高校生等医療費助成制度(マル青医療証)
高校生等医療費助成制度(マル青医療証)について
対象者
市内在住の高校生相当年齢(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間)のお子さんで次の条件を満たしている方。
- 国民健康保険または各種社会保険に加入している。
- 生活保護・里親制度などを受けていない。
- ひとり親医療費助成・障害者医療費助成を受けていない。
- 児童福祉施設に措置入所していない。
※ 3については、ご状況により制度の適用が異なります。詳しくは「よくあるお問い合わせ」の最後をご参照ください。
市内在住で対象年齢の方であれば、お子さんの高等学校などへの在学有無は問いません。
また、就労などにより高校生相当年齢の方が独立しており、市の定める要件を満たした方については、高校生相当年齢の方ご本人が対象者となることができます。
助成内容
高校生相当年齢の方の医療費について、保険診療の自己負担分のうち、入院・調剤薬局および訪問看護については全額、通院については1回につき200円を控除した額を助成します。
※保険の適用外のものや入院時の食事代は助成対象外です。
また、高額療養費・付加給付制度、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の災害共済給付制度、労働者災害補償保険など、他制度の給付がある場合は助成対象となりません。
医薬品にかかる「特別の料金」(選定療養費)について
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、医師の指定がある場合などを除き、「特別の料金」(選定療養費)が発生いたします。
「特別の料金」については、保険外として医療費助成の対象外となりますので、ご注意ください。
制度の詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
助成の方法
東京都内の医療機関で受診する場合
健康保険証とあわせて、市が発行するマル青医療証を提示してください。
東京都外の医療機関で受診する場合、医療証(マル青)を取り扱わない医療機関で受診する場合
東京都外の医療機関などで受診する場合、マル青医療証は使用できません。
健康保険証のみ提示し、自己負担分を窓口でお支払いください。後日、保険診療の自己負担分の助成を市に請求できます。
支給申請書は、以下のリンク先からダウンロードできます。(郵送可)
東京都以外の国民健康保険に加入されている方や、その他自己負担された方も、同じ手続きとなります。
都外受診、補装具・治療用眼鏡、全額負担等にかかる医療費助成の支給申請について(マル乳・マル子・マル青・マル親)
助成期間
資格の取得について
制度に該当した日(転入日など)から3か月以内に申請した場合は、制度該当日から開始となります。
そのほかの場合は、申請した月の初日から開始となります。
資格の喪失について
転出された場合は、転出日の前日(又は転出日)で資格喪失となります。
他制度の資格取得などにより、マル青医療証の資格要件に非該当となった場合は、他制度の資格取得日など非該当となった日の前日にマル青医療証は資格喪失となります。
資格喪失後は医療証をご返却ください。また、資格期間外の受診等により医療証が使用された場合は、原則、市に返還いただきます。
所得制限について
令和6年4月1日から所得制限が撤廃されました。
認定区分設定のため、所得額の確認は行います。
更新手続
有効期間は、10月1日から翌年の9月30日までです。
10月1日から有効なマル青医療証は、9月下旬に郵送します。
公簿等で所得の確認ができる方の資格は自動更新となります。
所得の確認のとれない方、別途書類の提出が必要な方には、年度更新前に通知を郵送します。
該当する方は必ず提出をお願い致します。
なお、高校3年生相当年齢のお子さんの有効期間は3月31日(18歳の年度末)までです。
申請について
1 申請に必要なもの
- 印鑑 (自署の場合は印不要です)
- 申請者およびお子さんが加入する健康保険証の写し(電子申請の場合、スキャナーや写真ではっきり写ったもの)カード式の方は、申請者と児童それぞれの分を添付してください。
- 申請者と配偶者の個人番号カード(通知カード)と来庁者の本人確認書類
- 令和5年1月2日以降に転入の方は、地方税関連情報の取得に係る同意書
個人番号の記載及び本人確認書類について
- 申請時に申請者及び配偶者の個人番号を記載する必要があります。また、個人番号の記載された書類を提出する方の、本人確認書類の提示が必要になります。
本人確認書類の詳細に関しましては、以下のリンクをご確認ください。
なお、通知カードの未着等で個人番号が不明な場合など、番号の記載が無くても、申請受付は可能です。 - その他必要に応じて書類の提出をお願いする場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
- 必要書類が揃うまでに時間を要する場合は、先に申請書を提出してください。
- 同時に、児童手当の申請をされる方は、児童手当の必要書類等もご確認願います。
- マイナンバー(個人番号)を記載した申請書等の提出時の本人確認について
2 申請窓口
郵送でのお手続方法
申請書は、以下のURLからダウンロードしてください。
児童手当・特例給付・乳幼児医療費助成制度・義務教育就学児医療費助成制度・高校生等医療費助成制度共通書類
送付先
郵便番号 192-8501
八王子市役所子ども家庭部子育て支援課
(郵便番号のみで到達しますので、住所の記載は不要です)
市役所・事務所窓口でのお手続方法
以下の窓口で受け付けております。
- 八王子市役所本庁舎 子ども家庭部子育て支援課
祝休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時 - 浅川・由木・元八王子・北野事務所
祝休日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後4時 - 八王子駅南口総合事務所 子ども窓口
祝休日を除く月曜日から金曜日の午前10時から午後7時
日曜日の午前10時から午後5時(日曜日は受付業務のみの対応となります) - 南大沢事務所
祝休日を除く月曜日から金曜日の午前10時から午後5時
日曜日の午前10時から午後5時(日曜日は受付業務のみの対応となります)
電子申請でのお手続方法
東京電子自治体共同運営サービスで受け付けております。以下のURLから手続をお願いします。
(注意)スマートフォン・携帯電話からは交付申請を行うことができません。動作環境につきましては、リンク先下部の「動作環境について」のページを参照してください。
交通事故等にあったら
第三者の行為(他人の行為が原因の病気・ケガ)によって医療機関にかかった場合の医療費は、本来加害者が負担すべきですが、健康保険証が使用できれば医療証を使うことができます。ただし、この場合には下記の届出が必要となりますので、必ず連絡してください。
高校生等医療費助成制度に係る第三者行為による 傷病届(PDFファイル:10.8KB)
第三者の行為とは
他人の行為が原因で病気・ケガなどになった場合、その行為を「第三者の行為」といいます。
こんなときには連絡を
医療証の登録内容(氏名・住所・加入保険等)に変更が生じた場合
以下の方法で変更の手続きを行ってください。
市役所・事務所窓口でのお手続方法
八王子市役所本庁舎 子育て支援課、八王子駅南口総合事務所 子ども窓口、浅川・由木・元八王子・北野・南大沢の各事務所で申請内容諸変更届をご提出ください。
郵送でのお手続方法
以下のページから申請内容諸変更届をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、子育て支援課宛てに郵送してください。
児童手当・特例給付・乳幼児医療費助成制度・義務教育就学児医療費助成制度・高校生等医療費助成制度共通書類
送付先
郵便番号 192-8501
八王子市役所子ども家庭部子育て支援課
(郵便番号のみで到達しますので、住所の記載は不要です)
電子申請でのお手続方法
東京電子自治体共同運営サービスで受け付けております。以下のURLから手続をお願いします。
- 氏名、住所が変更になった場合は、提出が確認できてから1週間程度で、変更後の氏名、住所が記載された医療証を郵送いたします。
- 加入保険が変更になった場合は、医療証の記載内容に変更がないため、手元にある医療証を引き続きお使いください。
東京都電子自治体共同運営サービス(外部リンク)
(注意) 加入保険が変更になった場合は、入力フォームの下部から、保護者の方とお子さんの新しい保険証の画像を添付してください。
・医療証を紛失・破損した場合
次の方法で再交付手続を行ってください。
市役所・事務所窓口でのお手続方法
お子さんの保護者の方が本人確認書類(健康保険証、運転免許証等)を持参のうえ、担当窓口にお越しください。
医療証を即日交付できる窓口は八王子市役所本庁舎 子育て支援課、八王子駅南口総合事務所 子ども窓口(平日のみ)です。八王子駅南口総合事務所(日曜日)、浅川・由木・元八王子・北野・南大沢の各事務所では即日交付できませんのでご注意ください(再交付申請を受け付けてから1週間程度で郵送いたします)。
郵送でのお手続方法
以下のページから再交付申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、子育て支援課宛てに郵送してください。再交付申請書の提出が確認できてから1週間程度で医療証を郵送いたします。
児童手当・特例給付・乳幼児医療費助成制度・義務教育就学児医療費助成制度・高校生等医療費助成制度共通書類
送付先
郵便番号 192-8501
八王子市役所子ども家庭部子育て支援課
(郵便番号のみで到達しますので、住所の記載は不要です)
電子申請でのお手続方法
東京電子自治体共同運営サービスで受け付けております。以下のURLから手続をお願いします。医療証は申請が確認できてから1週間程度で郵送いたします。
よくあるお問い合わせ
申請について
・申請書中の「監護」とはなんですか
「監護」とは、児童の生活について、社会通念上必要とされる監督・保護を行っていることをいい、精神面から児童の生活について配慮し、物質面から日常生活において衣食住の面倒を見ている(お子様の面倒を見ている)ことです。
申請者について
・申請は誰がすることができますか
原則、次の順番での申請となります。
- 父又は母のうちいずれかお子様の生計を維持する程度の高い方
- 父母と生計が別で監護されない場合は、現にお子様を監護し、生計を維持している方(祖父母など。追加書類の提出が必要となる場合があります。)
- 誰にも監護されず、市の定める要件を満たす場合は、高校生等本人
・父母の一方が市外にいる場合や子どもだけが八王子市在住の場合、申請はできますか
お子様が市内在住であれば、申請可能です。原則、市内在住を問わず、所得の高い保護者の方が申請者となります。
なお、申請時に「監護・生計維持についての申立・同意書」の提出が必要です。
・父母の一方又は両方が海外にいる場合は、誰が申請者となりますか
父母の一方が海外にいる場合は、国内にいるもう一方の父母が申請者(対象者)となります。
父母の両方が海外にいる場合は、世帯状況によって申請者(対象者)が異なりますのでご相談ください。
・離婚協議中で別居している場合は、誰が申請者となりますか
児童と同居している保護者が対象者(申請者)となります。ただし、追加書類の提出が必要となる場合があります。
・DV等で住民票を異動せず、別住所へ避難している場合は誰が申請者となりますか
DV被害により八王子市に避難していて一定の要件を満たした場合、申請できる可能性がありますので、ご連絡ください。
申請が可能となった場合、同居の保護者の方が対象者(申請者)となります。
・再婚時に養子縁組していない子がいる場合は、誰が申請者となりますか
所得(生計維持の程度)を問わず、同居している戸籍上の実父母が申請者(対象者)となります。
例えば、父(世帯主)・母・子のご家庭で、子が住民票上「妻の子」となっている場合は、母が申請者となります。
・誰にも監護されない高校生等本人が申請する場合は、どうしたらよいですか
保険加入や世帯の状況などにより審査を行います。
状況を確認のうえ、必要書類をご案内しますので、子育て支援までご連絡ください。
・高校生等本人が婚姻している場合は、申請できますか
世帯状況に応じて申請者(対象者)を決定し、審査を行います。
状況を確認のうえ、必要書類をご案内しますので、子育て支援までご連絡ください。
他の制度との関係について
・他の医療証や助成制度を受給していますが、申請はできますか
申請が可能です。
保険診療にかかる自己負担がある医療費助成制度(難病医療費助成や自立支援医療等。マル障、マル親を除く。)については、残った自己負担分についてマル青で助成できますので、併用して申請が可能です。
更新日:2024年10月07日