施設等利用給付認定について

更新日:2023年10月12日

認定区分と対象施設

幼児教育・保育の無償化開始によって、「施設等利用給付認定」が創設されました。
無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定の申請をし、認定を受ける必要があります。施設等利用給付認定の申請は、新制度に移行していない幼稚園(未移行幼稚園)や認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート事業等を利用する方が、無償化の対象となる際に必要な手続きです。
認定は、下表にあるとおり、3つの区分に分かれます。

認定区分 対象児童 保育の必要性

新1号認定

満3歳以上の小学校就学前子どもであって、新2号認定子ども・新3号認定子ども以外のもの

なし

新2号認定
(3-5歳児クラス)

満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもであって、保護者の就労等により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの

あり

新3号認定
(0-2歳児クラス)

満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもであって、保護者の就労等により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち、保護者及び同一世帯員が市民税非課税者であるもの

あり

保育の必要性・有効期限について(新2号・新3号認定)

施設等利用給付認定の新2号・新3号認定のためには、保護者に就労等の保育を必要とする事由があり、下表の要件を満たしていることが必要となります。

保育の必要性を証明する書類について

※令和6年度(2024年度)から就労証明書の様式が変更されます。令和6年(2024年)4月以降の手続には、旧様式(令和5年度版)のものは、利用できませんのでご注意ください。

事由 認定要件 期限がつく場合

就労

実働月48時間以上の就労が常態であること。

実働月48時間未満の就労の場合は、期限付き(3か月)の認定となります。
求職活動(内定) 求職活動を継続的に行っていること。 期限付き(3か月)の認定となります。
出産 出産のため、保育が困難であること。 認定期間は、出産予定月の前後2か月となります。(最大5か月間)
疾病 疾病により、保育が困難であること。 認定期間は、治癒した月または治癒等の必要がなくなった月の末日。
障害 障害により、保育が困難であること。  
介護・看護 月48時間以上の介護・看護が常態であること。 介護・看護の事由が消滅した月の末日。
就学 月48時間以上の就学が常態であること。 就学修了日を含んだ月の末日。
災害 災害(火災・風水害・地震等)の復旧により、保育が困難であること。  

期限付きの認定となった場合

認定に期限がついた方は、利用施設(在籍園)の締切日(市の締切日:期限到来月の15日 ※15日が土日、祝日の場合は、直前の本庁開庁日)までに、「施設等利用給付認定変更申請書」と保育の必要性を証明する書類をご準備のうえ、ご提出ください。

期日までに手続きをしなかった場合、認定期限の最終日をもって認定が切れ、翌日から給付対象外となります。

月48時間未満の就労、介護・看護、就学認定の方

期限までに「施設等利用給付認定変更申請書」と該当する認定の保育の必要性を証明する書類をご提出ください。

求職で認定を受けた方

1.申請時「求職活動中」「内定」だった方は、期限までに「施設等利用給付認定変更申請書」と「就労証明書」をご提出ください。

2.保育の必要性を証明する書類が未提出だった方は、期限内に「施設等利用給付認定変更申請書」と保育の必要性を証明する書類をご提出ください。

出産事由で認定を受けた方

出産事由での認定期限は、出産予定日の2か月後の末日となります。別の要件で再度認定を受けたい場合、期限までに「施設等利用給付認定変更申請書」と該当する保育の必要性を証明する書類を提出してください。新1号認定に変更する場合は、施設等利用給付認定変更申請書のみを提出してください。

認定や家庭状況等の変更がある方

現在の認定を変更したい方、家庭状況に変更が生じた方は、別途手続き(申請)が必要になります。

詳細については、こちらを参照ください。

現況届の提出について

新2・3号認定を受けている児童については、年に一度保育の必要性を確認するために、現況届(就労証明書等)の提出が必要です。例年、5・6月ごろの実施を予定しております。対象となる方については、別途ご案内します。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部保育幼稚園課(入所担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7369
ファックス:042-621-2711

お問い合わせメールフォーム