ベビーシッター利用者支援事業 (事業者連携型)
令和7年(2025年)10月より、八王子市では、東京都が実施するベビーシッター利用者支援事業(事業者連携型)を活用し、東京都が認定するベビーシッター事業者(認定事業者)を利用した場合の一部利用料を助成します。これにより、保護者の多様なニーズに応えるとともに、待機児童解消を図ります。
助成対象者
次の要件を満たす0歳から5歳の児童を養育する保護者が対象です。
なお、児童の年齢は、令和7年(2025年)4月1日時点の年齢を基準とします。
● 教育・保育給付認定を受け、保育所等に入園申請をした結果、保留となっている保護者(育児休業を延長予定とし、入所不承諾を希望した場合を除く。)
● 児童及び保護者が、八王子市内に住民登録があり、実際に居住していること
(注意)対象者であっても、東京都が認定するベビーシッター事業者(認定事業者)と契約ができない場合は、助成の対象外となります。
事業内容
対象となる児童が保育所等に入所できるまでの間、保育所等の代わりとして東京都の認定したベビーシッター事業者(認定事業者)を1時間当たり150円(税込)で利用できる制度です。
(注意)事業者の規定により、別途、保育料以外の入会金や保険料、ベビーシッターの通勤に必要な交通費等がかかります。また、利用時間の上限を超えた分の利用料は助成の対象外となります。
利用可能時間帯
月曜日から土曜日まで(日曜日・祝休日、12月29日から1月3日の年末年始を除く。)の午前7時から午後10時まで
利用上限
● 保育短時間認定の方 1日8時間かつ月160時間まで
● 保育標準時間認定の方 1日11時間かつ月220時間まで
助成期間
令和7年(2025年)10月1日から令和8年(2026年)3月31日まで
助成を受けるために
次の手順に則り、手続きをしてください。
1.利用約款の確認
令和7年度ベビーシッター利用支援事業利用約款(外部リンク)
本事業の利用に係る具体的な手続き方法や留意事項について規定された、利用者向けの約款です。本事業の利用を検討する場合は、必ず確認してください。
令和7年度ベビーシッター利用支援事業パンフレット(外部リンク)
本事業のパンフレットです。約款と併せて、必ず確認してください。
2.八王子市へ「対象者確認申請書」を提出
本事業の対象者であるか、八王子市へ確認申請をします。
対象確認申請書を八王子市役所本庁舎4階の保育幼稚園課に提出してください。
申請書の提出から7日程で回答をご自宅へ発送します。
3.「ベビーシッター利用支援事業対象者確認書」を受領
八王子市から確認書が届きます。
対象者である場合は、本助成事業の利用ができます。
(注意)対象者でない場合は、東京都が認定したベビーシッター事業者(認定事業者)を利用されても、助成はできません。
4.認定事業者との契約交渉
3で受領した「対象者確認書」を持参し、東京都が認定したベビーシッター事業者(認定事業者)と契約交渉をしてください。
(注意1)東京都が認定したベビーシッター事業者(認定事業者)は東京都のホームページ(ベビーシッター認定事業者(外部リンク))でご確認ください。
(注意2)契約の際は、「東京都のベビーシッター利用者支援事業を使いたい」旨を必ず伝えてください。
5.契約書を持参し、八王子市へ「アカウント発行申請書」を提出
東京都が認定したベビーシッター事業者(認定事業者)との契約が成立後、契約書を持って八王子市へ「アカウント発行申請書」を提出してください。
必要書類
● 東京都が認定したベビーシッター事業者(認定事業者)との契約書
● 第3号様式 アカウント発行申請書(Excelファイル:31KB)
提出期限
初回利用予定日の10開庁日前まで
提出先
八王子市役所本庁舎4階の保育幼稚園課へ持参
(注意1)必ず、東京都が認定したベビーシッター事業者(認定事業者)との「契約書」をお持ちください。「登録証明書」や「利用申込書」は契約が成立していることを証明する書類として扱うことができません。
(注意2)アカウント発行申請書に不備等があった場合、交付が遅れることがありますので、ご注意ください。
(注意3)アカウント発行申請書は窓口にも常備しています。
6.「アカウント通知」を受領
八王子市へアカウント発行申請書を提出後、全国保育サービス協会より「アカウント通知」が送付されます。通知を確認し、専用システムの利用を開始してください。
7.システムより「助成券」を発行しベビーシッターを利用
アカウント申請から助成券の発行まで、10営業日ほどかかります。
ベビーシッター利用時に助成券が必要のため、余裕をもって手続きをしてください。
注意事項
本事業は特定の条件のもと、利用者が定まっています。
本事業の利用を検討する場合は、令和7年度ベビーシッター利用支援事業利用約款(外部リンク)を確認してください。その上で、利用意向がある場合は、八王子市へ利用対象者の確認申請をしてください。
また、ベビーシッターを利用する前に、専用システムを利用し「助成券」を取得している必要があります。利用日当日までに利用者が専用システムを利用できなかった場合、その日の利用料全額が本人負担となる可能性があります。(詳細は事業者に問合せください。)
なお、助成券を取得するのに必要な「アカウント通知」は全国保育協会が発行しています。八王子市ではアカウント通知送付に係る問合せにはお答えできませんので、ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども家庭部保育幼稚園課(入所担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7369
ファックス:042-621-2711
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更新日:2025年09月09日