民法等の改正について
令和6年(2024年)5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
詳しくは、以下の法務省ホームページや下部の参考ホームページをご覧ください。
また離婚前後の相談については、子育て支援課の母子父子自立支援員が相談に応じています。民法等改正後の子どもの養育についてお困りの場合、ぜひ一度ご相談ください
法務省 民法等の一部を改正する民法等の一部を改正する法律について
法改正の内容について
親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず
- こどもの人格の尊重
- こどもの扶養
- 父母間の人格尊重・協力義務
- こどもの利益のための親権行使
などのこどもを養育する責務を負うことなどが明確化されます。
親権に関するルールの見直し
父母が協議により、離婚後「共同親権」の定めをすることができるようになります。
また、「親権の行使方法」や「監護についての定め」についてのルールが明確化されます。
養育費の支払い確保に向けた見直し
離婚の時に養育費の取り決めがない場合でも、
暫定的な養育費である「法定養育費」(子一人当たり月額2万円)を請求できる制度が新設されます。
また、養育費支払い取決めの実効性の向上、裁判手続の利便性が向上します。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
新たに家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に実施する制度が設けられます。
また、婚姻中の父母別居の場合の親子交流ルールの明確化、父母以外の親族と子供の交流に関するルールが設けられます。
財産分与に関するルールの見直し
財産分与の請求期間の伸長、考慮要素の明確化、裁判手続の利便性が向上します。
養子縁組に関するルールの見直し
養子縁組後の親権者についての明確化、父母の意見調整にかかる裁判手続が新設されます。
よくある質問
共同親権について
Q 法改正(令和8年4月1日)より前に離婚して、既に単独親権の定めがされています。令和8年4月1日以降は共同親権に変更となるのでしょうか。
A 既に離婚して単独親権の定めをしている場合、自動的に共同親権に変更となることはありません。なお、こども自身や親族の申立てに基づいて、家庭裁判所がこどもの利益のための必要性を踏まえた上で単独親権から共同親権に変更される場合はあります。
Q DVや虐待のおそれがある場合でも共同親権を定めることになるのでしょうか。
A DVや虐待のおそれがある場合は、共同親権を定めることとはなりません。父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
法定養育費について
Q法改正(令和8年4月1日)より前に離婚しましたが、法定養育費は発生するのでしょうか。
A発生しません。この規定は、法改正(令和8年4月1日)後に離婚したケースに適用されます。法改正前(令和8年3月31日まで)に離婚した場合、養育費の支払いを求めるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続が必要となります。
Q法定養育費はいつから発生して、いつまで支払う必要があるのでしょうか。
A離婚の日から発生し、こどもが18歳に達した日まで発生し続けます。(法定養育費とは別に養育費の取り決めをした、家庭裁判所における養育費の審判が確定した場合はその日まで発生し続けます。)支払い義務を負う父母は毎月末にその月の分の養育費を支払う必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども家庭部子育て支援課(ひとり親支援担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7362
ファックス:042-621-2711


更新日:2026年03月25日