児童扶養手当

更新日:2024年11月01日

児童扶養手当について

対象者

次のいずれかに該当する児童を監護している八王子市内に住所がある父、母、または養育者(児童の父母でない人)。 児童とは18歳に達した日以降、最初の3月31日までの間にある児童を言います。(一定の障害を有する場合は20歳未満)

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡、もしくは生死不明である児童
  3. 父または母が重度の障害を有する児童 (補足)
  4. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 婚姻によらないで生まれた児童

(補足)重度の障害とは

  1. 国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級1級程度の方
  2. 身体障害者手帳1・2級程度の方
  3. 身体機能及び精神に、労働することを不能にさせ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有する方

※1年以上遺棄されている要件についてはご相談ください。

手当額(サービスの内容)令和6年11月現在

申請者の所得額により手当額が変わります。

全部支給

月額 45,500円
2人目以降 10,750円

一部支給

月額 45,490円から10,740円                               
2人目以降 10,740円から5,380円

(補足)一部支給額は10円きざみで変わります。

支給方法

申請のあった月の翌月分からの支給となります。

1月(11・12月分)、3月(1・2月分)、5月(3・4月分)、7月(5・6月分)、9月(7・8月分)、
11月(9・10月分)に指定された金融機関の口座に振り込まれます。

支給期間

対象児童が18歳の年度末(3月31日)に達するまで(一定の障害を有する場合は20歳未満)

所得制限

所得限度額表(令和6年11月現在)

税法上の扶養親族等の数

申請者
全部支給

申請者
一部支給

配偶者・扶養義務者

0人

77万円

216万円

244万円

1人

115万円

254万円

282万円

2人

153万円

292万円

320万円

(補足)3人以上は、1人増すごとに38万円加算

(補足)所得額とは
給与所得の場合  給与所得控除後の額
事業所得の場合  必要経費差引後の額
に、子の父又は母から支払われた養育費などの80パーセントを加算した額です。

  • (補足)所得制限額は、社会保険料一律控除分8万円が加算された額です。
  • (補足)医療費控除など、所得から差し引けるものもあります。
  • (補足)令和3年11月以降は、給与所得または公的年金などに係る所得を有する方については、該当の所得額の合計から10万円を控除した額で算定するよう変更になりました。

申請の時期によって対象となる所得の年度・所得制限額が異なります。令和6年10月1日から令和7年9月30日までの期間については令和6年度(令和5年中)の所得が基準となります。

  • (補足)扶養義務者(民法877条第1項により扶養の義務がある者=直系血族および兄弟姉妹)と同居のときは、扶養義務者にも所得の制限があり、制限額を上回った場合は、手当の支給が停止されます。
  • (補足)一部支給額の計算式(10円未満四捨五入)
    45,490円-(受給者の所得額-所得限度額)×0.025

2人目以降の計算式
10,740円-(受給者の所得額-所得限度額)×0.0038561

支給制限

次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。

  • 児童または受給資格者が日本国内に住所がないとき。
  • 児童が児童福祉施設等に入所しているとき。
  • 児童が里親に委託されているとき。
  • 児童が父及び母と生計を同じくしているとき。(父母の障害による受給を除く)
  • 児童の父又は母の配偶者(事実上の婚姻を含む)に養育されているとき。
  • 公的年金受給者で、年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも高い場合。

※受給している年金の種別が障害基礎年金等の場合、子の加算部分の月額が児童扶養手当月額よりも低ければ、その差額分を児童扶養手当として受給

「配偶者(事実上の婚姻を含む)」とは、次のいずれかの状況にあることをいいます。

  1. 法律上の婚姻関係にあること
  2. 同一住所地に住民登録されていること (居住形態等によっては、調査・確認の上判断させていただく場合があります。)
  3. 同一住所地に住民登録されていなくとも、実際に居住しているか、それに準ずる定期的な訪問等があること

(注意)必要に応じて、ご家庭を訪問するなど、生活の状況を調査させていただくことがあります。また、偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、お支払いした手当を返還していただくことになります。

変更に伴う申請書等は、下記「児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭医療費助成制度共通」から手に入ります。

申請に必要なもの

  1. 申請者・支給対象児童の戸籍謄本(全部事項証明)
    ※戸籍編成中の理由により取得ができない場合は、離婚届等の受理証明で申請することができます。この場合、申請後、概ね1か月以内に戸籍謄本の提出が必要です。
    児童扶養手当の申請を八王子市へする方は、戸籍全部事項証明等は無料ですので窓口でお申し出ください。
  2. 申請者名義の支払希望金融機関の通帳またはカードなど口座のわかるもの
  3. 申請者・配偶者・対象児童・扶養義務者の個人番号カードまたは個人番号確認書類と本人確認書類
    ○本人確認書類(氏名等が記載されたもの)
    【次の書類の場合、いずれか一つを提示】
      運転免許証、パスポート、在留カードなど
    【次の書類の場合、二つを提示】 保険証、住民票の写し、戸籍謄本など
    ※個人番号の記載が無くても、申請受付は可能です。
    ※個人番号確認書類とは、個人番号カード、通知カード(記載内容が住民票の内容と一致しているものに限る)または、個人番号が掲載された住民票の写しです。個人番号通知書は使用できません。                                                             
  4. 令和6年1月1日現在、八王子市に住民登録がなかった方は、地方税関連情報の取得に係る同意書
    ※個人番号により地方税関係情報の確認が可能となるため、所得証明書は不要となります。
  5. 支給要件が障害に該当する方は診断書(所定の書式)もしくは障害基礎年金1級の受給証書
    ※身体障害者手帳の交付を受けており、障害の程度が1級または2級に該当している方は、診断書の提出を省略できる場合があります。
  6. 支給要件で拘禁、遺棄、保護命令に該当する方 詳しくは子育て支援課までご相談ください。
  7. 公的年金等と併給する方は、年金の受給状況のわかるもの(年金証書・公的年金給付等受給証明書・年金決定通知書・支給額変更通知書・年金額改定通知書)が必要です。

 

(補足)申請に際しては、申請者ご本人様が窓口にお越しください。また、不足書類や追加書類がある場合は、再度窓口にお越しいただく場合がございます。

申請窓口

八王子市役所本庁舎 子ども家庭部子育て支援課
(祝日・休日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで受付)

八王子駅南口総合事務所 子ども窓口
(祝日・休日を除く月曜日から金曜日の午前10時から午後7時・日曜日の午前10時から午後5時まで受付)
(補足)日曜日は新規申請の受付を除く。

更新手続き(現況届)について

児童扶養手当を継続して受給するためには、毎年8月に現況届の提出が必要です。
現況届は毎年1回、住所や所得等の確認を行うものです。現況届の提出が確認できない場合、11月分以降の手当を受けることができなくなります。ご注意ください。
8月上旬までに現況届を郵送しますので、必要事項を記入して市役所4階子育て支援課もしくは八王子駅南口総合事務所子ども窓口、由木・北野・浅川・元八王子・南大沢の各事務所の窓口で提出してください。なお、令和6年度については郵送による提出も受け付けております。

 

支給から5年等以降の支給額(児童扶養手当法第13条の3による一部支給停止制度)

平成14年の法律改正により児童扶養手当の受給開始から5年等経過する方には、「就業」等の必要条件を満たしていないと平成20年4月分以降の手当が2分の1に減額されることになりました。5年等経過した方には、状況確認のための書類を6月下旬に送付します。

減額の対象になるのは

開始から次の1または2のいずれかが早く経過したときの翌月からです。

  1. 支給開始月の初日から起算して5年
  2. 支給要件に該当するに到った日(補足)の属する月の初日から起算して7年

ただし1、2ともに、認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護していた場合は3歳に達した月の翌月の初日から5年を経過したときとなります。

(補足)支給要件に該当するに到った日とは「離婚日」「配偶者の死亡日」等のことです。

減額にならないためには、届出が必要です。

「就業」等の次のいずれかの条件を満たしていれば減額はありません。

  1. 就業している場合
  2. 求職活動など自立のための活動を行っている
  3. 身体上や精神上の障害がある
  4. 負傷や病気などにより就業することが困難
  5. 監護する児童や親族の障害や病気のために介護が必要であり就業が困難

(補足)それぞれ、条件を満たしていることの証明書等が必要になります。

速やかに連絡を

次のような場合には、子育て支援課にご連絡ください。

  • 上記の「支給制限」の事由に該当した
  • 受給者または対象児童の氏名、住所が変更になった
  • 手当の振込口座が変更になった
  • 支給対象となる児童が増えた、または減った
  • 扶養義務者等と同居または別居となった
  • 所得の修正申告等をした(扶養義務者の修正申告等も含む)
  • 公的年金を受給するようになった、年金受給額が増加した

(注意)届出が遅れると、手当の支給が遅れたり、手当を受けられない期間が生じる可能性があります。また、手当が過払いとなった場合は、該当金額について返還請求を行います。
 
変更に伴う申請書等は、下記リンクからダウンロードできます。

障害基礎年金等受給者の児童扶養手当法が改正されました

見直しの時期

令和3年(2021年)3月分から

見直しの内容

障害基礎年金等を受給されている方について、障害基礎年金等の子の加算部分の月額が児童扶養手当の月額より低い場合には、その差額分を児童扶養手当として受給できるようになりました。また、所得の算定方法の変更により、所得に非課税公的年金給付(障害年金や遺族年金など)が含まれることになりました。なお、障害年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金等)を受給している方の取り扱いは以前と変更ありません。

(補足)「障害基礎年金等」とは
国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による傷害補償年金等です。
厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。

手当を受給するための手続き

この改正により、新たに支給要件に該当する方は申請が必要です。必要書類等は子育て支援課までお問い合わせください。
すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は申請不要です。

パンフレット

児童扶養手当の制度が一部変わりました

令和6年11月から、児童扶養手当制度が拡充されました

児童扶養手当法等の改正により、令和6年11月分から、第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額については、一律1万750円(全部支給の場合)となります。

また、受給資格者本人の全部支給・一部支給に係る所得限度額が引き上げられるなど、改正が行われました。

これらの改正は、令和7年1月に支給される令和6年11月分の手当から適用されます。

令和元年11月から支払い回数が年3回から年6回に変更になりました

支払月が変わる令和元年11月の支払は、同年8月分から同年10月分までの3か月分が支払われます。これ以降は1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれの支払月の前月までの2か月分が支払われます。

平成30年8月(12月支払い分)から「全部支給(減額なし)」の所得制限限度額が緩和されました

児童扶養手当は、前年の所得に応じて、手当の減額なく全額を支給する「全部支給」と、一部減額して支給する「一部支給」があります。この改正により、全部支給の対象となる方の所得制限限度額が変更となりました。

区画整理など公共用地の売却による土地代金などが控除対象となりました

これまで区画整理などを理由に土地などを国や市に売却した場合、発生した所得がそのまま児童扶養手当の所得算定の対象となっていましたが、この改正により、特別控除が適用されるようになりました。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部子育て支援課
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7368 
ファックス:042-621-2711

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