施設等利用給付認定の新3号認定について
9月から翌年3月までの新3号認定について
施設等利用給付認定の新3号認定は、保育の必要性があることに加え、非課税世帯であることが要件となります。非課税世帯であるという判断基準の課税年度は、4月から8月と9月から翌年3月で変わります。
そのため、4月から8月は前年度の市区町村民税が非課税世帯に該当せず、認定を受けることができなかった方でも、今年度の市区町村民税が非課税の場合は、9月以降の新3号認定を受けられる可能性があります。
新3号認定の支給要件
以下1.~3.全てに該当する方
- 3歳クラス(年少クラス)(クラス年齢は4月1日時点の年齢です。)未満のお子様
- 保護者の就労等により、保育の必要性がある
- 保護者及び同一世帯員が、市区町村民税非課税者である(4月から8月の認定:前年度分の市区町村民税を確認 9月から翌年3月の認定:現年度分の市区町村民税を確認)
なお、9月以降改めて新3号認定を希望する方は、前月15日(15日が土曜日、日曜日・祝日の場合は、直前の本庁開庁日)までに、手続きをしてください。
提出書類
- 施設等利用給付認定申請書
- 施設等利用給付認定に関する同意書
- 施設等利用給付認定に関する提出書類等確認表
- 保護者の保育の必要性を証明する書類
(注意)保育の必要性を証明する書類及びその他、必要書類については
「施設等利用給付認定に関する提出書類等確認表」を確認のうえ、
御準備ください。
利用施設 |
提出先 |
提出期限 |
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新制度幼稚園・新制度未移行幼稚園・認定こども園 |
在籍する施設 |
在籍する施設(入園予定を含む)から指定された期限まで (注意)在籍する施設から市への提出期限は、認定希望開始日の属する月の前月15日まで(15日が土曜日、日曜日・祝日の場合は直前の本庁開庁日) |
認可外保育施設・認証保育所等 |
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認定希望開始日の属する月の前月15日まで(15日が土曜日、日曜日・祝日の場合は直前の本庁開庁日) |
一時保育・ファミリーサポートセンター事業 |
更新日:2024年10月07日