養育費相談事業

更新日:2024年04月01日

養育費・親子交流について

 養育費は、経済的、社会的に自立していない子(未成熟児といいます)を養育する費用です。親は子どもに対し生活を保持する義務(親自身と同程度の生活を保障する義務)があります。親権者とならなかった親も子の親であることには変わりがありません。養育費の確保は必ずしも十分とはいえない状況にあり、ひとり親家庭の子が健やかに成長するためには、養育費を確保することがとても重要となっています。

 親子交流は、離婚後あるいは別居中に、別れて暮らす親子が面会したり、連絡しあったりすることです。たとえ両親が離婚しても、子は父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。

 養育費が別れて暮らす子への経済的支援だとすれば、親子交流は精神的支援であり、いずれも親と子の絆を強めるものです。

 父母は離婚協議の中で、養育費や親子交流についてよく話し合い、取り決めしておくことが大切です。

 これから離婚を考えている方、養育費・親子交流についてどのように取り決めしたほうが良いかわからないという方は、下記関連リンクをご参照ください。

関連リンク

「弁護士による養育費などの法律相談」を毎月第4金曜日(12・3月は第3金曜日)に開催

 「養育費」や「親子交流」は、大切なお子さんが父母どちらからも愛されているという安心感を

得て心身ともに健やかに育っていくために、なくてはならないものです。

 「養育費の金額がなかなか決まらない」「親子交流が必要かどうかわからない」などのほか、離婚に関連して困っていることはありませんか。

 「養育費」「親子交流」だけでなく、親権、財産分与、年金分割など離婚に関する悩みごとを、専門の弁護士に無料で個別相談できます。皆様のご利用をお待ちしています。

※新型コロナウイルス感染症の状況により、電話相談や休止とする場合があります。

 

弁護士による養育費などの法律相談

開催日

令和6年度は毎月第4金曜日(12・3月は第3金曜日)に開催
4月26日・5月24日・6月28日・7月26日・8月23日・9月27日・
10月25日・11月22日・12月20日・1月24日・2月28日・3月21日

事前申込

必要

対象

市内在住のひとり親家庭の親、市内在住のお子さんがいて離婚を考えている方

時間

14時から17時(相談時間は1名につき35分)

会場

八王子駅南口総合事務所相談室

定員

4名(申込先着順・ただし初めての相談の方を優先)

費用

無料

申し込み

相談月の1日から(1日が土曜日、日曜日、祝日等の場合は翌開庁日から)開始
電話で子育て支援課(電話番号042-620-7362)へ
電話受付時間 8時30分から17時(土曜日、日曜日、祝日等を除く)

 令和6年度弁護士による養育費などの法律相談(PDFファイル:326.4KB)

その他の支援機関について

その他の法律相談先について

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部子育て支援課(母子・父子自立支援担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7300 
ファックス:042-621-2711

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