教育・保育給付認定について

更新日:2023年10月12日

保育の必要性を証明する書類について

令和6年度(2024年度)から就労証明書の様式が変更されます。令和6年(2024年)4月以降の手続には、旧様式(令和5年度版)のものは、利用できませんのでご注意ください。
 

認定区分と対象施設

保育施設等を利用する場合は、市から教育・保育給付認定(保育施設等を利用する資格を有することの認定)を受ける必要があります。教育・保育給付認定は、保育の必要性の事由及び、保護者の状況によって、利用時間・認定の期限が異なります。

認定区分 対象児童 対象施設

1号認定
(教育標準時間認定)

教育を希望する
満3歳以上の就学前児童

新制度に移行した幼稚園、

認定こども園(教育部分)

2号認定
(保育認定)

保護者の就労や疾病等により、

保育を必要とする満3歳以上の就学前児童

認可保育所、

認定こども園(保育部分)

3号認定
(保育認定)

保護者の就労や疾病等により、

保育を必要とする満3歳未満の就学前児童

認可保育所、認定こども園

(保育部分)、家庭的保育事業、

小規模保育事業、事業所内保育事業

*年度途中で3歳の誕生日を迎えた場合、3号認定から2号認定に自動的に切り替わります。

保育の必要性の事由と認定要件

保育施設を利用するためには、保護者に就労等の保育を必要とする事由があり、下表の要件を満たしていることが条件となります。
なお、保育の必要性の事由は父母ともに確認しますが、認定内容については母(父子家庭の場合は父)の状況により決定しております。

事由 要件

就労

月48時間以上の就労が常態であること
求職活動 求職活動を常態としていること
出産 出産のため保育が困難であること
疾病 入院、常時病臥、精神疾患や週1日以上の通院かつ自宅安静等により、保育の必要性が認められること
障害 身体障害者手帳又は療育手帳(愛の手帳)の交付を受けており、保育が困難であること
介護 保護者からみて2親等以内の同居親族又は1親等の別居親族の介護(月48時間以上)により、保育の必要性が認められること
就学 大学又は職業訓練施設等で月48時間以上の就学が常態であること
災害 災害(火災・風水害・地震等)の復旧により、保育の必要性が認められること

就労

(育児休業)

在園児のきょうだいの出産に伴い、法令に基づく育児休業又は企業独自の育児休業を取得する場合で、在園児の健全育成や発達のために保育の必要性が認められること
【在園児の入所日の翌日以降に産前休暇を取得する場合のみ】

 

教育・保育給付認定現況届

保育施設等を利用している方は、保育の必要性の事由等が継続しているか確認するため、法令に基づき「現況届」を毎年度提出する必要があります。提出書類や提出時期については、毎年度在籍施設等を通じてお知らせします。

利用期限

利用申込時に提出した保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)の内容を審査した結果、認定の要件を満たしていない場合や保育の必要性の事由によって、下表のとおり期限付きの入園決定となることがあります。
出産以外の事由等で期限付きの入園決定となった場合については、認定の要件を満たしていることの確認できる書類(就労証明書等)を提出し認定変更の手続きをすることで利用期限後も継続利用することが可能です。

事由や状況 利用期限
月48時間未満の就労・介護・就学 3か月
求職活動中、就労内定、就学内定(学校等合格) 3か月
出産 出産予定月の2か月後の末日まで
疾病 病気等が治癒する月又は治療が終了する月の末日まで
介護・看護 介護・看護の事由が消滅(治癒・施設入所等)する月の末日まで
就学 学校等の卒業又は修了予定の月の末日まで
出産要件での入所

「出産」の要件で入園決定した場合は、出産予定月の翌々月の末日をもって必ず退園となります。退園後も保育の必要があり、引き続き保育施設の利用を希望する場合は、改めて利用申込をする必要があります。この場合、再度保育施設に入園できるかは利用調整(選考)によって決定するため、入園できない場合があります。申込方法等は新規申込と同様になるため、「入園のしおり」にて確認してください。

産前・産後休暇中に就労要件での入所

就労要件で入所し入所決定月の1日時点で産前・産後休暇を取得している場合、利用期限は付きませんが、産後休暇期間終了後、育児休業を取得せずに復職する必要があります。なお、入所決定したお子様が、産前・産後休暇の対象であるお子様のきょうだいであっても、育児休業を取得せずに復職していただきます。

育児休業中に就労要件での入所

就労要件で入所し入所決定月の1日時点で法令に基づく育児休業又は企業独自の育児休業を取得している場合、利用期限は付きませんが、入所決定月の末日(就業規則等で月途中の復職ができない場合は入園決定月の翌月1日)までに育児休業から復職する必要があります。なお、入所決定したお子様が、育児休業の対象であるお子様のきょうだいであっても、復職していただきます。

継続申込

保育施設に入所決定すると、認定の要件を満たしている限り入所した施設の最年長の受入クラス年齢まで自動的に進級します。なお、2歳児(1歳児)クラスまでの保育施設の分園(本園)で、3歳児(2歳児)クラスから本園(分園)に進級できる場合も自動的に進級します。
年度末に次年度の継続利用申込や本園進級の意向確認等は行わないため、年度末で退園を希望する場合は退園手続きをしてください。

保育時間(保育必要量)

2号認定又は3号認定の方は、保護者の就労時間等に応じて「保育必要量」が「保育標準時間」と「保育短時間」に区分され、区分によって保育施設を利用できる時間が異なります。
なお、保育必要量を含め認定の内容はお子様ごとに決定します。そのため、きょうだいで入所の時期が異なる場合、きょうだいで保育必要量が異なる可能性があります。
「就労時間の変更等により保育必要量の変更を希望する場合」や「きょうだいの保育必要量を揃えたい場合」、認定変更の手続きが必要となります。

区分 保育利用時間 保護者の状況(保育の必要性の事由)
保育標準時間 1日最大11時間 ● 原則週30時間以上の就労・内定、就学、介護・看護
● 妊娠・出産、疾病、障害
● 災害復旧
● 社会的養護が必要
保育短時間 1日最大8時間 ● 原則週30時間未満の就労・内定、就学、介護・看護
● 求職活動中
● 育児休業中

※ 「保育必要量」はあくまで利用できる最大の時間であり、実際に利用できる時間は就労等で保育の必要性がある時間に限られます。

※ 週30時間未満の就労・内定、就学、介護・看護でも、保育標準時間が認められる場合があります。認められる状況については、下記をご確認ください。

保育標準時間が認められる状況

保育の必要性の事由が「就労(内定含む)、就学又は介護・看護」で就労証明書等の内容を審査した結果、就労時間等が週30時間未満でも、次のような場合は「保育標準時間」が認められる可能性があります。

  1. 1日の就労時間等が8時間以上となるような就労形態等を常態としている場合
  2. 1日の就労時間等が8時間未満の形態であるが、就労等の開始時間が9時以前又は就労等の終了時間が17時以降の場合
  3. 1日の就労時間等が8時間未満の形態であるが、通勤時間等を考慮すると8時間以上保育施設を利用する必要がある場合
  4. 1日の就労時間等が8時間未満の形態であるが、就労等の開始時間が在籍施設の保育短時間の利用開始時間以前又は就労等の終了時間が在籍施設の保育短時間の利用終了時間以降の場合
     

延長保育

保護者の就労状況等により認定を受けた保育必要量の時間を超えて保育が必要な場合、在籍施設によっては有料で実施している「延長保育」を利用できることがあります。利用時間、料金、対象年齢等については在籍施設にご確認ください。
また、延長保育の利用については、お子様への長時間保育の影響を考慮し、在籍施設と事前に相談するようお願いします。

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※開始時間、終了時間、延長保育時間は、保育施設により異なります。

支給認定証の交付

本市では、認定の内容を「保育施設利用調整結果通知書」及び「教育・保育給付認定及び利用者負担額決定通知書」に記載し保護者の方にお知らせしているため、原則支給認定証を発行しておりません。
支給認定証が必要な場合、次のとおり申請が必要です。

  • 提出書類:支給認定証交付申請書
  • 提出期限:発行を必要とする日の原則2週間前まで
  • 提出場所:市役所本庁舎4階保育幼稚園課、八王子駅南口総合事務所又は郵送(〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 保育幼稚園課入所担当)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部保育幼稚園課(入所担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7369
ファックス:042-621-2711

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