幼児教育・保育の無償化について(令和7年9月から)

更新日:2025年09月01日

幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから子育て世帯を応援し、社会保障を全世帯型へ抜本的に変えるため、令和元年10月から始まっている国の制度による取り組みです。無償化の対象範囲や上限額は、年齢、「保育の必要性の認定」の有無やその種類によって異なります。

幼児教育・保育の無償化について(冊子)(PDFファイル:2.1MB)

無償化の種類

保育料の無償化には2つの種類があります。

子どものための「教育・保育給付」

認定を受けることで、保育料が全額無償になります

対象施設

・新制度移行幼稚園(教育認定(1号))
・認可保育所(保育認定(2・3号))
・認定こども園(保育認定(2・3号)、教育認定(1号))
・地域型保育事業等(保育認定(3号認定)) 
 

対象者

0~5歳児クラスの全てのお子さん

※3~5歳児クラスは国の幼児教育・保育の無償化により、0~2歳児クラスは令和7年9月から東京都の保育所等利用世帯負担軽減事業によ
り、それぞれ無償化されます。

(注意)利用に際し「子どものための教育・保育給付認定」を受けているため、<手続き不要>
 

制度の詳細

各施設の詳細は下記のリンク先から確認してください。
・新制度移行幼稚園(教育認定(1号))、認定こども園(教育認定(1号))
幼稚園等に就園するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について


・認可保育所(保育認定(2・3号))、認定こども園(保育認定(2・3号)、教育認定(1号))地域型保育事業等(3号認定))
利用者負担額(保育料)及び給食費とについて

令和7年9月から

0~2歳児クラスの第2子以降の保育料無償化を拡大し、第1子も無償化が始まります。(3~5歳児クラスは国の制度により既に無償)
これにより、お子様の年齢・人数・保護者の所得にかかわらず、子どものための「教育・保育給付」認定を受けた、市内在住の全てのお子様の保育料が無償となります。

子育てのための施設等利用給付

認定を受けることで、保育料の一部が「負担軽減制度」により無償になります。

対象施設

・新制度未移行幼稚園(新1・2・3号)
・新制度移行幼稚園の預かり事業
・認定こども園(教育部分)の預かり保育事業
・認可外保育施設(認証保育所含む)
・一時預かり事業
・病児・病後児保育事業
・ファミリー・サポート・センター事業 等
 

対象者

3~5歳児クラスは、年齢・人数・保護者の所得にかかわらず、全てのお子さん
・満3歳になった後最初の4月から小学校入学まで
・幼稚園、認定こども園(教育部分)は、満3歳児から
0~2歳児クラスは、市民税非課税世帯のお子さん

(注意)利用に際し「子育てのための施設等利用給付認定」のほか、別途「各種負担軽減制度」の手続きが「必要」です
 

制度の詳細

各施設の詳細は下記のリンク先から確認してください。
・新制度未移行幼稚園(新1・2・3号)、新制度移行幼稚園の預かり事業、
認定こども園(教育部分)の預かり保育事業
幼稚園等に就園するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について


・認可外保育施設(認証保育所含む)、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、
ファミリー・サポート・センター事業
認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【1】
認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【2】

児童発達支援事業

就学前(3歳~5歳児及び0歳~2歳児の住民税非課税世帯)の障害児の発達支援(障害児通所施設)を利用する子どもたちについて、利用料が無償化されています。
これまで障害福祉サービスを利用されていた方については、無償化にあたり、新たな手続きは必要ありませ。新たに障害福祉サービスを利用される場合は、障害者福祉課までお問い合わせください。

(注意)幼稚園、保育所、認定こども園と障害児通所施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
 

よくある質問

質問:保育料以外に支払っている費用も無料になるのですか?

答え:いいえ

保護者が直接負担している費用(給食費、通園送迎費、教材費、行事費など)は無償化の対象外です。
なお、給食費は主食費と副食費(おかず、おやつ等)に分けられ、施設によっては、主食費は市が負担し、副食費は所得等に応じた免除制度があります。
詳細は下記のリンク先をご確認ください。

認可保育所等の保育料の無償化に伴う給食費の取り扱いについて