学童保育所保育料について

更新日:2026年07月31日

基本料金

  • 保育料の基本料金は下表のとおりです。なお、延長保育料は基本料金とは別にかかります。
  • 毎月1日に在籍した場合は、その月の月額保育料が発生します。
  • 月の途中で退所された場合でも、日割での返金等はありません。
基本時間の保育料一覧

区分

保育料(月額)

通常(学童1人につき)

7,000円

月の途中入所者

3,500円

きょうだい入所者
(2人目以降の学童1人につき)

4,500円

きょうだい入所者で月の途中入所者

2,250円

お支払方法

口座振替(原則)

  • 原則として、毎月末日が振替日です。末日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日が振替日です。12月分は12月27日となる場合があります。
  • 振替口座は原則として保護者本人の名義とし、直接、金融機関に口座振替依頼書を提出してください。
  • 口座振替依頼書は各学童保育所、放課後児童支援課で入手できます。
  • おおむね各15日までにお申込みいただくと、翌月からの振替が可能です。ただし、金融機関によっては大きく遅れる場合もありますので、ご承知おきください。

口座をお持ちでない方(例外)

金融機関に口座をお持ちでない等の場合は、納付書による納付も可能です。

(自宅に納付書をお送りいたします。期限内の納付をお願いします。)

スケジュール

4月1日入所の方

口座登録がない方

口座振替依頼書を金融機関へ提出いただいた後、放課後児童支援課へ届いた時点で間に合う月から口座振替を開始します。

口座振替依頼書は、入所説明会などの際に学童保育所で入手してください。

4月分の口座登録に間に合わなかった方は、4月中旬に4月分の納付書をお送りします。

5月分の口座登録にも間に合わなかった方は、5月中旬に5月分以降入所期間中の納付書をまとめてお送りします。

口座振替開始月の中旬に、「口座振替開始のお知らせ」をお送りしますので、届くまでの月は納付書でお支払いください。

口座登録がある方

前年度に口座振替の実績がある方(きょうだい含む)は、口座を引継ぎ、4月分から口座振替を開始します。

対象の方は、「口座振替開始のお知らせ」を4月中旬にお送りします。

4月15日入所の方

口座登録がない方

対象の方は、入所承認通知書に口座振替依頼書を同封しています。また、4月中旬に4月分の、5月中旬に5月分以降入所期間中の納付書をまとめてお送りします。

4月分、5月分は、口座振替の登録が間に合いませんので、納付書でお支払いをお願いします。

口座振替依頼書を金融機関へ提出いただいた後、放課後児童支援課へ届いた時点で間に合う月から口座振替を開始します。

口座振替開始月の中旬に、「口座振替開始のお知らせ」をお送りしますので、届くまでの月は納付書でお支払いください。

口座登録がある方

前年度に口座振替の実績がある方(きょうだい含む)は、口座を引継ぎ、4月分から口座振替を開始します。

対象の方は、「口座振替開始のお知らせ」を4月中旬にお送りします。

5月入所の方

口座登録がない方

対象の方は、入所承認通知書に口座振替依頼書を同封しています。また、5月中旬に入所承認期間中の納付書をお送りします。

5月分(15日入所の方は、6月分も)は、口座振替の登録が間に合いませんので、納付書でお支払いをお願いします。

口座振替依頼書を金融機関へ提出いただいた後、放課後児童支援課へ届いた時点で間に合う月から口座振替を開始します。

口座振替開始月の中旬に、「口座振替開始のお知らせ」をお送りしますので、届くまでの月は納付書でお支払いください。

口座登録がある方

前年度に口座振替の実績がある方(きょうだい含む)、または当年度に在籍したことがあって口座登録がある方(きょうだい含む)は、口座を引継ぎ、5月分から口座振替を開始します。

対象の方は、入所承認通知書に納付書は入っていません。また、当年度初めての入所の場合、「口座振替開始のお知らせ」を5月中旬にお送りします。

6月以降入所の方

口座登録がない方

対象の方は、入所承認通知書に入所承認期間中の納付書と口座振替依頼書を同封しています。

入所月(15日入所の方は、2ヶ月目も)は、口座振替の登録が間に合いませんので、納付書でお支払いをお願いします。

口座振替依頼書を金融機関へ提出いただいた後、放課後児童支援課へ届いた時点で間に合う月から口座振替を開始します。

口座振替開始月の中旬に、「口座振替開始のお知らせ」をお送りしますので、届くまでの月は納付書でお支払いください。

転所の方は、転所前にお送りした納付書をそのままお使いください。

口座登録がある方

前年度に口座振替の実績がある方(きょうだい含む)、または当年度に在籍したことがあって口座登録がある方(きょうだい含む)は、口座を引継ぎ、入所月から口座振替を開始します。

対象の方は、入所承認通知書に納付書は入っていません。また、当年度初めての入所の場合、「口座振替開始のお知らせ」を入所月中旬にお送りします。

延長料金

延長保育を利用する場合は、下表の範囲内で、指定管理者(運営団体)が決定し、徴収します。

詳細は各学童保育所へお問合せください。

延長保育時間の保育料一覧

利用区分

保育時間

金額

月を単位とした利用

午後6時30分から午後7時まで

2,000円

月を単位とした利用

午後6時30分から午後7時30分まで

3,000円

日を単位とした利用

午前8時から午前8時30分まで

200円

日を単位とした利用

午後6時30分から午後7時まで

300円

日を単位とした利用

午後6時30分から午後7時30分まで

500円

小学校の休業期間を単位とした利用

夏季休業日 午前8時から午前8時30分まで

1,500円

小学校の休業期間を単位とした利用

冬季休業日 午前8時から午前8時30分まで

500円

小学校の休業期間を単位とした利用

春季休業日 午前8時から午前8時30分まで

500円

保育料の免除 ※令和7年度分から電子申請がスタート

次の1~3のいずれかの要件に該当し、学童保育所保育料の免除を希望する場合は、免除の申請が必要です。

  1. 生活保護を受けている世帯
  2. 学校でかかる費用の就学援助を受けている世帯またはその要件に該当する世帯
  3. 月の全日数を欠席する場合(令和6年度まで)※

※令和7年度から、月の全日数を欠席する場合、「欠席届」の提出のみで欠席月の免除を受け付けます。

電子申請

令和8年度(2026年度)用

紙(申請書)による申請

免除申請書を学童保育所または放課後児童支援課へ提出してください。

様式

ご注意ください

  • 免除を受けるためには、毎年度申請が必要です。
  • 免除の対象は、免除申請をした月(紙の場合は免除申請書を提出した月)からです。
  • 上記要件2の場合、「就学援助」の申請は別途必要です。学校への「就学援助」申請、学童保育所への「保育料免除」申請の両方が必要となります。
  • 欠席による免除を希望する場合は、欠席する前日までに「欠席届」を提出してください。
  • 延長保育料は免除の対象外です。

なお、免除申請理由が消滅した場合は、直ちに「学童保育所保育料免除理由消滅届」を学童保育所または放課後児童支援課に提出してください。電子申請による提出も可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習スポーツ部放課後児童支援課(学童保育所担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟7階)
電話番号:042-620-7246
ファックス:042-649-6094​​​​​​​

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