認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【1】
幼児教育・保育の無償化について
令和元年(2019年)10月から、3歳児から5歳児及び市町村民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子どもを対象に認可外保育施設の利用料に対する新たな給付が始まります。
これにより、認可外保育施設等を利用した際に支払った保育料・利用料が無償化の対象となります。ただし、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業を利用している児童につきましては、その施設の利用料が無償となるため、認可外保育施設等を利用されても無償化の対象とはなりません。
施設等利用給付の受給を希望される場合のお手続きは、次のとおりです。
無償化対象施設
- 認証保育所
- ベビーホテル・ベビーシッター
- 事業所内保育
- 一時預かり事業
- 病児・病後児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業
- その他の認可外保育施設
- (注意)各施設が、無償化対象施設となるべき確認申請手続きを行っている場合に限ります(「確認」を受けるための申請は施設・事業者が行います)
- (注意)「確認」を受けた施設・事業については、無償化開始時期を目途に本市ホームページへ掲載する予定です。
保護者負担軽減内容
在園(利用)する施設により負担軽減額が異なります。
詳しくは「認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【2】をご覧ください。
認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【2】
認定手続きのながれ
1.認定申請
- 無償化の給付を受ける利用者は、あらかじめ「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
申請書は下記の関連書式をご覧ください。 - 申請は直接、市役所保育幼稚園課窓口又は八王子駅南口総合事務所へ提出してください。
提出〆切:給付希望開始日の属する月の前月15日まで。
(注意)15日が土曜日・日曜日または祝日の場合は、その前の開庁日となります。
2.書類確認、認定通知書送付
認定事務。認定通知書を保護者へ送付します。
保育の必要性の認定(新2号・新3号の認定を受けたい場合)
保育を必要と |
基準 |
該当する場合に必要な書類等 |
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就労・内定 |
|
|
求職 |
求職活動を継続的に行っていること(期限付き(3か月)の認定になります。) |
求職活動を常態としていることがわかる書類 |
出産 |
出産のため、保育が困難であること(認定期間は、出産予定月の前後2か月(最大計5か月)) |
母子手帳の写し(保護者の氏名と分娩予定日がわかるページ) |
疾病 |
疾病により、保育が困難であること(認定期間は、治癒した月または治療等の必要がなくなった月の末日) |
診断書(3か月以内に発行された原本で通院日数と保育が困難な状況が具体的に記入されたもの)又は難病医療費等助成の写し |
障害 |
障害により保育が困難であること |
提出書類はありません |
介護・看護 |
介護・看護の常態であること |
|
就学 |
月48時間以上の就学が常態であること |
在学証明書の原本又はスケジュール表 |
災害 |
災害(震災・風水害・火災等)の復旧にあたっていること |
被災証明等 |
不存在 |
両親死亡等により保育が困難であること |
|
※1 令和5年(2023年)4月から、内職の基準はなくなります。
※2 令和5年(2023年)4月から、収入が確認できる書類の提出は不要です。
- いずれの事由においても、期限付きの認定となった場合には、期限切れとなる月の15日までに在職・内定証明書等添付し「施設等利用給付認定変更申請書」の提出が必要となります。提出がない場合には、認定の期限切れとなります。
- 教育・保育給付認定子どもと同様に、施設等利用給付認定(新2号及び新3号認定)子どもについても、保育の必要性を有しているか否かを、毎年度確認する必要があります。
給付方法について(注意)現在調整中のため、記載内容は予定となります。決定後の更新をお待ちください
無償化対象施設を利用した後、手続きを経て利用額に応じた給付となります。
- 月極めによる利用の場合⇒在籍施設にて手続きとなり市は在籍施設へ給付
- 一時的な利用の場合⇒保護者から市へ直接手続きを行っていただき、市から保護者へ給付。いわゆる償還払いとなるため、利用の際に保育料等を支払っていただくことになります。
関連書式
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更新日:2022年10月12日