出産・子育て応援交付金事業に関するQ&A

更新日:2025年04月01日

*令和7年4月1日からスタートした「妊婦のための支援給付」については、下記リンクよりご確認ください。

令和6年(2024年)度内に妊婦面談を受けており、出産応援ギフトを受け取り済みで、ご出産が令和7年(2025年)4月以降の方は、「妊婦のための支援給付」の2回目給付から対象です。詳細は、下記リンクからご確認ください。

▼「妊婦のため支援給付」▼

https://kosodate.city.hachioji.tokyo.jp/soshiki/oyokohokenfukushicenter/3399.html

 

※令和6年度3月末まで(2025年3月31日まで)にご出産された方は、「出産・子育て応援交付金事業」の対象です。このまま下記ページをご参考下さい。

出産応援ギフト(妊娠分)について

妊娠届出後の妊婦面談予定日より前に流産・死産となった場合

この場合は、妊婦面談を実施することなく、申請書の提出のみで出産応援ギフトの受給が可能です。

妊娠届出後の妊婦面談予定日よりも前に出産した場合

妊婦面談予定日よりも前(妊娠37週未満)に出産するなどやむを得ない事情により面談が実施できなかった場合には、出産応援ギフトの受給が可能です。

子育て応援ギフト(出生分)について

里帰り出産をする場合

里帰り先であかちゃん訪問を受ける場合、住民登録のある自治体から子育て応援ギフトの受給が可能です。詳しくは、各保健福祉センターへお問い合わせください。

子育て応援ギフトを生後4か月までに申請できなかった場合

「長期間の入院をしていた場合」「継続的に海外で生活しており、帰国していなかった場合」「施設に入所していた対象児童を引き取った場合」など、やむを得ない事情により申請できなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に申請を行うことが可能です。この場合であっても、対象児童が1歳に達する日以降の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)以降は支給の申請はできません。

注釈:令和4年度(2022年度)に出生したお子さんの養育者の方は、令和6年(2024年)3月1日以降の申請はできません。

配偶者等(親族等を含む)からの暴力を理由に避難している方の申請手続き

避難先の自治体で出産・子育て応援ギフトの受給が可能です。詳しくはお問い合わせください。

離婚協議中などにより別居している方の申請手続き

父母が離婚協議中で別居している場合、お子さんと同居している方の子育て応援ギフト受給が可能です。ただし、お子さん一人につき、申請できるのは一回のみです。

お子さんが児童相談所により一時保護された場合

一時保護期間中であっても、子育て応援ギフトの受給が可能です。詳しくはお問い合わせください。

お子さんが乳児院に入所した場合

子育て応援ギフトの対象になりません。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部こども家庭総合センター
〒192-0046 八王子市明神町3丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟4階
電話番号:042-656-8225
ファックス:042-656-8226

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