転園申込について

更新日:2024年09月06日

現在利用している保育施設を変更したい場合、転園申込をすることができます。転園決定するかどうかは新規申込と同様に利用調整(選考)により決定するため、必ず転園できるとは限りません。

転園申込の結果

利用調整(選考)により転園が決定した場合

転園決定を辞退しても、現在利用している施設は引き続き利用できません。

注意:転園決定をした場合、現在利用している保育施設には別の児童が同時に入所決定するため、決定を辞退しても元に戻れる空きがなくなります。

転園申込については、保護者の都合だけでなく児童の気持ちや心身の成長における影響等もしっかりと検討したうえで行ってください。

利用調整(選考)により転園が保留となった場合

現在利用している施設を引き続き利用することができます。

転園申込書類等

転園申込をする際に提出する書類や提出期限等の詳細は転園を希望する年度の「入園のしおり」で必ず確認してください。
なお、転園申込をした場合、「保育施設利用申込取下書兼辞退届兼教育・保育(施設等利用)給付認定申請取下書」を提出し、申込を取り下げない限り、年度内は申込が残り続けます。そのため転園を希望しなくなった場合は、すみやかに申込を取り下げてください。

育児休業期間中の転園の取扱い

保護者の就労の事由により保育施設に入所し、在籍児童のきょうだいの出産により育児休業を取得しながら保育施設を継続利用しているお子様が転園決定した場合、原則転園決定した月の末日までに育児休業から復帰をしていただきます。

本来、育児休業期間中は自宅で保育が可能であるため、保育の必要性は認められませんが、お子様の環境急変による成長への影響を考慮し、特別に保育施設の継続利用を認めています。
転園をするということは、自ら環境を変えることになるため、特別に利用を認めている要件を失います。そのため、育児休業から復帰し就労することが条件となります。

しかしながら、保護者の負担等も考慮したうえで、以下のいずれかに該当する場合に限り育児休業中に転園決定しても、復帰せず休業を続けながら保育施設を利用することができます。

  1. 2人以上のお子様が別々の保育施設に在籍しており、同園に揃えるための転園
  2. 在籍している施設が自宅(転居する場合は転居後の自宅)から遠いため通園が困難(自宅と施設が直線距離で2キロメートル以上離れている)
  3. 在籍している施設が2歳児クラスまでの施設(本園等に自動的に進級できる施設は除く)であり、3歳児クラスになる4月の転園

必要書類

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部保育幼稚園課(入所担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7369
ファックス:042-621-2711

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