学童保育所保育料について

更新日:2023年04月03日

基本料金

  • 保育料の基本料金は下表のとおりです。なお、延長保育料は基本料金とは別にかかります。
  • 毎月1日に在籍した場合は、その月の月額保育料が発生します。
  • 月の途中で退所された場合でも、日割での返金等はありません。
基本時間の保育料一覧

区分

保育料(月額)

通常(学童1人につき)

7,000円

月の途中入所者

3,500円

きょうだい入所者
(2人目以降の学童1人につき)

4,500円

きょうだい入所者で月の途中入所者

2,250円

延長料金

延長保育を利用する場合は、下表の範囲内で、指定管理者(運営団体)が決定し、徴収します。

延長保育時間の保育料一覧

利用区分

保育時間

金額

月を単位とした利用

午後6時30分から午後7時まで

2,000円

月を単位とした利用

午後6時30分から午後7時30分まで

3,000円

日を単位とした利用

午前8時から午前8時30分まで

200円

日を単位とした利用

午後6時30分から午後7時まで

300円

日を単位とした利用

午後6時30分から午後7時30分まで

500円

小学校の休業期間を単位とした利用

夏季休業日 午前8時から午前8時30分まで

1,500円

小学校の休業期間を単位とした利用

冬季休業日 午前8時から午前8時30分まで

500円

小学校の休業期間を単位とした利用

春季休業日 午前8時から午前8時30分まで

500円

保育料の免除

次の1~3のいずれかの要件に該当し、保育料の免除を希望される方は、入所決定後、必ず「学童保育所保育料免除申請書」を学童保育所または放課後児童支援課に提出してください。

  1. 生活保護を受けている世帯
  2. 学校でかかる費用の就学援助を受けている世帯またはその要件に該当する世帯
  3. 月の全日数を欠席する場合

ご注意ください

  • 免除申請書は毎年度提出が必要です。
  • 上記1、2の場合、免除の対象は、免除申請書を提出した月からです。
  • 上記2の場合、「就学援助」の申請は別途必要です。
  • 欠席による免除申請の場合は、欠席する前日までに「欠席届」と併せて提出してください。
  • 延長保育料は免除の対象外です。

なお、免除申請理由が消滅した場合は、直ちに「学童保育所保育料免除理由消滅届」を学童保育所または放課後児童支援課に提出してください。

新型コロナウイルス感染症に関する減免

新型コロナウイルス感染症に感染したこと等を理由に、やむを得ず学童保育所を欠席した場合は当面の間、学童保育所保育料を日割で減額しています。

対象者

以下のいずれかに該当するお子さんが対象です。

  1. 新型コロナウイルス感染症にり患した
  2. 濃厚接触者になった
  3. PCR検査の対象者となった、または自宅待機の対象となった
  4. 小学校から感染予防のための出席停止措置等を受けた(学級閉鎖等を含む)
手続き

症状軽快後、以下の申請書を学童保育所へ提出してください。
欠席期間を確認するため、申請書の提出先は学童保育所のみとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習スポーツ部放課後児童支援課(学童保育所担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟7階)
電話番号:042-620-7246
ファックス:042-649-6094​​​​​​​

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