入所期間延長の手続き(入所期間が3月31日までではない方)

更新日:2025年05月27日

入所期間が3月31日までではない方は、入所申請時の書類の内容により、追加書類の提出が必要です。なお、延長せずに退所する方は退所届を提出してください。

就労の要件で入所した方

就労の要件で入所した方で、入所承認期間が1ヶ月間の方は、次の場合があります。

 

  • 提出した就労証明書の雇用期間終了日が入所日より前だった。

(例)2025年4月1日入所で、2025年3月31日までの雇用期間の就労証明書を提出している。

 

  • 提出した就労証明書の育児休業の期間終了日または復職予定年月日が入所承認期間開始日の1ヶ月後より先だった。

(例)2025年4月1日入所で、育児休業が2025年5月1日以降も取得する予定の記載になっている。

雇用期間の延長の方

次の書類を、入所承認期間終了までに提出してください。

  • 入所承認期間開始月を雇用期間に含む就労証明書

育児休業からの復職の方

次の書類を、入所承認期間終了までに提出してください。

  • 入所承認期間終了日翌日までに復職することが記載されている育児休業等復帰証明書

疾病等、看護・介護の要件で入所した方

疾病等、看護・介護の要件で入所した方で、入所承認期間が1ヶ月間の方は、次の場合があります。

  • 提出した障害者手帳、自立支援医療受給者証の有効期限が入所日より前だった(更新中を含む)。
  • 提出した診断書の記載が、入所日より前までの期間について、療養が必要であった。

必要書類

次のいずれかの書類を、入所承認期間終了までに提出してください。

  • 入所日を含む期限の障害者手帳、自立支援医療受給者証
  • 入所日を含む期間について療養が必要である記載のある診断書
  • 入所日を含む期間に新たな要件を満たすことを証明する書類

出産の要件で入所した方

出産の要件で入所した方は、出産予定日の翌々月末までの入所承認期間です。

産前・産後休暇に引き続き育児休業を取得する方

次の書類を、入所承認期間終了までに提出してください。なお、育児休業取得中の学童保育所入所は、継続して入所した場合かつ同一年度内のみです。

  • 産前産後休暇・育児休業取得証明書

復職、もしくは新たな要件に変更する方

次のいずれかの書類を、入所承認期間終了までに提出してください。

  • 入所承認期間終了日の翌日に復職していることがわかる記載内容の就労証明書
  • 入所承認期間終了日の翌日に、新たな要件を満たすことを証明する書類

求職の要件で入所した方

求職の要件で入所した方は、入所承認期間が3ヶ月間です。

必要書類

次の書類を、入所承認期間終了までに提出してください。

  • 入所承認期間終了日の翌日に、新たな要件を満たすことを証明する書類

(例)入所期間が4月1日から6月30日までの場合、7月1日時点で就労していることを証明する書類が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習スポーツ部放課後児童支援課(学童保育所担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟7階)
電話番号:042-620-7246
ファックス:042-649-6094​​​​​​​

お問い合わせメールフォーム