高等職業訓練促進給付金

更新日:2024年10月23日

高等職業訓練促進給付金とは

ひとり親家庭の母または父が、就職の際に有利な国家資格等の取得を目指して養成機関に通う場合、訓練促進給付金を毎月支給して経済的支援を行います。また、入学時から修了時までひとり親家庭の母または父であった方に対しては、修了後に修了支援給付金を支給します。
これから資格取得を目指している方、すでに修業中の方も母子・父子自立支援員にご相談ください。

対象者

次のすべての要件を満たす方

  1. 八王子市内在住
  2. 20歳未満のお子さんを養育しているひとり親家庭の親
  3. 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方(※)
  4. 当該対象資格の取得等が見込まれる方
  5. 仕事または育児と学業の両立が困難な方
  6. 過去に訓練促進給付金・修了支援給付金を受給していない方

(※)児童扶養手当の所得基準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き利用対象となる場合があります。詳しくはご相談ください。

対象となる資格

対象となる資格(通学制)は次のとおりです。

   医療

・看護師・准看護師・保健師 ・ 助産師・作業療法士・理学療法士・言語聴覚士・視能訓練士・義肢装具士・歯科衛生士・歯科技工士・柔道整復師・鍼灸師(はり師・きゅう師)・あんま・ マッサージ師・臨床検査技師・診療放射線技師・臨床工学技士

   福祉・心理

・保育士・介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理士

   その他の国家資格

・管理栄養士・栄養士・美容師・理容師・調理師・製菓衛生師

   民間資格等

1.2.すべてに該当するもの

  1. 就職の際に有利となる資格( 教育訓練給付の対象講座(一般教育訓練対象講座はデジタル分野に限る))
  2. 養成機関において、6か月以上、かつ1週間に3日以上通学が必要なカリキュラムを修業するもの

支給額及び支給期間

訓練促進給付金 :毎月支給  支給期間 最大4年間(条件あり)

住民税非課税世帯の方 月100,000円(最終1年間は140,000円)
住民税課税世帯の方    月  70,500円(最終1年間は110,500円)


修了支援給付金:修了確認後に支給(入学から修了時までひとり親家庭の母または父である方)

住民税非課税世帯の方 50,000円
住民税課税世帯の方    25,000円

※支給額や支給期間は世帯の住民税の課税状況や修業を開始する時期により変わります。
※准看護師の資格を取得後、引き続き正看護師の学校へ進学する場合、合計4年給付を受けられる場合があります。
※4年間給付を受けるには条件がありますので、詳しくは母子・父子自立支援員にお問い合わせください。

手続き

1 事前相談

電話で相談日をご予約の上、母子・父子自立支援員にご相談ください。
事前相談では、資格取得への意欲や資格の取得見込み、また、現在の生活状況などをお伺いし、支給の必要性について審査します。

【持ち物】
  1. 養成機関のパンフレット(修業年数、学費等の記載があるもの)
  2. 資金計画書(指定のもの)

 (注意)事前相談の結果、支給の必要性がないと判断する場合があります。あらかじめご了承ください。

2 支給申請

※申請の際に、支給額の決定のため、同居している親族の課税証明書等を提出していただく場合があります。

※促進給付金は、申請のあった日の属する月から支給となります。

子ども家庭部子育て支援課 ひとり親支援担当 電話予約042-620-7362

参 考

受講中の学費等支援について

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部子育て支援課(母子・父子自立支援担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7300 
ファックス:042-621-2711

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