保育所等利用調整について
保育所等の入所に係る利用調整指数や同一指数世帯優先順位などを掲載します。
利用調整指数等は毎年見直されるため、必ず入園希望年度の指数等をご参照ください。
令和7年度
保育所等利用調整基準指数表【別表-1】
保育所等の利用調整は、申請書及び証明書類等の内容を審査し、保育の必要性に応じ保育所等利用調整基準指数表に置き換え、指数の高い方から入園を決定します。
なお、同一指数の場合は、同一指数世帯優先順位表(別表-3)で比較して決定します。
保護者の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 類型 | 番号 | 細目 | 基準指数 | ||
A | 就労 | 1 | 就労1 | 週40時間以上の就労を常態とする | 10 | |
週35時間以上の就労を常態とする | 9 | |||||
週30時間以上の就労を常態とする | 8 | |||||
週25時間以上の就労を常態とする | 7 | |||||
週25時間未満の就労を常態とする | 6 | |||||
2 | 就労2 (自営協力者等) |
週35時間以上の就労を常態とする | 8 | |||
週30時間以上の就労を常態とする | 7 | |||||
週30時間未満の就労を常態とする | 6 | |||||
B | 出産等 | 3 | 妊娠・出産 | 妊娠・出産 | 10 | |
C | 疾病・障害 | 4 | 疾病 | 入院 | 入院が1か月以上にわたると見込まれるもの | 10 |
入院が1か月未満と見込まれるもの | 9 | |||||
自宅療養 | 常時病臥 | 10 | ||||
精神性疾患、感染症の疾病又は指定難病 | 10 | |||||
自宅療養で週3日以上の通院を常態とする | 8 | |||||
自宅療養で週1日~2日以上の通院を常態とし自宅安静が必要 | 7 | |||||
上記以外の自宅療養で保育が必要と認められるもの | 6 | |||||
5 | 障害 | 「身体障害者手帳第1種1~4級」又は「愛の手帳1~3度程度」該当者 | 10 | |||
「身体障害者手帳第2種2~4級」又は「愛の手帳4度程度」該当者 | 8 | |||||
上記以外の障害で保育が必要と認められるもの | 6 | |||||
D | 介護・看護 | 6 | 同居又は長期入院等親族の介護・看護 | 週40時間以上の介護、看護又は施設通所付添等を常態とする | 10 | |
週30時間以上の介護、看護又は施設通所付添等を常態とする | 8 | |||||
週30時間未満の介護、看護又は施設通所付添等を常態とする | 6 | |||||
7 | 別居親族の介護・看護 | 6に準じ指数を認定する(保護者からみて1親等親族の場合に限る) | 6~10 | |||
E | 災害復旧 | 8 | 災害復旧 | 災害(火災・風水害・地震等)復旧に当たっているもの | 10 | |
F | 求職活動 | 9 | 求職活動 | 内定者で週40時間以上の就労を常態とする予定のもの | 8 | |
上記以外の内定者 | 6 | |||||
求職活動を常態としているもの | 5 | |||||
上記以外のもの | 4 | |||||
G | 就学 | 10 | 就学 | 学校教育法に定める学校、職業訓練施設又は技能習得施設等に在学している場合は、就労1に準じ選考基準指数を認定する(この場合、就労を就学と読み替える) | 6~10 | |
上記の学校等に合格しているもので週40時間以上の就学を常態とする予定のもの | 8 | |||||
上記以外の合格者又は上記の学校等に該当しない教育機関に在学・合格しているもの | 6 | |||||
H | その他 | 11 | 不存在 | 離婚・死亡・拘禁等 | 10 | |
若年保護者 | 満18歳未満である場合 | 10 | ||||
その他 | 前各号に掲げるもの以外で、保育が必要と特別に認められる場合 | 10 |
【別表-1の取り扱い】
- 別表-1の基準日は、保育を希望する月の申込締切日とする。ただし、保育を希望する月の1日時点で消失する保育の必要性の事由については対象外とする。(一定期間毎に契約更新する有期雇用契約で更新予定が有る場合は対象とする。)
- 保護者とは、主に子どもを養育している者とする。この表においては、原則として父母とし、それぞれの保育の必要性について基準指数を決定し、その合計を世帯の基準指数とする。
- 別表-1により決定した世帯の基準指数に別表-2の調整指数を加算し、利用調整指数を認定する。なお、世帯の利用調整指数の最高は20、最低は8とする。ただし、保護者が育児休業を取得(予定含む)しており、特定の保育施設を希望し、入園保留となっても育児休業を延長できるため、他の希望者を優先してもよいとの意向が確認できた場合については、世帯の基準指数及び調整指数に係らず利用調整指数を4とする。
- 類型又は細目が2項目以上に該当する場合は、基準指数の高いものとする。
- 「就労」類型については、就労証明書(国の標準的な様式で項目に欠落がない他市区町村様式含む。)によって確認できる雇用契約上の就労時間及び直近の就労実績を総合的に判断し基準指数を認定する。
- 保護者以外が経営する会社等で就労している場合は、就労1とする。(テレワーク等により自宅にて就労している場合を含む。)
- 保護者が経営(共同経営を含む。)する会社等で就労しており、市区町村民税が課税されている場合又は青色申告をしている場合は「就労1」とする。ただし、課税されていない場合かつ青色申告をしていない場合は、「就労2(自営協力者等)」に準じ基準指数を認定する。
- 「別表-1の取り扱い」の7において判定に用いる市区町村民税の年度は、4~8月入園希望の場合は前年度、9~3月入園希望の場合は当年度とする。
- 「別表-1の取り扱い」の7において判定に用いる青色申告の対象年は、4~8月入園希望の場合は前々年分所得、9~3月入園希望の場合は前年分所得とする。
- 妊娠・出産について、切迫流産等で入院加療等が必要な場合は、診断書等の提出により、出産予定月の2か月より前から利用申込ができる。なお、その場合は、出産要件とする。
- 指定難病とは、国の指定する難病(難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病)又は都の指定する難病(東京都単独疾病)に罹患している場合をいう。
- 介護・看護については、診断書又は障害者手帳等と介護・看護を行う時間を総合的に判断し基準指数を認定する。なお、長期入院等親族とは保護者からみて2親等以内の親族の場合に限る。また、施設通所付添の時間は、施設への送迎時間及び施設内で拘束される時間とする。
- 内定者とは、保育を希望する月の末日までに雇用される場合をいう。保育を希望する月の翌月以降に雇用される場合は、「求職活動を常態としているもの」に準じ基準指数を認定する。
- 就労証明書において、雇用(予定)期間の始まりの日が保育を希望する月の申込締切日以前であっても、雇用(予定)期間の始まりの日が証明日の翌日以降の場合、「求職活動の内定者」として基準指数を認定する。その場合、保育を希望する月の申込締切日までに、証明日が雇用(予定)期間の始まりの日以降となっている就労証明書の提出があれば、原則「就労」として基準指数を認定する。
- 申込後、保育を希望する月の末日までに転職する場合、かつ現職退職後1か月以内に転職する場合は、「就労」として転職後の就労時間に応じ基準指数を認定する。ただし、現職退職後から転職までに1か月以上の空白期間がある場合は、「求職活動の内定者」として基準指数を認定する。
- 「法律に基づく育児休業又は企業独自の育児休業」以外で職場に籍だけはあるが、休職している場合については、「求職活動の内定者」に準じ基準指数を認定する。
- 求職活動を常態としているとは、ハローワークカード・紹介状又は採用面接通知等により、求職活動中であることが確認できる場合をいう。なお、求人紹介サイト等への登録のみの場合は、求職活動を常態としているとは判断しない。
- 学校とは学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法百三十四条第一項に規定する各種学校をいい、職業訓練施設とは、職業能力開発促進法第十五条の六に規定する公共職業能力開発施設、同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校をいう。また職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に規定する職業訓練を受けている場合も含む。就学時間については、提出書類における授業や研究、実習等により拘束される就学日数・就学時間(自主学習や課題に要する時間は含まない。)により基準指数を認定する。
- 不存在については、離婚・死亡、拘禁等により、存在しない場合をいう。
- 若年保護者の年齢とは入園を希望する年度の4月1日において18歳未満とする。
- その他、保育が必要と特別に認められる場合は、利用調整会議にて指数を認定する。
保育所等利用調整指数表【別表-2】
類型 | 番号 | 細目 | 調整指数 |
---|---|---|---|
調整項目 | 1 | ひとり親家庭 | +5 |
2 | 入園希望児童又は兄弟姉妹に障害がある | +2~ | |
3 | 入園希望児童が多胎児 | +2 | |
4 | 生活保護世帯 | +2 | |
5 | 保育士として復職予定又は採用が内定している場合 | +2~ | |
6 | 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合 | +5 | |
7 | 2歳児クラスまでの保育所等の卒園児 | +8 |
【別表-2の取り扱い】
- 別表-2の基準日は、保育を希望する月の申込締切日とする。
- 番号1のひとり親家庭には、(1)父又は母が不存在の者(2)父又は母が重度の障害を有し就労不能(身障手帳1~2級程度及び愛の手帳1~2度程度)の者(3)その他ひとり親家庭と同程度と認められるもの等を含む。ただし、単身赴任・離婚前提別居等は含めない。
- 番号2の障害については、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳、通所受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証の発行又は特別児童扶養手当の受給確認、国民年金の障害基礎年金の受給証書、診断書の提出内容等により、調整指数を適用する。なお、世帯に2人以上障害がある場合、調整指数は「+2×人数」とする。
- 番号5については、保護者が保育士資格を有し市内の認可保育所、認定こども園又は地域型保育事業において、保育士として復職予定又は採用が内定している場合とする。なお、父母ともに該当する場合は「+4」とする。
- 番号6については、4~8月入園希望の場合は前年度、9~3月入園希望の場合は当年度の所得額が高い父母のいずれか(生計の中心者)が失業したことにより、就労をしていなかった父母のいずれかに就労の必要性が生じ、かつ父母とも求職中の場合とする。なお、失業については、離職票、退職証明書等により確認できる場合とし、自己都合による退職は対象外とする。また、番号1「ひとり親家庭」が適用される場合も対象外とする。
- 番号7については、申込締切日時点で2歳児クラスまでの保育所等に在籍し、同施設を3月に卒園する児童の4月入園申込に限り、本園又は分園に進級(編入)できる場合又は連携保育所に進級する場合(連携保育所への進級決定を辞退した場合を含む。)は適用しない。
また、保育所等とは、八王子市内の認可保育所、認定こども園、家庭的保育、小規模保育、事業所内保育(地域枠のみ)とする。
同一指数世帯優先順位表【別表-3】
優先順位 | 細目 |
---|---|
第一順位 | 希望順位の高い者 |
第二順位 | 社会的養護が必要な世帯 |
第三順位 | 両親とも不存在 |
第四順位 | 2歳児クラスまでの保育所等の卒園児 |
第五順位 | 兄弟姉妹が希望保育園に在園中(入園が内定している場合を含む) |
第六順位 | 保育士として復職予定又は採用が内定している場合 |
第七順位 | 基準指数の高い者 |
第八順位 | ひとり親家庭 |
第九順位 | 入園希望児童又は兄弟姉妹に障害がある |
第十順位 |
次の順で優先する。 |
第十一順位 |
利用申込事由により、次の順で優先する。 1.疾病 |
第十二順位 | 調整指数の合計の高い者 |
第十三順位 | 世帯所得額が低い世帯 |
【別表-3の取り扱い】
- 別表-3の基準日は、保育を希望する月の申込締切日とする。
- 第三順位の定義は、父母ともに死亡、拘禁等により、祖父母、親族又は里親等が父母に代わって養育している場合とする。
- 第四順位の定義は、「別表-2の取り扱い」のとおりとする。
- 第五順位について、入園申込児童と入れ替わりで兄弟姉妹が卒園・退園する場合は、優先としない。
- 第六順位の定義は、「別表-2の取り扱い」のとおりとする。
- 第八順位の定義は、「別表-2の取り扱い」のとおりとする。
- 第九順位の定義は、「別表-2の取り扱い」のとおりとする。
- 第十一順位における「利用申込事由」とは、世帯の事由のうち優先順位が高いものをいう。
- 第十三順位でいう所得額とは、4~8月入園希望の場合は前年度、9~3月入園の希望の場合は当年度の額とする。
- 第十三順位で決定しないときは、利用調整会議において世帯の状況等を総合的に考慮して決定する。
令和6年度
保育所等利用調整基準指数表【別表-1】
保育所等の利用調整は、申請書及び証明書類等の内容を審査し、保育の必要性に応じ保育所等利用調整基準指数表に置き換え、指数の高い方から入園決定をしています。
なお、同一指数の場合は、同一指数世帯優先順位表(別表-3)で比較し決定します。
保護者の状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 類型 | 番号 | 細目 | 基準指数 | ||
A | 就労 | 1 | 居宅外労働・自営中心者 | 週40時間以上の就労を常態とする | 10 | |
週35時間以上の就労を常態とする | 9 | |||||
週30時間以上の就労を常態とする | 8 | |||||
週25時間以上の就労を常態とする | 7 | |||||
週25時間未満の就労を常態とする | 6 | |||||
2 | 居宅内労働・自営協力者 | 週35時間以上の就労を常態とする | 8 | |||
週30時間以上の就労を常態とする | 7 | |||||
週30時間未満の就労を常態とする | 6 | |||||
B | 出産等 | 3 | 妊娠・出産 | 妊娠・出産 | 10 | |
C | 疾病・障害 | 4 | 疾病 | 入院 | 入院が1か月以上にわたると見込まれるもの | 10 |
入院が1か月未満と見込まれるもの | 9 | |||||
自宅療養 | 常時病臥 | 10 | ||||
精神性疾患、感染症の疾病又は指定難病 | 10 | |||||
自宅療養で週3日以上の通院を常態とする | 8 | |||||
自宅療養で週1日~2日以上の通院を常態とし自宅安静が必要 | 7 | |||||
上記以外の自宅療養で保育が必要と認められるもの | 6 | |||||
5 | 障害 | 「身体障害者手帳第1種1~4級」又は「愛の手帳1~3度程度」該当者 | 10 | |||
「身体障害者手帳第2種2~4級」又は「愛の手帳4度程度」該当者 | 8 | |||||
上記以外の障害で保育が必要と認められるもの | 6 | |||||
D | 介護・看護 | 6 | 同居又は長期入院等親族の介護・看護 | 週40時間以上の介護、看護又は施設通所付添等を常態とする | 10 | |
週30時間以上の介護、看護又は施設通所付添等を常態とする | 8 | |||||
週30時間未満の介護、看護又は施設通所付添等を常態とする | 6 | |||||
7 | 別居親族の介護・看護 | 6に準じ指数を認定する(保護者からみて1親等親族の場合に限る) | 6~10 | |||
E | 災害復旧 | 8 | 災害復旧 | 災害(火災・風水害・地震等)復旧に当たっているもの | 10 | |
F | 求職活動 | 9 | 求職活動 | 内定者で週40時間以上の就労を常態とする予定のもの | 8 | |
上記以外の内定者 | 6 | |||||
求職活動を常態としているもの | 5 | |||||
上記以外のもの | 4 | |||||
G | 就学 | 10 | 就学 | 学校教育法に定める学校、職業訓練施設又は技能習得施設等に在学している場合は、居宅外労働に準じ選考基準指数を認定する(この場合、就労を就学と読み替える) | 6~10 | |
学校教育法に定める学校の通信教育課程で、実習等のある場合は居宅内労働に準じ選考基準日数を認定する(この場合、就労を就学と読み替える) | 6~8 | |||||
上記の学校等に合格しているもの若しくは通信教育課程又は上記の学校等に該当しない教育機関に在学・合格しているもの | 6 | |||||
H | その他 | 11 | 不存在 | 離別・死亡・拘禁等 | 10 | |
若年保護者 | 満18歳未満である場合 | 10 | ||||
その他 | 前各号に掲げるもの以外で、保育が必要と特別に認められる場合 | 10 |
【別表-1の取り扱い】
- 別表-1の基準日は、保育を希望する月の申込締切日とする。ただし、保育を希望する月の1日時点で消失する保育の必要性の事由については対象外とする。(一定期間毎に契約更新する有期雇用契約で更新予定が有る場合は対象とする。)
- 保護者とは、主に子どもを養育している者とする。この表においては、原則として父母とし、それぞれの保育の必要性について基準指数を決定し、その合計を世帯の基準指数とする。
- 別表-1により決定した世帯の基準指数に別表-2の調整指数を加算し、利用調整指数を認定する。なお、世帯の利用調整指数の最高は20、最低は8とする。ただし、保護者が育児休業を取得(予定含む)しており、特定の保育施設を希望し、入園保留となっても育児休業を延長できるため、他の希望者を優先してもよいとの意向が確認できた場合については、世帯の基準指数及び調整指数に係らず利用調整指数を4とする。
- 類型又は細目が2項目以上に該当する場合は、基準指数の高いものとする。
- 「就労」類型については、八王子市様式の就労証明書(国の標準的な様式で項目に欠落がない他市区町村様式含む。)によって確認できる雇用契約上の就労時間及び直近の就労実績を総合的に判断し基準指数を認定する。
- 「親族(申請児童から見て祖父母をいう。以下同じ。)及び保護者」以外が経営する会社等で就労している場合は、居宅外労働とする。(テレワーク等により自宅にて就労している場合を含む。)
- 親族が経営する会社等で就労しており、市区町村民税が課税されている場合は「居宅外労働」とする。ただし、課税されていない場合(法律に基づく育児休業又は企業独自の育児休業取得に伴う所得減少により課税されていないとみなせる場合を除く)は「自営協力者」に準じ基準指数を認定する。
- 保護者が経営(共同経営を含む。)する会社等で就労しており、市区町村民税が課税されている場合又は青色申告をしている場合は「居宅外労働・自営中心者」とする。ただし、課税されていない場合かつ青色申告をしていない場合は、「居宅内労働・自営協力者」に準じ基準指数を認定する。
- 「別表-1の取り扱い」の7及び8において判定に用いる市区町村民税の年度は、4~8月入園希望の場合は前年度、9~3月入園希望の場合は当年度とする。
- 「別表-1の取り扱い」の8において判定に用いる青色申告の対象年は、4~8月入園希望の場合は前々年分所得、9~3月入園希望の場合は前年分所得とする。
- 妊娠・出産について、切迫流産等で入院加療等が必要な場合は、診断書等の提出により、出産予定月の2か月より前から利用申込ができる。なお、その場合は、出産要件とする。
- 指定難病とは、国の指定する難病(難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病)又は都の指定する難病(東京都単独疾病)に罹患している場合をいう。
- 介護・看護については、診断書又は障害者手帳等と介護・看護を行う時間を総合的に判断し基準指数を認定する。なお、長期入院等親族とは保護者からみて2親等以内の親族の場合に限る。また、施設通所付添の時間は、施設への送迎時間及び施設内で拘束される時間とする。
- 内定者とは、保育を希望する月の末日までに雇用される場合をいう。保育を希望する月の翌月以降に雇用される場合は、「求職活動を常態としているもの」に準じ基準指数を認定する。
- 就労証明書において、雇用(予定)期間の始まりの日が保育を希望する月の申込締切日以前であっても、雇用(予定)期間の始まりの日が証明日の翌日以降の場合、「求職活動の内定者」として基準指数を認定する。その場合、保育を希望する月の申込締切日までに、証明日が雇用(予定)期間の始まりの日以降となっている就労証明書の提出があれば、原則「就労」として基準指数を認定する。
- 申込後、保育を希望する月中に転職する場合、かつ現職退職後1か月以内に転職する場合は、「就労」として転職後の就労時間に応じ基準指数を認定する。ただし、現職退職後から転職までに1か月以上の空白期間がある場合は、「求職活動の内定者」として基準指数を認定する。
- 「法律に基づく育児休業又は企業独自の育児休業」以外で職場に籍だけはあるが、休職している場合については、「求職活動の内定者」に準じ基準指数を認定する。
- 求職活動を常態としているとは、ハローワークカード・紹介状又は採用面接通知等により、求職活動中であることが確認できる場合をいう。なお、求人紹介サイト等への登録のみの場合は、求職活動を常態としているとは判断しない。
- 学校とは学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法百三十四条第一項に規定する各種学校をいい、職業訓練施設とは、職業能力開発促進法第十五条の六に規定する公共職業能力開発施設、同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校をいう。また職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に規定する職業訓練を受けている場合も含む。就学実績については、在学証明書の他にスケジュール表の修学日数・修学時間により基準指数を認定する。
- 不存在については、離別・死亡、拘禁等により、存在しない場合をいう。
- 若年保護者の年齢とは入園を希望する年度の4月1日において18歳未満とする。
- その他、保育が必要と特別に認められる場合は、利用調整会議にて指数を認定する。
保育所等利用調整指数表【別表-2】
類型 | 番号 | 細目 | 調整指数 |
---|---|---|---|
調整項目 | 1 | ひとり親家庭 | +5 |
2 | 入園希望児童又は兄弟姉妹に障害がある | +2~ | |
3 | 入園希望児童が多胎児 | +2 | |
4 | 生活保護世帯 | +2 | |
5 | 保育士として復職予定又は採用が内定している場合 | +2~ | |
6 | 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合 | +5 | |
7 | 2歳児クラスまでの保育所等の卒園児 | +8 |
【別表-2の取り扱い】
- 別表-2の基準日は、保育を希望する月の申込締切日とする。
- 番号1のひとり親家庭には、(1)父又は母が死亡・生死不明・拘禁・遺棄の者(2)父又は母が重度の障害を有し就労不能(身障手帳1~2級程度及び愛の手帳1~2度程度)の者(3)その他ひとり親家庭と同程度と認められるもの等を含む。ただし、単身赴任・離婚前提別居等は含めない。
- 番号2の障害については、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳、通所受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証の発行又は特別児童扶養手当の受給確認、国民年金の障害基礎年金の受給証書、診断書の提出内容等により、調整指数を適用する。なお、世帯に2人以上障害がある場合、調整指数は「+2×人数」とする。
- 番号5については、保護者が保育士資格を有し市内の認可保育所、認定こども園又は地域型保育事業において、保育士として復職予定又は採用が内定している場合とする。なお、父母ともに該当する場合は「+4」とする。
- 番号6については、4~8月入園希望の場合は前年度、9~3月入園希望の場合は当年度の所得額が高い父母のいずれか(生計の中心者)が失業したことにより、就労をしていなかった父母のいずれかに就労の必要性が生じ、かつ父母とも求職中の場合とする。なお、失業については、離職票、退職証明書等により確認できる場合とし、自己都合による退職は対象外とする。また、番号1「ひとり親家庭」が適用される場合も対象外とする。
- 番号7については、申込締切日時点で2歳児クラスまでの保育所等に在籍し、同施設を3月に卒園する児童の4月入園申込に限り、本園又は分園に進級(編入)できる場合又は連携保育所に進級する場合(連携保育所への進級決定を辞退した場合を含む)は適用しない。
また、保育所等とは、八王子市内の認可保育所、認定こども園、家庭的保育、小規模保育、事業所内保育(地域枠のみ)とする。
同一指数世帯優先順位表【別表-3】
優先順位 | 細目 |
---|---|
第一順位 | 希望順位の高い者 |
第二順位 | 社会的養護が必要な世帯 |
第三順位 | 両親とも不存在 |
第四順位 | 2歳児クラスまでの保育所等の卒園児 |
第五順位 | 兄弟姉妹が希望保育園に在園中(入園が内定している場合を含む) |
第六順位 | 保育士として復職予定又は採用が内定している場合 |
第七順位 | 基準指数の高い者 |
第八順位 | ひとり親家庭 |
第九順位 | 入園希望児童又は兄弟姉妹に障害がある |
第十順位 |
次の順で優先する。 |
第十一順位 |
利用申込事由により、次の順で優先する。 1.疾病 |
第十二順位 | 調整指数の合計の高い者 |
第十三順位 | 世帯所得額が低い世帯 |
【別表-3の取り扱い】
- 別表-3の基準日は、保育を希望する月の申込締切日とする。
- 第三順位の定義は、父母ともに死亡、拘禁等により、祖父母、親族又は里親等が父母に代わって養育している場合とする。
- 第四順位の定義は、「別表-2の取り扱い」のとおりとする。
- 第五順位について、入園申込児童と入れ替わりで兄弟姉妹が卒園・退園する場合は、優先としない。
- 第六順位の定義は、「別表-2の取り扱い」のとおりとする。
- 第九順位の定義は、「別表-2の取り扱い」のとおりとする。
- 第十一順位における「利用申込事由」とは、世帯の事由のうち優先順位が高いものをいう。
- 第十三順位でいう所得額とは、4~8月入園希望の場合は前年度、9~3月入園の希望の場合は当年度の額とする。
- 第十三順位で決定しないときは、利用調整会議において世帯の状況等を総合的に考慮して決定する。
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更新日:2024年10月09日