教育・保育給付認定の変更手続きについて

更新日:2023年10月12日

求職活動をしていた保護者が就労を開始し、認定を受けた保育の必要性の事由が変わる場合や、保護者の就労時間の変更により認定を受けた保育必要量の変更を希望する場合、認定変更の申請が必要です。
認定変更の申請に必要な提出書類等は次のとおりです。

  • 提出書類:教育・保育給付認定変更申請書及び就労証明書等(下表参照)
  • 提出期限:変更を希望する月の前月15日
    (土・日曜日、祝日の場合は、その直前の本庁開庁日)
    (出産要件以外で利用期限付きの場合、利用期限が切れる月の15日)
  • 提出場所:市役所本庁舎4階保育幼稚園課、八王子駅南口総合事務所又は郵送(〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 保育幼稚園課入所担当)

保育を必要とする要件書類について

令和6年度(2024年度)から就労証明書の様式が変更されます。令和6年(2024年)4月以降の手続には、旧様式(令和5年度版)のものは、利用できませんのでご注意ください。

認定変更が必要な主な状況及び必要書類

No. 変更内容 必要書類
1 仕事を退職して求職活動中になった 求職活動を常態としていることがわかる書類
(ハローワークの登録証の写し等)
2 仕事を転職した 就労証明書(3か月以内に発行したもの)
3 求職活動中(内定含む)だったが就労を開始した 就労証明書(3か月以内に発行したもの)
4 就労していたが、在籍児童のきょうだいの妊娠・出産により産前・産後休暇に入る 母子手帳(保護者の氏名・分娩予定日の確認できるページ)の写し
5 No.4で産後休暇取得後、法令に基づく又は企業独自の育児休業を取得するが、在籍児童の保育施設利用を継続したい

就労証明書(育児休業期間及び復職予定年月日が記載されたものに限る。)
※令和5年度中は、「育児休業証明書」でも可

6 No.4又はNo.5で産前・産後休暇又は育児休業を取得していたが、復職する 就労証明書(復職年月日が記載されたものに限る。)
※令和5年度に入園決定した場合は、「育児休業等復帰証明書」でも可

7

病気や怪我等により、疾病の事由に変更となった 診断書(3か月以内に発行したもの)
8 大学や職業訓練施設等に入学し、就学の事由に変更となった 在学証明書(学生証両面の写しでも可)
スケジュール表
カリキュラムの写し(令和6年4月以降は不要)
9 祖父母等の介護をするため、介護・看護の事由に変更となった 被介護者の診断書(3か月以内に発行したもの)又は介護保険被保険者証等の写し
スケジュール表
10 就労時間が長くなったため、保育必要量を保育短時間から保育標準時間に変更したい 保育必要量の確認できる就労証明書等
11 認定こども園に在籍しているが、保育部分(2号)から教育部分(1号)に変更したい 教育・保育給付認定変更申請書のみ

注意1:No.1及びNo.5については、保育必要量が「保育短時間」になります。保育短時間になると利用者負担額(保育料)が1,000円(第1子の場合)下がります。
注意2:No.11については、事前に在籍施設へ変更について相談してください。
注意3: 認定変更申請書は必ず提出が必要です。ただし、No.2で保育必要量(標準時間・短時間)が変わらない場合は、認定内容が変わらないため認定変更申請書の提出は不要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部保育幼稚園課(入所担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7369
ファックス:042-621-2711

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