ひとり親家庭医療費助成制度(マル親)

更新日:2024年09月13日

ひとり親家庭医療費助成制度について

対象者

次のいずれかに該当する児童とその児童を監護している八王子市内に住所がある父、母、または養育者(児童の父母でない人)。児童とは18歳に達した日以降、最初の3月31日までの間にある児童を言います。(一定の障害を有する場合は20歳未満)

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡、もしくは生死不明である児童
  • 父または母が重度の障害を有する児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

助成範囲

国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。(入院時の食事療養費は助成対象外です。)

なお、労働者災害補償保険など他制度の給付がある場合は、その範囲で助成対象となりません。

一部負担金

  • 申請者及び扶養義務者全員が非課税の場合
    保険診療自己負担分が無料
  • 申請者及び扶養義務者のなかで課税の方がいる場合
    保険診療自己負担分を1割負担
    マル子医療証・マル青の対象児童は引き続きマル子・マル青医療証となります。

なお、一部負担金には自己負担上限額があります。
令和元年8月1日から外来の上限額が変更となりますのでご注意ください。

  • 外来 1ヶ月あたり14,000円 から 1ヶ月あたり18,000円に変更しました。年間上限額144,000円(年間上限額に変更はありません)
     (年間上限額は、個人ごとに8月1日から翌年7月31日を1年間として計算)
  • 入院 1ヶ月あたり57,600円、多数回該当の際は1ヶ月あたり44,400円
     (多数回該当は、過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合に適用)

(補足)マル乳医療証の対象児童については、非課税・課税を問わずマル乳医療証となります。

医薬品にかかる「特別の料金」(選定療養費)について

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、医師の指定がある場合などを除き、「特別の料金」(選定療養費)が発生いたします。

「特別の料金」については、保険外として医療費助成の対象外となりますので、ご注意ください。

制度の詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(外部リンク)

助成方法

東京都内の医療機関で受診する場合

市が発行するマル親医療証と健康保険証を一緒に提示してください。

東京都外の医療機関で受診する場合、医療証(マル親)を取り扱わない医療機関で受診する場合

東京都外の医療機関等で受診する場合、マル親医療証は使用できません。
健康保険証のみ提示し、自己負担分を窓口でお支払いください。後日、医療助成費支給申請書に医療費の領収書を添付して保険診療の自己負担分を市に請求できます。支給申請書は都外での受診等による医療費自己負担分の請求についてからダウンロードできます。(郵送可)

東京都以外の国民健康保険に加入されている方も同じ手続きになります。

助成期間

対象児童が18歳の年度末(3月31日)に達するまで(一定の障害を有する場合は20歳未満)

所得制限

所得制限表

税法上の扶養親族等の数

申請者

配偶者・扶養義務者

0人

2,000,000円

2,440,000円

1人

2,380,000円

2,820,000円

2人

2,760,000円

3,200,000円

  • (補足)3人以上は、1人増すごとに38万円加算
  • (補足)所得割とは
    給与所得の場合 給与所得控除後の額
    事業所得の場合 必要経費差引後の額
    に、子の父又は母から支払われた養育費等の80パーセントを加算した額
  • (補足)所得制限額は、社会保険料一律控除分80,000円が加算された額です。
  • (補足)医療費控除など、所得から差し引けるものもあります。

令和5年1月1日以降の申請については、令和4年度(令和3年中)の所得額と税法上の扶養親族等の数により審査します。申請者及び配偶者(母又は父が障害の事由の場合)扶養義務者の所得制限は上の表のとおり。

給与所得または公的年金などに係る所得を有する方については、該当の所得額の合計から10万円を控除した額で算定します。

(補足)扶養義務者(民法第877条第1項により扶養の義務がある者=直系血族および兄弟姉妹)と同居している方で、扶養義務者の所得が上欄の額以上の場合は助成の対象になりません。

※ 児童扶養手当法施行令の改正(令和6年11月1日施行)に伴い、ひとり親家庭医療費助成制度の所得限度額についても改正が予定されています。

助成対象外

次のいずれかに該当するときは、助成の対象となりません。

  • 児童が児童福祉施設等に入所しているとき。
  • 父母の障害以外の事由で、児童が父又は母の配偶者(配偶者には事実上の婚姻含む)に養育されているとき。
  • 父母の障害以外の事由で、児童が父及び母と生計を同じくしているとき。
  • 生活保護や障害者・里親制度など他の医療費助成を受けている方。

「配偶者(事実上の婚姻を含む)」とは、次のいずれかの状況にあることをいいます。

  1. 法律上の婚姻関係にあること
  2. 同一住所地に住民登録されていること (居住形態等によっては、調査・確認の上判断させていただく場合があります。)
  3. 同一住所地に住民登録されていなくとも、実際に居住しているか、それに準ずる定期的な訪問等があること

(注意)必要に応じて、ご家庭を訪問するなど、生活の状況を調査させていただくことがあります。
 また、偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、お支払いした手当を返還していただくことになります。

変更に伴う申請書等は、「児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭医療費助成制度共通」から手に入ります。

申請に必要なもの

  1. 申請者・支給対象児童の戸籍謄本(全部事項証明)
    戸籍編成中の等の理由により取得までに時間がかかる場合は、離婚届等の受理証明で申請することができます。
    この場合、その後概ね1か月以内に戸籍謄本の提出が必要です。
    ひとり親家庭医療費助成制度の申請を八王子市へする方は、戸籍全部事項証明書等は無料ですので窓口でお申し出ください。
  2. 申請者・支給対象児童の健康保険証の写し
  3. 申請者・配偶者・対象児童・扶養義務者の個人番号カードまたは個人番号確認書類と本人確認書類
    ○本人確認書類(氏名等が記載されたもの)
    【次の書類の場合、いずれか一つを提示】
      運転免許証、パスポート、在留カードなど
    【次の書類の場合、二つを提示】 保険証、住民票の写し、戸籍謄本など
    ※個人番号の記載が無くても、申請受付は可能です。
    ※個人番号確認書類とは、個人番号カード、通知カード(記載内容が住民票の内容と一致しているものに限る)または、個人番号が掲載された住民票の写しです。個人番号通知書は使用できません。
  4. 令和4年1月1日現在、八王子市に住民登録がなかった方
    地方税関連情報の取得に係る同意書
    (注意)個人情報により地方税関係情報の確認が可能となるため、所得証明書は不要となります。

(申請者・配偶者・扶養義務者)

5. 支給要件が障害に該当する方は診断書(所定の書式)もしくは障害基礎年金1級の受給証書
※身体障害者手帳の交付を受けており、障害の程度が1級または2級に該当している方は、診断書の提出を省略できる場合があります。

6. 支給要件で拘禁、遺棄、保護命令に該当する方 詳しくは子育て支援課までご相談ください。

7. 他の制度により医療費の助成を受けている方は、その医療受給者証など

  • その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
  • なお、子育て支援課に申請したその他の手当及び医療費助成に限り、同じ書類を提出されている場合は省略できますので、お申し出ください。

申請窓口

  • 八王子市役所本庁舎 子ども家庭部子育て支援課
    (祝日・休日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで受付)
  • 八王子駅南口総合事務所 子ども窓口
    (祝日・休日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後7時まで・日曜日の午前8時30分から午後5時まで受付)

(補足)日曜日は新規申請の受付を除く

令和6年(2024年)10月7日から、午前10時からの開庁になります。

更新手続き(現況届)について

ひとり親家庭医療費助成制度(マル親)を受給している方が、継続して受給するためには毎年8月に現況届の提出が必要です。毎年1回、住所や所得等の確認を行うものです。現況届の提出が確認できない場合、翌年から利用するマル親医療証をお送りできません。ご注意ください。
8月上旬までに現況届を郵送しますので、必要事項を記入して市役所4階子育て支援課もしくは八王子駅南口総合事務所子ども窓口、由木・北野・浅川・元八王子・南大沢の各事務所の窓口で提出してください。なお、令和6年度については郵送による提出も受け付けております。

交通事故等にあったら

第三者の行為(他人の行為が原因の病気・ケガ)によって医療機関にかかった場合の医療費は、本来加害者が負担すべきですが、健康保険証が使用できれば医療証(マル親)を使うことができます。ただし、この場合には下記の届出が必要となりますので、必ず連絡してください。

第三者の行為とは

他人の行為が原因で病気・ケガなどになった場合、その行為を「第三者の行為」といいます。

速やかに連絡を

次のような場合には、子育て支援課にご連絡ください。

  • 上記の「助成対象外」の事由に該当した
  • 受給者または対象児童の氏名、住所が変更になった
  • 支給対象となる児童が増えたまたは減った
  • 扶養義務者等と同居または別居となった
  • 所得の修正申告等をした(扶養義務者の修正申告等も含む)
  • 加入している健康保険が変更になった

変更に伴う申請書等は、「児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭医療費助成制度共通」からダウンロードできます。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部子育て支援課
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7368 
ファックス:042-621-2711

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