その他の届出(住所変更、退所など)
入所後に以下の事由が生じた場合は、直ちに利用中の学童保育所または放課後児童支援課へ届出をしてください。
保護者の勤め先等が変わったとき
就労開始、転職、就労時間や日数の増減等、就労状況が変わった場合、新たな「就労証明書」を提出してください。
就労証明書(令和5年度用) (PDFファイル: 501.6KB)
就労証明書(令和5年度用)【Excel形式】 (Excelファイル: 40.5KB)
就労以外の要件へ変更する場合には、申請理由書と各要件の必要書類を提出してください。入所要件及び必要書類については、募集案内をご覧ください。
申請理由書・申出書(令和5年度用) (PDFファイル: 300.6KB)
住所・氏名等が変わったとき
転居等により住所・電話番号が変わった場合や、婚姻等により世帯状況に変更があった場合には、「登録事項変更連絡票」を提出してください。
育児休業から復帰したとき
育児休業中に学童保育所の入所申請をし、復職した場合に、「育児休業等復帰証明書」を入所月の末日までに提出してください。
各月1日入所は14日まで、15日入所は月末までの職場復帰が必要です。復職できなかった場合、入所月の末日で退所となります。
育児休業等復帰証明書(令和5年度用) (PDFファイル: 336.9KB)
育児休業等復帰証明書(令和5年度用)【Excel形式】 (Excelファイル: 20.3KB)
育児休暇を取得したとき
出産要件で入所し、出産後に育児休暇を取得した場合は、「産前産後休暇・育児休業取得証明書」を提出してください。
産前産後休暇・育児休業取得証明書(令和5年度用) (PDFファイル: 233.7KB)
産前産後休暇・育児休業取得証明書(令和5年度用)【Excel形式】 (Excelファイル: 12.3KB)
学童保育所を退所するとき
学童保育所の利用をやめる場合、「退所届」を退所希望日までに提出してください。
- 退所希望日以降に提出されても、退所希望日に遡って退所とすることはできません。
- 毎月1日に在籍した場合は、その月1か月分の保育料が発生します。月の途中で退所されても、当該退所月の保育料は返還しません。
やむを得ず学童保育所を欠席するとき
学童保育所を長期欠席する場合、「欠席届」を欠席する月の前月中に提出してください。
- 月の全日数を欠席する場合、当該月の保育料の免除が可能です。ご希望の場合は、別途「学童保育所保育料免除申請書」を提出してください。
- 原則、連続で2か月以上の欠席はできません。2か月以上連続して学童保育所を利用しない場合には退所となります。
- 2か月以上連続での欠席について、特段のご事情がある場合は、学童保育所または放課後児童支援課へご相談ください。
- 再度利用を希望される場合は、改めて入所申請が必要です。その場合、欠員があれば入所が可能となりますが、入所状況によっては直ちに入所できない場合があります。
学童保育所保育料免除申請書 (PDFファイル: 128.0KB)
新型コロナウイルス感染症に関する欠席
現在、新型コロナウイルス感染症に関する欠席理由に限り、例外的に2か月以上連続しての欠席を認めています。
- 期間は「当面の間」としています。取り扱いを終了する際には、改めて周知します。
- 手続きは通常の月単位の欠席と同様です。欠席月の前月中に「欠席届」及び「学童保育所保育料免除申請書」を学童保育所または放課後児童支援課へ提出してください。
- 欠席理由によって例外的な取り扱いをするため、欠席理由は詳細に記入してください。
他の学童保育所に待機登録したいとき
学童保育所に入所決定後、決定した施設に通いながら別の施設に待機登録をしたい場合は、「入所申請書(待機登録用)」を提出してください。なお、待機登録の申請ができるのは1施設のみとなります。
入所申請書【待機登録用】(令和5年度用) (PDFファイル: 209.2KB)
入所を辞退するとき
入所日前日までに「入所辞退届」を提出してください。
届出がないと、実際には学童保育所に通わない場合でも、保育料を納付いただくことになります。
書類の提出先
各学童保育所または放課後児童支援課(市役所本庁舎7階)
- 市民部事務所や子ども家庭支援センターでは受付できません。
- 郵送による届出は、原則受付けていません。
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習スポーツ部放課後児童支援課(学童保育所担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟7階)
電話番号:042-620-7246
ファックス:042-649-6094
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更新日:2022年10月18日