長期欠席について

更新日:2024年09月06日

保育施設に在籍している児童が、自己都合により「月の初日から1か月を超えて保育施設を欠席した場合」や「通園日数が著しく少ない月が続いた場合」は退園要件に該当します。
なお、在籍児童の兄弟姉妹の出産のため里帰りする場合は、月の初日から2か月未満であれば長期欠席を認めております。
また、在籍児童の病気等により入院・自宅療養が必要な場合も、診断書等の提出により、月の初日から2か月未満であれば長期欠席が認められる場合があります。

退園要件に該当しない場合であっても、保育施設を長期間欠席する時は、在籍施設へ事前にその旨を連絡してください。


長期欠席の例

(注意1)保育施設は保育の必要性がある場合に、保護者に代わり児童に保育を提供する施設です。保育の必要性が消失し、自宅で保育が可能となった場合は、退園の手続きをしてください。
(注意2)お子様が疾病のため長期間欠席した場合は、利用者負担額(保育料)の減額又は免除が認められることがあります。詳しくは下記の問い合わせ先へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部保育幼稚園課(入所担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7369
ファックス:042-621-2711

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