施設に直接納付していただきます。納付方法については施設ごとによりますので、利用される施設にご確認ください。

(注意)市外の施設に通うお子さんの給食費については、取り扱いが異なります。詳細は施設のある自治体にお問い合わせください。
 

副食費の免除制度について

3~5歳児クラスのお子様の副食費については、免除制度があります。

対象施設

認可保育所、認定こども園、新制度移行幼稚園

対象条件

・年収360万円未満相当世帯(補足)のお子様
・第3子以降のすべてのお子様
 

(補足)年収360万円未満相当世帯とは、世帯の市民税所得割合算額が57,700円未満(1号認定児及びひとり親世帯等は77,101円未満)の世帯となります。

第3子(多子)の数え方
区分 1号・新1号 2・3号
年収360万円未満相当 年齢に関わらず被監護者の数による
年収360万円相当以上 3歳~小学校3学年までの子 年齢に関わらず被監護者の数による

 

ご注意ください!

市民税の申告手続きをされていないと、副食費の免除対象となる場合であっても、免除対象となりませんので、ご注意ください。

 また、家庭の状況等が変わった場合(婚姻・離婚・市民税額の変更等)、副食費の免除事項が変更になることがありますので、八王子市子ども・子育て支援法施行規則第8条に基づく「家庭状況変更届出書」を必ず保育幼稚園課までご提出してください。副食費が変更となる場合は、家庭状況変更届出書の提出日の翌月変更となります。なお、家庭状況変更届出書の提出日の翌月が新年度(4月)となる場合は、前年度に遡っての変更はできませんので、ご注意ください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部保育幼稚園課(総務・徴収担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7247
ファックス:042-621-2711

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