自立支援教育訓練給付金
自立支援教育訓練給付金とは
ひとり親家庭の母または父が、適職に就くために必要な資格や技能を取得するため、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講した場合、受講料の一部を支給します。受講を始める前に、母子・父子自立支援員による事前相談が必要です。
令和4年度から専門実践教育訓練給付金の年間上限額が20万円→40万円に増額となりました。
対象者
市内にお住まいで、20歳未満のお子さんを養育しているひとり親家庭の母または父で、次のすべての要件を満たす方。
- 児童扶養手当の支給を受けているか、児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方
- 講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められる方
- 原則として、過去に同じ給付金を受けたことのない方
対象となる講座
- 雇用保険制度における教育訓練給付の対象となる「一般教育訓練講座」・「専門実践教育訓練講座」・「特定一般教育訓練講座」
- その他、市長が特に必要と認める講座
- 教育訓練給付制度 講座検索(外部リンク)
支給額
- 雇用保険制度から給付金の支給を受けることができない方には、対象講座の受講料の60パーセント
- 雇用保険制度から給付金の支給を受けることができる方には、上記の金額から雇用保険から支給される額を差し引いた額
- (注意)一般教育訓練講座・特定一般教育訓練講座の上限は、200,000円です。
- (注意)専門実践教育訓練講座の上限は、1,600,000円(修業年数×400,000円)です。
- (注意)支給額が12,000円を超えない場合(受講料が20,000円以下の場合)は、対象としません。
- (注意)給付金が支給されるのは、講座修了証明書等の確認後です。
手続き
1 事前相談
対象講座の受講申し込み前に必ず相談に来てください。
事前相談では、母子・父子自立支援員が希望する職種や生活の状況などをお伺いし、希望する講座の受講が資格取得に結びつき、適職につくために必要かどうかを審査します。受講する講座の資料をお持ちになり、子育て支援課へお越しください。
(注意)専門実践教育訓練講座を受講希望の方は、お問い合わせください。
2 受講対象講座指定申請
事前相談後に申請書類を受付けし、審査を行います。申請には、以下の書類が必要です。
- ひとり親家庭の親と児童の戸籍謄本
- 児童扶養手当証書の写し
- 印鑑
- 受講講座のパンフレット(期間・費用の記載があるもの)
- 教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワーク八王子の「雇用保険給付課」などで発行してもらう書類)
3 給付金支給申請
講座修了の翌日から30日以内に支給申請を行ってください。(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から30日以内に支給申請を行ってください。)
申請には以下の書類が必要です。
- ひとり親家庭の親と児童の戸籍謄本
- 児童扶養手当証書の写し
- 受講料の領収書
- 口座指定申請時に使用した印鑑
- 振込先口座の通帳またはカード
- 教育訓練修了証明書
- 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(ハローワーク八王子の「雇用保険給付課」などで発行してもらう書類)
- (注意)受講途中で支給要件に該当しなくなった場合は、給付金の支払いはできません。
- (注意)不正な手段により支給を受けた場合は、支給額の全額を返還していただきます。
事前相談、受講対象講座指定申請、給付金支給申請は、来所前に必ず電話予約をしてください。
電話予約 042-620-7362
この記事に関するお問い合わせ先
子ども家庭部子育て支援課(母子・父子自立支援担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7300
ファックス:042-621-2711
お問い合わせメールフォーム
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更新日:2022年04月22日