保育の必要性がある満3歳児(課税世帯)の預かり保育に係る給付制度
保育の必要性がある満3歳児(課税世帯)の預かり保育料に対し、令和5年10月利用分から補助を開始し、令和7年9月利用分からは第2子以降の制限を撤廃し、第1子についても補助対象としました。
なお、市町村民税が非課税である世帯は、「施設等利用給付認定」新3号認定を取得することで、預かり保育料に対する補助を受けることができます。(新3号認定は保育の必要性があり、市町村民税非課税世帯であることが要件です。詳しくはリンク先をご確認ください。)
対象となるお子さん
次の項目をすべて満たすお子さんが対象です。
- 八王子市に住民登録がある
- 幼稚園又は認定こども園の満3歳児クラスに在籍し、新1号認定又は1号認定を取得している。
- 八王子市が保護者(父母)の保育の必要性を認めている。(保育の必要性を認めた期間内)
- 保護者及び同一世帯員の市町村民税(※1)が課税である世帯
※1 4月~8月利用分は前年度の市町村民税、9月~3月利用分は当該年度の市町村民税
対象経費
在籍施設の預かり保育料
ただし、在籍施設において平日の開所時間が8時間未満又は預かり保育事業の実施が年間200日未満の場合、在籍施設以外の幼稚園型一時預かり事業の利用料も対象経費となります。
なお、八王子市内の幼稚園及び認定こども園はすべて、平日の開所時間が8時間以上かつ預かり保育事業の実施が年間200日以上であるため、対象経費は「在籍施設の預かり保育料」のみです。
給付金額
「1か月当たりの預かり保育の利用日数×450円(※2)」と「1か月当たりの在籍施設の預かり保育料」を比較し、いずれか低い額を給付します。
※2 令和8年(2026年)10月利用分から日額単価を490円 に見直します。
なお、在籍施設において平日の開所時間が8時間未満又は預かり保育事業の実施が年間200日未満の場合、在籍施設以外の幼稚園型一時預かり事業の利用料も対象経費となり、給付金額の上限が異なります。
提出書類
保育の必要性に関する申請書及び保育の必要性を証明する書類
本給付制度の対象であるか確認するため、給付を希望する場合は次の書類の提出をお願いいたします。
- 令和8年度(2026年度)幼児における保育の必要性に関する申請書兼申請内容変更届(PDFファイル:475.6KB)
- 保育の必要性を証明する書類(※認可保育施設入園申込及び「施設等利用給付認定」新2号認定又は新3号認定を取得するときと同様に保護者(父母)の就労証明書等が必要です。)
- 課税証明書等
請求書類
本給付費は、施設によって支払方法が異なります。(支払方法は在籍施設へお問い合わせください。)
- 代理受領(施設が保護者の代わりに請求する方法)
- 償還払(保護者の請求に基づき、本市が保護者へ直接入金する方法)
償還払の場合は、次の書類の提出をお願いいたします。
- 保育の必要性がある満3歳児(課税世帯)の預かり保育に係る園児保護者負担軽減給付費申請書
- 在籍施設の預かり保育料又は在籍施設以外の幼稚園型一時預かり事業の預かり保育料の領収書
- 預かり保育又は幼稚園型一時預かり事業の利用実績がわかる書類
なお、代理受領の場合は、施設が市へ請求書類を提出するため、保護者は請求手続が不要です。
保育の必要性に関する申請書及び保育の必要性を証明する書類の提出締切日

関連ページ
保育の必要性がある満3歳児(課税世帯)の預かり保育に係る申請書 よくある質問
この記事に関するお問い合わせ先
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7248
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更新日:2026年07月10日