施設等利用費の請求方法
施設等利用費(償還払い)の請求について
幼児教育・保育の無償化では、一部の施設やサービスを受けた場合、実際に給付を受けるには償還払いの手続きを行う必要があります。償還払いとは、いったん保護者が支払った利用料等を、保護者の請求に基づき、本市が保護者に給付する仕組みです。
償還払いの手続きの必要な方
施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)の申請を行い、認定を受けた児童が、市町村から無償化対象施設の「確認」を受けた施設のサービスを受けた場合です。
施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)については下記リンクをご覧ください
認可外保育施設を利用するお子さんにかかる幼児教育・保育の無償化について【1】
幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧(八王子市内)は下記リンクをご覧ください
対象となる施設やサービスについて
償還払いの申請により給付を受けることになる施設及びサービスは次のとおりです。なお、実際に利用する施設やサービスが対象になるのかについては、幼児教育・保育の無償化についての、対象施設等の4.認可外保育施設、一時預かり事業(幼稚園型以外)、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業<手続き必要>をご確認ください。
- 認可外保育施設(ベビーシッター含む)、病児保育事業、一時預かり事業
- ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用は除く)
(注意)利用料に含まれる給食費、おやつ代などは無償化の対象外です。
請求の流れ
- .保護者は、利用日前月締切日までに、利用児童について施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)の申請を行い認定を受ける
- 保護者は、施設・事業者に利用料を支払う
- 保護者は、特定子ども・子育て支援の提供証明書及び領収証の交付を施設・事業者に交付を依頼する
- 施設・事業者は、保護者の依頼を受けて、提供した支援の内容等を記載し、保護者に交付する
- 保護者は、申請書に記載済みの提供証明と領収証を添付の上、八王子市に給付申請を行う
請求方法に関する案内チラシ
認可外保育施設・一時保育事業の請求のながれ (PDFファイル: 221.7KB)
申請書受付期間
利用月 | 申請書受付期間 |
---|---|
4月・5月・6月 | 7月中 |
7月・8月・9月 | 10月中 |
10月・11月・12月 | 1月中 |
1月・2月・3月 | 4月中 |
(注意)申請が間に合わなかった場合は、次回の申請書受付期間に、間に合わなかった利用分も含めて申請いただくことも可能です。(最終申請可能期間は、利用から2年以内です。)
申請に必要なもの(申請書等)
施設等利用費申請書(記載例)(注意)提出不要 (PDFファイル: 354.2KB)
施設等利用費(償還払い)の請求に添付する書類 チェックリスト (PDFファイル: 5.7KB)
振込先口座の口座番号等が確認できるもの(郵送時はコピーを添付)
利用施設記載済みの提供証明書・領収証
(注意)申請書と口座名義が異なる振込先を指定する場合に提出してください
施設等利用費申請書の記入にあたっての留意事項
消えるボールペン、修正液の使用はしないでください。
提出方法
保育幼稚園課の窓口または郵送で提出してください。
提出先
窓口
市役所 4階 保育幼稚園課
郵送
八王子市子ども家庭部保育幼稚園課 給付担当
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
更新日:2022年05月17日