施設等利用給付認定の変更手続きについて

更新日:2024年09月06日

現在の認定を変更したい場合や家庭状況に変更が生じた場合は、申請が必要になります。

  • 提出書類
    施設等利用給付認定変更申請書
    保育の必要性を証明する書類(変更内容によって必須)
  • 提出期限
    変更を希望する月の前月15日までに市必着
    (土日、祝日の場合は、その直前の本庁開庁日)

認定変更の手続き(申請)が必要な場合

認定変更の手続き(申請)が必要な場合の例
認定の変更 変更の内容 提出書類
新1号認定→新2号認定 就労等を開始し、無償化の対象を利用料と預かり保育部分に変更する場合

・施設等利用給付認定変更申請書
・保育の必要性を証明する書類

新1号認定→新3号認定 満3歳で利用料が無償化の対象だったが、非課税世帯となり、預かり保育部分も無償化の対象となる場合 ・施設等利用給付認定変更申請書
・保育の必要性を証明する書類
(注意)世帯状況により別途必要な書類がある場合があります。

新2号認定期限付き

→新2号認定

利用料と預かり保育部分が無償化の対象であり期限がついた認定だったが、引き続き同認定を受けたい場合 ・施設等利用給付認定変更申請書
・保育の必要性を証明する書類

新2・3号認定

→新1号認定

預かり保育部分も無償化の対象だったが、退職等により保育を必要とする事由がなくなり、無償化の対象を利用料のみに変更する場合 ・施設等利用給付認定変更申請書

(注意1)新2・3号認定の期限が切れた場合、自動的に新1号認定には切り替わらず、利用料も無償化の対象外となります。認定変更をする場合は、必ず申請が必要となります。
(注意2)兄弟姉妹が認可保育施設等に通い「教育・保育給付認定」を受けている場合、「施設等利用給付認定」の変更申請書を提出しても「教育・保育給付認定」の内容は変更になりません。それぞれに変更申請書の届出が必要になりますのでご注意ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部保育幼稚園課(入所担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7369
ファックス:042-621-2711

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