在園中の手続きに係るQ&Aについて
在園中の保護者から問い合わせの多い手続きに係る回答をまとめています。
問い合わせ一覧
Q1.育児休業中から復職することを前提に入所決定したが、その会社に復職せずに転職することはできますか?
Q2.転園決定の通知が届きましたが、子どもが元の施設に通い続けたいと言っているため、決定を辞退して元の施設を継続利用することはできますか?
Q5.就労要件で保育施設に在籍しているが、仕事が休みの日に買い物に行くため、保育施設に子どもを預けることはできますか?
Q6.就労要件で保育施設に在籍しているが、仕事を退職し転職活動をする場合や下の子の出産に伴い産前・産後休暇、育児休業を取得しても保育施設の継続利用はできますか?
Q7.里帰り出産のため、市内保育施設に在籍している子と一緒に実家にしばらく帰省します。その際、一緒に帰省する子を実家近くの保育所や幼稚園に入所させることはできますか?
Q8.今月末から就労時間が長くなるため、保育短時間から保育標準時間へ変更したいです。今月末から変更できますか?
回答一覧
Q1.育児休業中から復職することを前提に入所決定したが、その会社に復職せずに転職することはできますか?
A.できません。提出していただいた就労証明書の内容で復職することを条件として入所決定しているため、復職せずに転職した場合、入所決定が取り消しとなります。
Q2.転園決定の通知が届きましたが、子どもが元の施設に通い続けたいと言っているため、決定を辞退して元の施設を継続利用することはできますか?
A.できません。転園が決定すると同時に元の施設には、別のお子様が入所決定するため戻れる枠は無くなります。転園申込後、その希望が無くなった場合は、速やかに申込を取り下げてください。
Q3.転園申込は新規申込よりも不利になりますか?
A.利用調整(選考)において、転園申込か新規申込かの違いによる優劣はありません。同様に就労状況等を指数化し、利用できる優先順位を決定します。
Q4.育児休業から復職する予定で4月に入所決定しました。入所決定施設と面談したところ、2週間ほど慣らし保育で短時間保育になるとの説明がありました。しかし、会社の決まりで月途中に育児休業から復職できず、慣らし保育により4月1日の復職もできません。4月末までに復職できなければ入所決定取り消しとなりますか?
A.ご質問のケースのように就業規則で月途中に育児休業から復職できない場合、入所決定した月の翌月1日の復職を認めています。今回の場合であれば、5月1日付で復職すれば入所決定は取り消しません。
Q5.就労要件で保育施設に在籍しているが、仕事が休みの日に買い物に行くため、保育施設に子どもを預けることはできますか?
A.できません。保育施設は保護者の就労等によりご自宅で保育できない場合、保護者に代わり保育を提供する施設です。買い物やリフレッシュ等といった保育の必要性の事由に該当しない理由で保育施設を利用することはできません。
Q6.就労要件で保育施設に在籍しているが、仕事を退職し転職活動をする場合や下の子の出産に伴い産前・産後休暇、育児休業を取得しても保育施設の継続利用はできますか?
A.手続きをすることにより継続できますが、状況によっては利用期限があります。
「教育・保育給付認定の変更手続きについて」を確認のうえ手続きをしてください。
Q7.里帰り出産のため、市内保育施設に在籍している子と一緒に実家にしばらく帰省します。その際、一緒に帰省する子を実家近くの保育所や幼稚園に入所させることはできますか?
A.複数の保育施設や教育施設に同時に在籍することはできません。実家近くの保育施設等を利用する場合、現在在籍している保育施設を一度退園する必要があります。
Q8.今月末から就労時間が長くなるため、保育短時間から保育標準時間へ変更したいです。今月末から変更できますか?
A.できません。保育時間(保育必要量)を含め認定内容の変更は、変更を希望する月の前月15日(15日が土・日曜日、祝日の場合は直前の本庁開庁日)までに手続きが必要です。就労時間を変更される場合は、認定変更の手続きの締切を考慮し、就労先と相談してください。
Q9.来月から就労を開始するため、保育短時間から保育標準時間へ変更したいです。認定変更の手続きの期限が変更する月の前月15日とのことですが、その段階ではまだ就労開始していないため、就労証明書が発行できません。どうすればいいですか?
A.就労予定の会社に就労証明書(内定)を発行してもらい、就労を開始する月の前月15日までに認定変更の手続きをしてください。就労証明書(内定)に記載されている就労時間等が保育標準時間の要件を満たしていれば変更が可能です。ただし、就労証明書(内定)の場合、「求職活動(内定)」の要件で期限付きとなります。そのため、就労を開始した後に就労証明書を発行してもらい、期限が切れる月の前月15日までに認定変更(「求職活動(内定)」から「就労」への要件変更)の手続きを行う必要があります。
Q10.就労要件で入所後、下の子の出産・育児休業の取得により保育短時間で継続利用している子がいます。今回、育児休業の対象の下の子も保育施設への入所が決まったため、育児休業から復職します。その際に継続利用している上の子について何か手続きはありますか?
A.下の子が保育標準時間認定を受け入所決定した場合、上の子の認定変更(「保育短時間」から「保育標準時間」への変更)の手続きが必要です。その場合、入所決定した月の末日までに育児休業から復帰し、入所月の翌月15日までに就労証明書(復職年月日が記載されたものに限る。)を必ず提出する旨を認定変更申請書に記載してください。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども家庭部保育幼稚園課(入所担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7369
ファックス:042-621-2711
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更新日:2024年09月06日