認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【2】

更新日:2023年12月08日

無償化の対象範囲(給付限度額)

 施設の種別等に応じて、限度額が異なります。また、国の無償化の内容を踏まえ、保護者の負担軽減を図るため、年齢及び課税状況に応じた補助を市制度として上乗せします。(下表は全て月額上限となります。また、保育を必要とする場合には認定が必要となります。保育を必要としない場合は、認定は不要です。)
保育の必要性の認定を受けるための手続きに関して詳しくは「認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【1】」をご覧ください。

幼稚園類似の幼児教育施設

区分

保育を必要とする場合

国制度

保育を必要とする場合

市制度

保護者負担軽減

保育を必要とする場合

市制度

多子軽減

保育を必要とする場合

計(市給付額)

保育を必要としない場合

3~5歳児

37,000円

37,000円

32,500円

  • (注意)満3歳を迎えるまでのお子さんは、保育必要性の有無に関わらず園児保護者負担軽減補助(市制度)月額5,000円、満3歳を迎えてから最初の3月31日を経過するまでのお子さんは月額32,500円です。ただし、保育の必要性の認定をうけた住民税非課税世帯(新3号認定)のお子さんは月額42,000円となります。
  • (注意)上記内容については、<いなりもり保育園・八王子こどもの家・バディスポーツ幼児園八王子東校>のみの取り扱いとなります。
  • (注意)<みどり幼児園>については、保育の必要性の有無にかかわらず月額32,500円となります。
東京都認証保育所(令和5年10月以降の利用に係るもの)

区分

保育を必要とする場合

国制度

保育を必要とする場合

市制度

保護者負担軽減

保育を必要とする場合

市制度

多子軽減

保育を必要とする場合

計(市給付額)

左記以外

0~2歳児

住民税課税世帯

第一子

40,000円

40,000円

40,000円

0~2歳児

住民税課税世帯

第二子以降

40,000円

27,000円

67,000円

67,000円

0~2歳児

住民税非課税世帯

第一子

42,000円

25,000円

67,000円

25,000円

0~2歳児

住民税非課税世帯

第二子以降

42,000円

25,000円

67,000円

25,000円

3~5歳児

第一子

37,000円

20,000円

57,000円

20,000円

3~5歳児

第二子以降

37,000円

20,000円

57,000円

20,000円

認可外保育施設指導監督基準を満たす施設

区分

保育を必要とする場合

国制度

保育を必要とする場合

市制度

保護者負担軽減

保育を必要とする場合

市制度

多子軽減

保育を必要とする場合

計(市給付額)

保育を必要としない場合

企業主導型保育施設

0~2歳児

住民税課税世帯

第一子

20,000円

20,000円

20,000円

20,000円

0~2歳児

住民税課税世帯

第二子

10,000円

10,000円

20,000円

20,000円

20,000円

0~2歳児

住民税課税世帯

第三子以降

20,000円

20,000円

20,000円

20,000円

0~2歳児

住民税非課税世帯

第一子

42,000円

20,000円

62,000円

20,000円

20,000円

0~2歳児

住民税非課税世帯

第二子

42,000円

10,000円

10,000円

62,000円

20,000円

20,000円

0~2歳児

住民税非課税世帯

第三子以降

42,000円

20,000円

62,000円

20,000円

20,000円

3~5歳児

第一子

37,000円

20,000円

57,000円

20,000円

20,000円

3~5歳児

第二子

37,000円

10,000円

10,000円

57,000円

20,000円

20,000円

3~5歳児

第三子以降

37,000円

20,000円

57,000円

20,000円

20,000円

上記以外の認可外保育施設及び一時的利用

区分

保育を必要とする場合

国制度

保育を必要とする場合

市制度

保護者負担軽減

保育を必要とする場合

市制度

多子軽減

保育を必要とする場合

計(市給付額)

0~2歳児
住民税非課税世帯

42,000円

42,000円

3~5歳児

37,000円

37,000円

幼稚園利用者の場合は、給付限度額が異なりますので「幼稚園等に就園するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。

ご注意

  • 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業を利用している児童は、認可外保育施設等の無償化の対象とはなりません。
  • 無償化の支払い(給付)を受けるには、認可外保育施設等の事業者が発行する領収書等の提出が必要です。紛失等されますと、支払いを受けられなくなる可能性がありますので、大事に保管してください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部保育幼稚園課(給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1(本庁舎事務棟4階)
電話番号:042-620-7248
ファックス:042-621-2711

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