施設等利用費の請求方法
施設等利用費(償還払い)の請求について
幼児教育・保育の無償化では、一部の施設やサービスを受けた場合、実際に給付を受けるには償還払いの手続きを行う必要があります。償還払いとは、いったん保護者が支払った利用料等を、保護者の請求に基づき、本市が保護者に給付する仕組みです。
償還払いの手続きの必要な方
施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)の申請を行い、認定を受けた児童が、市町村から無償化対象施設の「確認」を受けた施設のサービスを受けた場合です。
施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)については下記リンクをご覧ください
認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【1】
幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧(八王子市内)は下記リンクをご覧ください
対象となる施設やサービスについて
償還払いの申請により給付を受けることになる施設及びサービスは次のとおりです。なお、実際に利用する施設やサービスが対象になるのかについては、幼児教育・保育の無償化についての、対象施設等の4.認可外保育施設、一時預かり事業(幼稚園型以外)、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業<手続き必要>をご確認ください。
- 認可外保育施設(ベビーシッター含む)、病児保育事業、一時預かり事業
- ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用は除く)
(注意)利用料に含まれる給食費、おやつ代などは無償化の対象外です。
請求までの流れ
- 保護者は、利用日前月締切日までに、利用児童について施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)の申請を行い認定を受けます。
- 保護者は、施設・事業者に利用料を支払います。
- 保護者は、領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書の交付を施設に依頼します(公立保育園利用時を除く)。
- 施設は、保護者の依頼を受けて、提供した支援の内容等を記載し、保護者に交付します(公立保育園利用時を除く)。
- 保護者は、交付された領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書を申請書に添付して、八王子市に給付申請します。
請求方法に関する案内チラシ
幼児教育・保育無償化給付の手続についてのご案内 (PDFファイル: 249.3KB)
申請書受付期間及び給付予定時期
申請書受付期間 | 給付予定時期(目安) |
---|---|
令和6年4月1日~7月15日 | ~令和6年8月 |
令和6年7月16日~10月15日 | ~令和6年11月 |
令和6年10月16日~令和7年1月15日 | ~令和7年2月 |
令和7年1月16日~4月18日 | ~令和7年5月 |
(注意)
■最終申請可能期限は、利用日の属する月の翌月の初日から2年以内です。
■施設への確認や書類不備等により、実際の給付が予定時期より遅くなることがあります。
■給付予定時期は目安です。
申請に必要なもの(申請書等)
施設等利用費申請書(記載例)(注意)提出不要 (PDFファイル: 354.2KB)
施設等利用費(償還払い)の請求に添付する書類 チェックリスト (PDFファイル: 5.7KB)
振込先口座の口座番号等が確認できるもの(郵送時はコピーを添付)
利用施設記載済みの提供証明書・領収証
(注意)申請書と口座名義が異なる振込先を指定する場合に提出してください
施設等利用費申請書の記入にあたっての留意事項
消えるボールペン、修正液の使用はしないでください。
提出方法
保育幼稚園課の窓口または郵送で提出してください。
郵送の場合、方法については任意ですが、保育幼稚園課に郵送物が届かない場合、保育幼稚園課では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。
提出先
窓口
市役所 4階 保育幼稚園課(給付担当)
郵送先
八王子市子ども家庭部保育幼稚園課 給付担当
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
更新日:2024年04月01日