認可外保育施設について
認可外保育施設とは
保育を行うことを目的とする施設であって、認可保育所、認定こども園及び地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業)以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。
利用料の有無や預かり時間の長短に関係なく、保育者の自宅で行うものや少人数のものも含まれます。また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設については、乳幼児が保育されている実態が認められる場合(概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合)も認可外保育施設に含まれます。
市が定める設置及び運営の基準がありますが、設置者が自由に開設することができます。
なお、開設等の際には市に届け出ることとなっており、届出があった施設に対しては定期的な立入調査を実施するなど、指導監督を行います。
施設の名称は、○○保育所、○○保育園、○○保育室、○○託児所、○○ベビールームなど様々で、その形態や保育の内容も、施設により異なります。国や市の認可等を受けていないからといって、必ずしも保育の質が悪いとは限りません。それぞれの特徴を活かして、より良い保育を追求し実践している施設もあります。
ベビーホテル |
次の条件のうち、どれか一つでも該当する施設
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企業主導型保育施設 |
企業主導型の事業所内保育事業で、人員・設備等は認可並の質を確保し、国の助成を受けている施設(地域の児童を受け入れている施設もあります。) |
事業所内保育施設 |
事業所などにおいて、その従業員の児童を対象とする施設 |
院内保育施設 |
病院、診療所において、その従業員の児童を対象とする施設 |
居宅訪問型保育事業 |
認可を受けずに利用者の居宅などで乳幼児を保育する、いわゆるベビーシッター事業 |
その他 |
上記の条件に該当しない施設等で幼稚園類似施設や幼児教育を特色とする施設 |
認可外保育施設一覧(令和6年9月1日現在) (PDFファイル: 290.7KB)
居宅訪問型保育事業者(ベビーシッター)の届出の有無や施設情報を確認したい場合は、子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)をご覧いただくか、保育幼稚園課(042-620-7248)へお問合せください。
※平成27年4月1日の児童福祉法の改正に伴い、認可を受けずに利用者の自宅などで乳幼児を保育する、いわゆるベビーシッター事業が「認可外の居宅訪問型保育事業」として、八王子市への届出対象となりました。(平成27年度は1日に保育する乳幼児が6人以上の事業者が届出対象でしたが、平成28年度以降は、個人を含むすべての事業者が届出対象となりました。)
居宅訪問型保育事業者(ベビーシッター)以外の認可外保育施設のご利用をお考えの方へ
認可外保育施設は、利用者と施設の直接契約です。利用を希望する施設に連絡し、空き状況や保育料等、利用可能かどうか確認してください。
施設の選択にあたっては、インターネット等による情報のほか、必ず見学をして、ご自身の目で直接確かめ、十分な説明を受けたうえで、お子さんを安心して預けることのできる施設かどうかご自身で判断されますようお願いします。
居宅訪問型保育事業者(ベビーシッター)のご利用をお考えの方へ
ベビーシッターをご利用になる前に是非お読みください。
ベビーシッターなどを利用するときの留意点(こども家庭庁)(外部リンク)
子どもの預かりサービスのマッチングサイト関連(こども家庭庁)(外部リンク)
※「子どもの預かりサービスのマッチングサイト関連」には、「子どもの預かりサービスのマッチングサイトに係るガイドライン」や「子どもの預かりサービスのマッチングサイトのガイドライン適合状況調査サイト」のリンク等が掲載されています。
認可外保育施設に対する立入調査の結果
認可外保育施設に対して福祉部指導監査課が実施した立入調査について、指摘事項の有無及びその改善状況等を公表しています。
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設について
立入調査の結果、上記証明書の交付にあたっての国の基準項目全て(口頭指摘を含む)を満たしていた施設に対し、証明書を交付します。
なお、証明書交付後、基準項目を満たしていないことが確認できた場合には、施設に対し証明書の返還を求めることがあります。
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について(厚生労働省) (PDFファイル: 1.9MB)
認可外保育施設(居宅訪問型保育事業以外)証明書交付施設一覧(令和6年9月1日現在) (PDFファイル: 156.7KB)
認可外保育施設(居宅訪問型保育事業)証明書交付施設一覧(令和6年10月1日現在) (PDFファイル: 155.5KB)
保育料の負担軽減制度
八王子市在住の利用者には、保育料の負担軽減制度(認可外保育施設保護者負担軽減給付費)があります。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【2】
認可外保育施設指導監督基準を満たさない施設に係る幼児教育・保育の無償化の経過措置終了について
認可外保育施設が幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、認可外保育施設指導監督基準(以下、「基準」と言います。)を満たすとともに、市から無償化対象としての「確認」を受ける必要があります。
ただし、無償化制度開始後5年間(令和元年10月1日から令和6年9月30日まで)は、国により経過措置が設けられており、市に「確認」の届出を行っている認可外保育施設は基準を満たしていない場合も無償化の対象ですが、令和6年(2024年)10月以降、基準を満たさない場合は、保育料無償化の対象ではなくなります。
居宅訪問型保育事業者向け通知
基準を満たさない認可外保育施設に係る幼児教育・保育の無償化の経過措置終了について(通知)(PDFファイル:257.2KB)
関連リンク
東京都福祉局 (新しいウインドウが開き、本サイトを離れます)
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7248
ファックス:042-621-2711
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更新日:2024年10月04日