幼稚園等に就園するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について

更新日:2023年11月27日

幼児教育・保育の無償化について

令和元年(2019年)10月から幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部の保育料、入園料、預かり保育の利用料に対する新たな給付「施設等利用給付」を実施します。
無償化の対象となるには、「教育・保育給付認定(1号認定)」、「施設等利用給付認定(新1号認定・新2号認定・新3号認定)」のいずれか、もしくは双方の認定を受ける必要があります。

無償化対象施設

  1. 子ども・子育て支援新制度に未移行の従来制度幼稚園・私立の特別支援学校幼稚部(新1号認定・新2号認定・新3号認定) 
  2. 子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園(1号認定・新2号認定・新3号認定)
  3. 認定こども園(1号認定・新2号認定・新3号認定)

無償化対象範囲(給付上限額・対象経費)について

1.子ども・子育て支援新制度に未移行の従来制度幼稚園・私立の特別支援学校幼稚部(新1号認定・新2号認定・新3号認定(満3歳児))

A 施設等利用費(入園料・保育料)
  • 月額上限25,700円
  • 入園した年度の無償化上限額計算方法は以下の方法により算出された額となります。
    (ア):(入園料÷年間在籍月数)+月々の保育料
    (イ):無償化月額上限25,700円
    ⇒(ア)と(イ)の額を比べて小さい額が無償化となります。
    <例>入園料42,000円、月額保育料が24,000円の場合
    (入園料の月額算定にかかる端数は月毎に1円未満を切り捨て)
    (ア):(入園料÷年間在籍月数)+月々の保育料
    =3,500円(42,000円÷12か月)+24,000円=27,500円
    ⇒(ア)27,500円 >(イ)25,700円 と、なるため無償化対象額は25,700円
B 園児保護者負担軽減給付費[東京都](保育料・条件によってその他納付金)

下表は全て月額上限となります。

園児保護者負担軽減給付費の月額上限一覧

所得階層

第1子
給付額

第1子
対象経費

第2子
給付額

第2子
対象経費

第3子以降
給付額

第3子以降
対象経費

1

  • 生活保護世帯
  • 第2階層のうちひとり親

6,200円

保育料
及び
その他納付金

6,200円

保育料
及び
その他納付金

6,200円

保育料
及び
その他納付金

2

  • 非課税・所得割非課税(年収目安270万未満)
  • 第3階層のうちひとり親

3,200円

保育料
及び
その他納付金

6,200円

保育料
及び
その他納付金

6,200円

保育料
及び
その他納付金

3 税額77,100円以下(注釈)(年収目安360万円未満)

1,800円

保育料のみ

1,800円

保育料のみ

6,200円

保育料
及び
その他納付金

4 税額211,200円以下(注釈)(年収目安680万円未満)

1,800円

保育料のみ

1,800円

保育料のみ

5,600円

保育料
及び
その他納付金

5 税額256,300円以下(注釈)(年収目安730万円未満)

1,800円

保育料のみ

1,800円

保育料のみ

5,000円

保育料
及び
その他納付金

6 第5階層以上の世帯

1,800円

保育料のみ

1,800円

保育料のみ

1,800円

保育料のみ

(注釈)税額は「市町村民税所得割額」

(注意)その他納付金に保護者が直接負担している費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は含みません。

C 園児保護者負担軽減給付費[八王子市](入園料・保育料・その他納付金・主食費)

月額上限5,000円

(注意)その他納付金に保護者が直接負担している費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は含みません。

2.子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園及び3.認定こども園(1号認定)

A 保育料

 特定教育・保育施設として市が定める利用者負担額(保育料・利用料)が0円となります。

B 特定負担額及び主食費

所得や子どもの人数に応じて、5,000円~6,200円を補助します。

詳細はチラシをご確認ください。

3.預かり保育(新2号認定・新3号認定)

(1)対象者

幼稚園・認定こども園1号認定・特別支援学校幼稚部の在籍児のうち、次に該当する子ども

  • 満3歳以後の最初の3月31日を経過した保育の必要性のある子ども(新2号
  • 満3歳児(上記新2号以外の子ども)のうち、保育の必要性があり、かつ市町村民税非課税世帯の子ども(新3号
(2)預かり保育にかかる無償化上限額

<支給限度月額>

  • 新2号認定の子どもの支給限度額 ⇒ 11,300円
  • 新3号認定の子どもの支給限度額 ⇒ 16,300円
(3)預かり保育にかかる無償化計算方法

 月毎に預かり保育の利用に要した費用のうち、上記「(2)預かり保育にかかる無償化上限額」の範囲内で以下の算式により預かり保育の利用に要した費用を比較してどちらか少ない額を支給。
 算式:「利用者の利用日数×450円」を1か月ごとに計算

(4)その他の利用(幼稚園等利用者の認可外保育施設等の利用について)

 幼稚園等が、預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準ではない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は開所日数200日未満)に限り、認可外保育施設等の利用も無償化の対象とすることができます。
 なお、教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間以上かつ開所日数200日以上の場合は、在籍園(利用施設)の預かり保育のみが対象となります。

 <認可外保育施設等の利用を無償化対象とする場合の認可外保育施設等の利用にかかる無償化上限額>

 預かり保育の無償化上限額(11,300円又は16,300円)から在籍園(利用施設)の預かり保育の無償化支給額を差し引いた額

 <預かり保育の実施状況>
次のリンク先で、預かり保育を十分な水準(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間以上かつ開所日数200日以上)で実施している幼稚園であるか、確認できます。

施設等利用給付認定の手続きの流れ

1.認定申請

  • 無償化の給付を受ける利用者は、あらかじめ「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。申請書については下記の「関連書式」の欄をご覧ください
  • 保育の必要性がない場合は[1号もしくは新1号のみ]、保育の必要性がある場合には[新2号もしくは新3号]の申請をしてください。
  • 申請は、在籍園(利用施設)を経由して、市へ提出(申請)します。
  • 利用施設の組み合わせによっては、「教育・保育給付認定(1号)」と「施設等利用給付認定(新2号または新3号)」の両方の認定を受ける必要があります。

2.施設取りまとめ

  • 在籍園(利用施設)の締切日までに、申請書を提出します。
  • 申請書の施設から市への提出〆切(必着):給付希望開始日の属する月の前月15日まで。

(注意)15日が土曜日・日曜日または祝日の場合は、その前の開庁日となります。

3.書類確認、認定通知書送付

認定事務。認定通知書を保護者へ送付します。

保育の必要性の認定(新2号・新3号の認定を受けたい場合)

保育を必要とする事由ごとの基準と必要な書類一覧

令和5年(2023年)4月から在職証明書・内定証明書は「就労証明書」に変更となります。

保育を必要とする事由

基準

該当する場合に必要な書類等

就労・内定

  • 実働月48時間以上の就労が常態であること(内定の場合は、3か月の期限付き認定になります。)
  • 内職の場合は、併せて平均月収1万円以上であること※1
  • 在職・内定証明書(市様式で3か月以内に発行されたもの)
  • スケジュール表
  • 直近3か月の収入が確認できる書類(居宅内労働の場合のみ)※2
     

求職

求職活動を継続的に行っていること(期限付き(3か月)の認定になります。)

求職活動を常態としていることがわかる書類
(注意)ハローワークの登録証や紹介状の写し等

出産

出産のため、保育が困難であること(認定期間は、出産予定月の前後2か月(最大計5か月))

母子手帳の写し(保護者の氏名と分娩予定日がわかるページ)

疾病

疾病により、保育が困難であること(認定期間は、治癒した月または治療等の必要がなくなった月の末日)

診断書(3か月以内に発行された原本で通院日数と保育が困難な状況が具体的に記入されたもの)
又は難病医療費等助成の写し

障害

障害により保育が困難であること

提出書類はありません

介護・看護

介護・看護の常態であること

  • 介護保険被保険者証の写し又は通院日数が記入された診断書の原本
  • スケジュール表

就学

月48時間以上の就学が常態であること

在学証明書の原本又はスケジュール表

災害

災害(震災・風水害・火災等)の復旧にあたっていること

被災証明書等

不存在

両親死亡等により保育が困難であること

  • 離婚、未婚、死亡の場合提出書類はありません
  • 調停呼出状等の離婚調停等をしていることがわかる書類(調停別居中の場合のみ)
    (注意)住民票を動かしていない場合は「別居の申立書」も必要となります。
  • 拘禁証明等の拘禁されていることがわかる書類(拘禁中の場合のみ)
  • 捜索願受理証明書等の行方不明であることがわかる書類(遺棄の場合のみ)

※1 令和5年(2023年)4月以降、内職の基準はなくなります。
※2 令和5年(2023年)4月以降、収入が確認できる書類の提出は不要です。

  • いずれの事由においても、期限付きの認定となった場合には、期限切れとなる月の15日までに在職・内定証明書等添付し「施設等利用給付認定変更申請書」の提出が必要となります。提出がない場合には、認定の期限切れとなります。
  • 教育・保育給付認定子どもと同様に、施設等利用給付認定(新2号及び新3号認定)子どもについても、保育の必要性を有しているか否かを、毎年度確認する必要があります。

給付方法について

施設等利用給付については、在園している施設にて手続きを行い、市から施設へ給付とします。
ただし、在籍する幼稚園が預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準ではない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は開所日数200日未満)で、認可外保育施設等を利用したときは、保護者が市へ申請書を提出し、市が保護者へ直接給付します。その際に、認可外保育施設を利用した際に発行される、領収書等の提出が必要です。紛失等されますと、支払いを受けられなくなる可能性がありますので、大事に保管してください。認可外保育施設等を利用したときの申請書については、保育幼稚園課へお問い合わせください。

関連書式

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部保育幼稚園課(給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7248
ファックス:042-621-2711

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