市外から八王子市内へ転入したとき
市外から転入をされる方で保育施設等の利用に係る必要な手続きは、ご家庭の状況が以下の1~5の場合によって変わります。
- 事前に前住所の自治体を経由又は直接、八王子市内認可保育施設の入園申込をしている場合
- 市外の認可保育施設を継続利用を希望する場合
- 認定こども園(教育枠)・新制度移行幼稚園を利用している(利用予定の)場合
- 新制度未移行幼稚園・認可外保育施設等を利用している場合
- 新制度未移行幼稚園・認可外保育施設等を利用する予定で、事前に施設等を経由して施設等利用給付認定申請書等を八王子市へ提出している場合
1.事前に前住所の自治体を経由又は直接、八王子市内認可保育施設の入園申込をしている場合
八王子市民として、改めて認可保育施設の入園申込(本申込)が必要です。
【必要書類】教育・保育給付認定申請書兼保育施設利用申込書
(注意)世帯の状況により別途、必要書類がある場合があります。
【提出場所】
- 八王子市役所本庁舎4階保育幼稚園課
- 八王子駅南口総合事務所子ども担当
- 浅川事務所
- 由木事務所
- 元八王子事務所
- 北野事務所
- 南大沢事務所
【提出締切】入園希望月の前月末日
2.市外の認可保育施設の継続利用を希望する場合
八王子市民として、継続利用の申込(実施替)をする必要があります。なお、継続利用の可否については前住所の自治体へ事前に確認してください。
【必要書類】
- 教育・保育給付認定申請書兼保育施設利用申込書
- 保育の必要性を証明する書類
【提出場所】
- 八王子市役所本庁舎4階保育幼稚園課
- 八王子駅南口総合事務所子ども担当
- 浅川事務所
- 由木事務所
- 元八王子事務所
- 北野事務所
- 南大沢事務所
【提出締切】転入月の末日
3.認定こども園(教育枠)・新制度移行幼稚園を利用している(利用予定の)場合
八王子市民として、教育・保育給付認定(1号認定)を申請する必要があります。
【必要書類】教育・保育給付認定申請書
【提出場所】
- 利用している(利用予定の)施設
- 八王子市役所本庁舎4階保育幼稚園課
- 八王子駅南口総合事務所子ども担当
- 郵送(下記問い合わせ先住所・保育幼稚園課入所担当宛)
【提出締切】転入月の末日(利用している・利用予定の施設に提出する場合は、施設が示した締切日)
4.新制度未移行幼稚園・認可外保育施設等を利用している場合
八王子市民として、施設等利用給付認定(新1・2・3号認定)を申請する必要があります。
【必要書類】
- 施設等利用給付認定申請書
- 保育の必要性を証明する書類(新2・3号認定を希望する方のみ)
(注意)世帯状況により別途必要な書類がある場合があります。
【提出場所】
- 利用施設
- 八王子市役所本庁舎4階保育幼稚園課
- 八王子駅南口総合事務所子ども担当
- 郵送(下記問い合わせ先住所・保育幼稚園課入所担当宛)
【提出締切】転入後速やかに問い合わせ先まで確認してください。
5.新制度未移行幼稚園・認可外保育施設等を利用する予定で、事前に施設等を経由して施設等利用給付認定申請書等を八王子市へ提出している場合
八王子市民として、転入手続きが完了した旨を下記問い合わせ先まで連絡してください。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども家庭部保育幼稚園課(入所担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7369
ファックス:042-621-2711
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更新日:2024年09月03日