学童保育FAQ

更新日:2023年04月03日

入所関係

学童保育所の空き状況は教えてもらえますか?

以下のページにて、月初の空き状況を公開しています。

夏休みの間だけ学童を利用することはできますか?

  • 夏休み限定の入所枠等を設けてはいませんが、各月の1日または15日から入所することができます。学童保育が不要になりましたら、退所届を提出してください。
  • ただし、入所を希望する施設に欠員がない場合は、ご希望どおりに入所できない可能性があります。
  • 募集案内や入所申請に必要な書類の様式は、以下のページをご覧ください。
7月15日から学童を利用する場合のモデルスケジュール
  1. 6月16日から6月30日までの間に、入所申請を済ませる。
  2. 7月10日ごろに、入所審査結果が自宅に郵送される。
  3. 審査の結果、入所できることとなった場合はすみやかに学童保育所へ連絡し、入所にあたっての説明を受ける。(入所できなかった場合は、欠員待ちとなります。)
  4. 7月15日から利用を開始する。
  5. 夏休みの終わりにあわせて、退所届を提出する。(月の途中の退所であっても、保育料は1か月分がかかります。)

入所申請の前に、学童保育所を見学できますか?

  • 見学を希望する施設へ直接ご連絡をお願いします。
  • 各施設の連絡先は、募集案内の「学童保育所一覧」ページにてご確認ください。

保護者が働いてさえいれば、入所申請できますか?

  • 単に「働いているだけ」では、就労要件で入所申請をすることはできません。
  • お勤め先で作成していただく「就労証明書」から1日4時間以上、かつ、ひと月に12日以上勤務されていることが読み取れることが必要です。
  • ただし、ダブルワークをされていて、1か所だけでは条件を満たさないものの、2か所の「就労証明書」を合わせることによって前記の条件を満たす場合は、就労要件で入所申請をすることができます。

個人事業主ですが、入所申請時に必要書類とされている「税務申告書の写し」とはどのような書類ですか?

  • 確定申告書、開業届、法人税の納税証明書など
  • そのほか、「事業の内容が客観的にわかる資料」でも結構です。
  • 「事業の内容が客観的にわかる資料」とは、印刷した自社ウェブページ(保護者氏名がわかるページ)、や自社商品のカタログやパンフレットを想定しています。

離婚協議中の配偶者がいる場合、入所申請時にその配偶者の就労証明書は必要ですか?

  • 日常的にお子さんを監護する立場にない場合、その方の「就労証明書」は不要です。
  • 「入所申請書」の同居家族欄への記載も不要です。

保育料関係

口座振替依頼書の「納付義務者」は誰の名前を書けばいいですか?

入所申請時に「申請者」欄にお名前を記載(入力)した保護者氏名を記入してください。

口座振替用に登録する口座は、「納付義務者」のものでなければなりませんか?

「納付義務者」以外の方の口座でも結構です。

保育料の納付証明書はもらえますか?

  • 保育料を口座振替で納付されている方は、放課後児童支援課へご連絡をいただければ、おおむね10日ほどで納付証明書を郵送します。ご連絡時に、いつの分の保育料を証明対象とするかをお伺いします。
  • 納付証明書の発行について、手数料等はかかりません。
  • 納付書で納付されている方は、領収日付印が押された控え(「学童保育所保育料納入通知書兼領収証書」)が納付証明となります。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習スポーツ部放課後児童支援課(学童保育所担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟7階)
電話番号:042-620-7246
ファックス:042-649-6094​​​​​​​

お問い合わせメールフォーム