小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業
小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業について
小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担を図るため、利用料の一部を給付します。
八王子市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱(PDFファイル:16.7KB)
対象施設等
対象施設等は次の要件をすべて満たす必要があります。
- 満3歳以上の小学校就学前の在園するすべての幼児を対象として提供している標準的な開所時間が概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上である施設等
- 次の「対象施設等の決定基準」をすべて満たすこと
対象施設等の決定基準(PDFファイル:179.1KB) - 企業主導型保育事業でないこと
- 認可保育所、認定こども園、幼稚園として認可を受けていないこと
- 小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業として認可を受けていないこと
- 子育てのための施設等利用給付を受給している満3歳以上の小学校就学前の幼児の数が、当該施設を利用する満3歳以上の小学校就学前の幼児の数の概ね半数を超えないこと
- 八王子市外に所在する施設等については、当該施設が所在する市区町村から対象施設等の決定を受けていること
対象幼児
対象幼児は次の要件をすべて満たす必要があります。
- 満3歳以上で小学校就学前の八王子市民
- 対象施設等を概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍する者
- 幼児教育・保育の無償化の給付を受けていない者(子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付を受けていない者)
- 企業主導型保育事業を利用していない者
- 八王子市認可外保育施設保護者負担軽減給付を受けていない者
- 八王子市私立幼稚園等園児保護者負担軽減給付を受けていない者
給付金額
次のいずれか少ない額が給付されます。
- 月額2万円
- 本事業の対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前、過去3か年の平均月額利用料(平均月額利用料は対象施設等に御確認ください。)
- 対象幼児の保護者が対象施設等に支払った月額の利用料(入園料、施設整備費、延長保育又は預かり保育の利用料、実費徴収費の類ではないもの)
手続きの流れ
1 .地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の対象施設等として決定を受けようとする施設等の事業者は、申請書類を八王子市へ提出します。
- 八王子市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業対象施設等基準適合審査申請書(様式第1号)(Wordファイル:28.1KB)
- 有資格者等について、その資格等が確認できる免許状や登録証の写し等
- 保育士等の職員の勤務体制が分かる勤務割表等
- 施設の平面図(消火器、消火栓、非常口を平面図上に記入) ※建物がある場合
- 利用案内、パンフレットの類(利用料がわかるものは当該年度分とは別に過去3か年分が必要)
- 年間の活動計画、幼児の健康管理・安全管理等が分かる書類、保険会社との契約書類の写し
- 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類(認可外保育施設のみ)
- 対象施設等基準適合審査申請書 付表(現員の内訳書)(Excelファイル:23KB)
- 八王子市外に所在する施設等については、当該施設が所在する市区町村から地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の対象施設等として決定を受けたことがわかる書類
2 .対象施設等として決定したときは、施設等の事業者へ「八王子市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業対象施設等決定通知書」を送付します。
3. 給付申請をします。
対象幼児の保護者
施設等が定める期日までに、次の書類を施設等へ提出します。
- 八王子市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業支給申請書(様式第4号)(PDFファイル:169.8KB)
- 支給申請する期間の利用料を支払ったことを証明する書類(領収書等)
対象施設等の事業者
次の書類を八王子市へ提出します。
- 対象幼児の在籍名簿(Excelファイル:21.1KB)
- 保護者から提出された、八王子市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業支給申請書(様式第4号)及び支給申請する期間の利用料を支払ったことを証明する書類(領収書等)
八王子市への提出期間は次の通りです。
支給申請する期間 | 提出期間 |
4月~6月分 | 7月1日から7月20日まで |
7月~9月分 | 10月1日から10月20日まで |
10~12月分 | 1月1日から1月20日まで |
1月~3月分 | 4月1日から4月20日まで |
※令和3年度は、対象施設等の決定時期により提出期間を変更します。
4 .給付金の支給について決定します。
申請に基づき、給付金の支給について決定し、決定の内容を対象幼児の保護者へ郵送で通知します。
5 .給付金の支給が決定した対象幼児の保護者に対し、給付金額を保護者の口座にお振込みします。
対象施設等
令和6年1月1日現在
対象施設名 | 所在地 | 対象期間 | 対象幼児の月額基準額 |
森のようちえん芽 | 八王子市長沼町200-3 旗野コーポラス303 | 令和3年4月1日~ | 月額20,000円/幼児1人 |
※市外の対象施設については、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども家庭部保育幼稚園課(給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7248
ファックス:042-621-2711
お問い合わせメールフォーム
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7248
ファックス:042-621-2711
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更新日:2022年11月30日