施設等利用給付認定の新3号認定について

更新日:2024年10月07日

9月から翌年3月までの新3号認定について

施設等利用給付認定の新3号認定は、保育の必要性があることに加え、非課税世帯であることが要件となります。非課税世帯であるという判断基準の課税年度は、4月から8月と9月から翌年3月で変わります。
そのため、4月から8月は前年度の市区町村民税が非課税世帯に該当せず、認定を受けることができなかった方でも、今年度の市区町村民税が非課税の場合は、9月以降の新3号認定を受けられる可能性があります。

新3号認定の支給要件

以下1.~3.全てに該当する方

  1. 3歳クラス(年少クラス)(クラス年齢は4月1日時点の年齢です。)未満のお子様
  2. 保護者の就労等により、保育の必要性がある
  3. 保護者及び同一世帯員が、市区町村民税非課税者である(4月から8月の認定:前年度分の市区町村民税を確認 9月から翌年3月の認定:現年度分の市区町村民税を確認)

なお、9月以降改めて新3号認定を希望する方は、前月15日(15日が土曜日、日曜日・祝日の場合は、直前の本庁開庁日)までに、手続きをしてください。

提出書類

  • 施設等利用給付認定申請書
  • 施設等利用給付認定に関する同意書
  • 施設等利用給付認定に関する提出書類等確認表
  • 保護者の保育の必要性を証明する書類
    (注意)保育の必要性を証明する書類及びその他、必要書類については
    「施設等利用給付認定に関する提出書類等確認表」を確認のうえ、
    御準備ください。
施設利用にあたっての提出書類提出先と提出期限詳細

利用施設

提出先

提出期限

新制度幼稚園・新制度未移行幼稚園・認定こども園

在籍する施設
(入園予定を含む)

在籍する施設(入園予定を含む)から指定された期限まで

(注意)在籍する施設から市への提出期限は、認定希望開始日の属する月の前月15日まで(15日が土曜日、日曜日・祝日の場合は直前の本庁開庁日)

認可外保育施設・認証保育所等

  • 市役所4階保育幼稚園課
    (平日の午前8時30分から午後5時まで)
  • 八王子駅南口総合事務所子ども窓口
    (平日の午前10時から午後7時まで・日曜日の午前10時から午後5時まで)
  • 郵送
    (下記問い合わせ先住所・保育幼稚園課入所担当)

認定希望開始日の属する月の前月15日まで(15日が土曜日、日曜日・祝日の場合は直前の本庁開庁日)

一時保育・ファミリーサポートセンター事業

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部保育幼稚園課
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7247
ファックス:042-621-2711

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