児童育成手当(育成手当)

更新日:2023年05月01日

児童育成手当(育成手当)について

対象者

18歳に達した年度末(3月31日)までの、次のいずれかの状態に該当する児童を監護している方、または父母以外で児童を養育する方。

  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 父または母が重度の障害を有する児童(補足)
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父母が離婚した児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

(補足)重度の障害とは

ア.身体障害者手帳1級の方
イ.身体障害者手帳2級の方
ただし、上肢障害(肢体不自由)は、両上肢の機能の著しい障害がある、または、両上肢のすべての指を欠く場合に限る
ウ.身体障害者手帳3級(下肢)で、両下肢をショパール関節以上で欠く方
エ.重複で2級以上の障害を有する方
オ.身体機能または精神に、労働することを不能にさせ、かつ、常時の介護を必要と
     する程度の障害を有するもの

手当額(サービスの内容)

手当額は、対象児童一人につき、月額 13,500円

支給方法

申請のあった月の翌月分から毎年6月、10月、2月に、その前月までの分を支給します。

支給期間

対象児童が18歳の年度末(3月31日)に達するまで

所得制限

3人以上は、1人増すごとに380,000円加算

所得制限表

税法上の扶養親族等の数

申請者

0人

3,684,000円

1人

4,064,000円

2人

4,444,000円

(補足)所得額は、給与所得の場合、給与所得控除後の額をいい、事業所得の場合は、必要経費差引後の額をいいます。
 所得制限額は、社会保険料一律控除分80,000円が加算された額です。
 医療費控除など、所得から差し引けるものもあります。

給与所得または公的年金などに係る所得を有する方については、該当の所得額の合計から100,000円を控除した額で算定します。

申請の時期によって対象となる所得の年度が異なります。令和5年5月1日から令和6年4月30日までの期間については令和5年度(令和4年中)の所得が基準となります。

支給対象外

次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。

  • 児童が児童福祉施設等に入所しているとき。
  • 父母の障害以外の事由で、児童が父及び父の配偶者、または、母及び母の配偶者と生計を同じくしているとき。(配偶者には事実上の婚姻含む)
  • 父母の障害以外の事由で、児童が父及び母と生計を同じくしているとき。

「配偶者(事実上の婚姻を含む)」とは、次のいずれかの状況にあることをいいます。

  1. 法律上の婚姻関係にあること
  2. 同一住所地に住民登録されていること (居住形態等によっては、調査・確認の上判断させていただく場合があります。)
  3. 同一住所地に住民登録されていなくとも、実際に居住しているか、それに準ずる定期的な訪問等があること

(注意)必要に応じて、ご家庭を訪問するなど、生活の状況を調査させていただくことがあります。また、偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、お支払いした手当を返還していただくことになります。

変更に伴う申請書等は、「児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭医療費助成制度共通」から手に入ります。

申請に必要なもの

  1. 申請者・支給対象児童の戸籍謄本(全部事項証明)
    父母の離婚後、戸籍編成中等の理由により取得ができない場合は、離婚届等の受理証明で申請することができます。
    この場合、申請後おおむね1か月以内に戸籍全部事項証明等の提出が必要です。
    児童育成手当(育成手当)の申請を八王子市へする方で、八王子市に本籍がある方の戸籍全部事項証明書等は無料ですので窓口でお申し出ください。
  2. 申請者名義の支払希望金融機関の通帳またはカードなど口座のわかるもの
  3. 申請者・配偶者・対象児童の個人番号カードまたは個人番号確認書類と本人確認書類
    ○本人確認書類(氏名等が記載されたもの)
    【次の書類の場合、いずれか一つを提示】
      運転免許証、パスポート、在留カードなど
    【次の書類の場合、二つを提示】 保険証、住民票、戸籍謄本など
  4. ※個人番号の記載が無くても、申請受付は可能です。
    ※個人番号確認書類とは、個人番号カード、通知カード(記載内容が住民票の内容と一致しているものに限る)または、個人番号が掲載された住民票の写しです。個人番号通知書は使用できません。
  5. 令和5年1月1日現在、八王子市に住民登録がなかった方は、地方税関連情報の取得に係る同意書
    (注意)個人番号により地方税関係情報の確認が可能となるため、所得証明書は不要となります。 
  6. 支給要件で拘禁、遺棄、保護命令に該当する方 詳しくは子育て支援課までご相談ください。

申請窓口

八王子市役所本庁舎 子ども家庭部子育て支援課 (祝休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで受付)

八王子駅南口総合事務所 子ども窓口 (祝休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後7時・日曜日の午前8時30分から午後5時まで受付)
(補足)日曜日は新規申請の受付を除く

更新手続きについて

児童育成手当(育成手当)を継続して受給するためには、毎年6月に現況届の提出が必要です。
6月上旬までに現況届を郵送しますので、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
現況届の提出が確認できない場合、6月分以降の手当を受けることができなくなります。ご注意ください。

速やかに連絡を

次のような場合には、子育て支援課にご連絡ください

  • 上記の「支給対象外」の事由に該当した
  • 受給者または対象児童の氏名、住所が変更になった
  • 手当の振込口座が変更になった
  • 支給対象となる児童が増えたまたは減った
  • 扶養義務者等と同居または別居となった
  • 所得の修正申告等をした

(注意)届出が遅れると、手当の支給が遅れたり、手当を受けられない期間が生じる可能性があります。また、手当が過払いとなった場合は、該当金額について返還請求を行います。

変更に伴う申請書等は、「児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭医療費助成制度共通」からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部子育て支援課
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7368 
ファックス:042-621-2711

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